林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

成年後見、今回の民法改正が成立した際には、成年後見制度見直しに伴いまして成年後見制度利用を終了する方が出てくることから、地域における権利擁護支援ニーズ、更に多様化、増加することが見込まれております。そうした状況に適切に対応する必要があると認識しております。

このため、今委員御指摘いただきました福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業というものを、今回、国会に提出中の社会福祉法等改正法案によって提案させていただいております。今御指摘いただきましたいわゆる日常生活自立支援事業を、そういう意味では対象を、事業範囲と対象者を拡充するというものでございます。

この新しい事業については第二種社会福祉事業として位置付けることにしておりまして、法律上は実施主体に特段の制限はないところでございまして、実施義務が掛かります都道府県社会福祉協議会だけではなくて、社会福祉法人など多様な主体の参入を期待しているところではございます。

こうした多様な主体が参入できることとする一方で、判断能力が不十分な高齢者等についての支援を行う事業でもあることから、その適正性を確保することは大変重要な課題と考えております。

法律上、まずどうなっているかを申し上げますと、実施主体は事業の開始から一か月以内に都道府県知事に届け出ることが義務付けられておりまして、届出を受理した都道府県知事は、必要に応じて事業経営の経営状況を調査し、また、検査拒否や不適切な支援などの実施が、提供が認められた場合には、経営の制限や停止を行うことが可能であります。

ただ、このような規制の実効性を確保するためには、都道府県が適切に指導監査を実施できるように国としても支援していくことが必要と考えております。このため、本事業の実施主体に対しましては、まず、令和六年六月に、実は民間事業者が実施いたします高齢者等終身サポート事業者に対するガイドラインというものを関係省庁が策定しております。こういった高齢者等終身サポート事業者ガイドラインの遵守を求めるということとともに、第二種社会福祉事業の実施主体として取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン、これをこれから国が示す予定としてございます。

これらのガイドラインについては、都道府県知事による行政指導や法律上の、先ほど申し上げましたような法律上の権限の行使の判断に当たっての参考となると考えております。都道府県において適切な指導監督が行われるよう、国としてもガイドラインの周知、助言等を行ってまいります。

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