都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。
また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。
消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても、自分が好きなものを買いたいですとか、自分らしい心豊かな生活したいという思いをしっかり尊重するということは本当に重要なことだと考えますが、一方で、認知症の方、知的障害のある方などが悪質商法や不当な勧誘の被害に遭ってしまうということも想定され得ると思います。その場合に契約の取消しによる救済が難しくなるのではないかというところを懸念しております。
政府としては、消費者契約上のいわゆる付け込み型勧誘の取消権などで対応していくというお考えがあるのかもしれませんが、そこに関しますと、事業者との契約に限られることですとか、事業者が判断能力に低下に付け込んだよということを立証しなきゃいけないというところも必要となってくるということで、これだけで十分に本人保護が図られるのかなというところに疑問が残っております。
今回の法改正後に消費者被害が拡大しないようどうやって防止するのか、また被害が起きたときの回復をどのように図るのかと消費者庁にお尋ねいたします。
70松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、民法等改正法案では、現行法と同様に、本人の親族は補助人の解任の請求をすることができますが、市町村長は補助人の解任の請求をすることができません。
もっとも、補助人の解任は家庭裁判所が職権ですることもできます。そのため、市町村長が補助人に解任事由があると考える場合には、その旨を家庭裁判所に情報提供するなどをすれば、これに応じて家庭裁判所が職権で補助人を解任することもあり得ると考えられます。
さらに、民法等改正法案では、現行法と同様、家庭裁判所は、必要があると認めるときは補助監督人を選任することができ、補助監督人は補…
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小林さやか(国民)
確かにその補助監督人の活用というのはすごく合理性があるなというふうに捉えました。
やはり、繰り返しになりますけれども、ここまで伺ってきて、やはり入口も出口も共に地域の福祉的支援がいかに機能するかということが重要だとほかの委員の皆様からもずっと御質問続いております。
ただ、何度も申し上げるんですけれども、本当に地域福祉って担い手不足で、例えば日常生活自立支援事業、これ私の地元のとある千葉県の自治体では、もう利用一年待ちということなんですね。もう中核機関の法定化等も言われていますけど、社協がもうとても受け切れないという状況に今陥っております。そんな中で、…
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72林林俊宏厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。
このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充する…
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- (上の発言)
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小林さやか(国民)
都道府県が主体となって監督していくというお答えだったかと思います。
また、現場見ていると、これは都道府県じゃなくて、市町村、自治体ですけれども、日自って何ですかと、足りないですよと質問すると、日自って何ですかみたいなところに高齢者担当課が答えるみたいなところからスタートなわけですね。本当に周知をしっかりと行っていただきたいということを強く申し上げたいと思います。
続きまして、本人保護の点でもう一つお尋ねしたいと思います。
消費者被害防止の観点からでございますが、今回の改正で広範な代理権や包括的取消権の見直しが行われると。障害があっても高齢になっても、自分が好きなものを買いたいですとか、自分らしい心豊かな生活したいという思いをしっかり尊重するということは本当に重要なことだと考えますが、一方で、認知症の方、知的障害のある方などが悪質商法や不当な勧誘の被害に遭ってしまうということも想定され得ると思います。その場合に契約の取消しによる救済が難しくなるのではないかというところを懸念しております。
政府としては、消費者契約上のいわゆる付け込み型勧誘の取消権などで対応していくというお考えがあるのかもしれませんが、そこに関しますと、事業者との契約に限られることですとか、事業者が判断能力に低下に付け込んだよということを立証しなきゃいけないというところも必要となってくるということで、これだけで十分に本人保護が図られるのかなというところに疑問が残っております。
今回の法改正後に消費者被害が拡大しないようどうやって防止するのか、また被害が起きたときの回復をどのように図るのかと消費者庁にお尋ねいたします。
74黒黒木理恵消費者庁審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘いただきましたように、取消権というものは、強い効果と事業者の行為規範としての機能を持つということで、消費者にとっての使いやすさのほかに、事業者の予見可能性や要件の明確性といった要件が全て満たされることによって機能するというものでございます。したがいまして、その導入に当たりましては、多角的な見地からの検討が必要であると考えるところでございます。
その上ででございますけれども、消費者取引につきましては、超高齢化やデジタル化の進展、それからコミュニティーの希薄化など、消費者を取り巻く取引環境の変化などを踏まえまして、消費者が…
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小林さやか(国民)
その多様な脆弱性の中でカバーしていただかなきゃいけない方が増えてくるのではないかという懸念を持っておりますので、しっかりと御検討をお願いしたいと思います。
続きまして、報酬についてお尋ねしていきたいと思います。
前回もちょっと尻切れとんぼで、途中までお尋ねしました。報酬額の根拠が分かりにくいと、予見可能性に欠けているという指摘がこれまでずっと利用者から寄せられ続けてきまして、家裁が定めた報酬額に従うしかないというところも納得感がなかったかなと問題意識を述べさせていただきましたが、一回確認したいんですけれども、改正法においてもこの家裁が定める後見人の報…
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76松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
法制審議会の部会では、報酬付与の審判に対して不服申立てを認めるか否かについて検討がされました。この点、不服申立てを認めるとすれば、本人と補助人の双方に不服申立てを認めることが考えられますが、本人は判断能力が低下し適切に不服申立てをすることが困難であるのに補助人は不服申立てをすることができることになるため、両者の均衡を失すること、また、本人の親族に不服申立てを認めることは、本人の親族が本人の財産について権利を有していないことから相当でないことなどから、報酬の付与の審判に対して不服申立てを認めない現行法の規律を維持することとされたもの…
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