分かりました。
取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
分かりました。
取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。
お答え申し上げます。 民法等改正法案では、御指摘のとおり、補助人に毎年一回一定の時期に家庭裁判所に報告することを義務付ける規定を新設しました。この規定は、補助に係る各審判について保護の必要性を要件として明記したことを踏まえ、保護の必要性がなくなった場合に制度の利用を終了する実効性を担保する観点から設けたものでございます。 他方で、現行の後見や保佐の制度については保護の必要性は要件として明記されていないため、ただいま申し上げた観点から、家庭裁判所への報告を義務付ける改正法の規定を適用する必要性は必ずしも高くないと考えられます。そこで、現行の後見や保佐の…
規定上保護の必要性がないということでこうした適用しないということでありますけれども、一方で、様々な人たちがいるということを背景に考えて多様に運用していただきたいというふうに思います。 経過規定においては、現行制度をそのまま利用する、それから新制度へ移行する、取消しの請求をするという三つの選択ができるようになります。 現行の後見、保佐の制度を利用中の者が引き続きこの制度を利用継続したいという場合には、基本的には改正前の民法の内容で利用の継続は可能とされています。ただし、解任、交代ですね、交代とか、あとは意向尊重義務については、本法で新設をされる、家庭裁…
お答え申し上げます。 民法等改正法案の経過措置では、改正法の施行後も現行の後見及び保佐の制度を継続して利用する場合には、成年後見人、保佐人等についても、解任事由に本人の利益のために特に必要があるときを追加する改正法の規定や、本人の心身の状態に応じて、適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないこととする改正法の規定を適用することとしております。 これらの規定を適用することは、本人がそのニーズに合った保護を受けることを可能とし、また、本人の自己決定をより尊重する観点から、本人の保護に資するものであります。一方で、新設した解任事由は欠格事…
分かりました。
取消しの請求をすれば現行制度も終了できるようになります。それでは、請求さえすれば、どんな場合でも終了できるのか、これについて伺います。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、民法等改正法案の附則では、家庭裁判所は、本人等の請求により、現行法の規定によりされた後見開始の審判又は保佐開始の審判を取り消すことができることとしています。この請求があった場合には、基本的にはこれらの審判が取り消されると考えられますが、本人保護の観点から相当でないと認めるときは家庭裁判所はこれらの審判を取り消さないことになると考えられます。 どのような場合に本人保護の観点から相当でないと認められるかについては、個別の事案における具体的な事情に即して判断されることになるため、一概にお答えすることは困難でありますが、…
まさに虐待事案とか継続しているような事案では、親族から請求があっても認められないということであります。
そこで、本人や親族が後見を終了させたいというふうに思っていても、虐待対応が継続しているときには家庭裁判所は中核機関へ照会することになるのか、これについて最高裁に伺います。
お尋ねは、改正法案の附則に基づく裁判所の運用の在り方に関するものでございまして、現時点で確たるお答えをすることは困難でございますが、その上で、一般論としては、委員御指摘の事案のように、例えば高齢者虐待防止法等に基づく市町村の措置が継続中である場合に後見の取消しの請求があったときには、家庭裁判所は、成年後見人を通じて市町村による本人の保護等の状況について報告を求めることもあり得るものと考えておりまして、この場合、家庭裁判所においては、その報告の内容を含む様々な資料により明らかになった事情を踏まえて適切に取消しの可否を判断していくことになるものと考えておりま…