松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

民法等改正法案では、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言について、切迫した状況下でも遺言による最終意思をできるだけ実現することができるようにする観点から、スマートフォン等の機能を利用することを想定し、遺言の作成過程を録音、録画することなどを要件とする新たな方式を追加することとしております。

具体的には、死亡危急時遺言及び船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要する方式については、証人一人以上の立会いで足りるものとし、また、船舶遭難者等遺言のうち証人の立会いを要しない方式については、口頭で遺言する状況が録音、録画された電子データを特定の者に送信することを要するものとすることとしております。そして、証人一人以上の立会いを要する方式においては、録音、録画に係る電子データだけでなく、一人以上の証人が併せて遺言の作成過程についての証拠となります。また、電子データの送信を要する方式においては、電子データの送受信記録や遭難等の日時や場所等を含むその他の事実関係に関する証拠が遺言の作成過程についての証拠になると考えられます。

これにより、遺言が遺言者の真意に基づくことを担保し、御指摘の偽造や変造を防止することができるものと考えており、死亡危急時遺言や船舶遭難者等遺言の新たな方式において偽造や変造が行われるおそれが特に高くなるものとは考えていないところです。

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