林俊宏厚生労働省大臣官房審議官

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

中核機関においては、権利擁護を担う支援者などからの相談を受け、支援の内容を検討し、適切に実施するための調整を行う役割や、その前提として地域における関係機関の連携を図る役割を担っており、全国どの地域においても本人の支援ニーズに対応した支援が行われるためには、全ての市町村において中核機関が設置され、受任者調整などの求められる機能を発揮することが望ましいと、このように認識しております。

このため、厚生労働省といたしましては、これまでも、成年後見制度利用促進法に基づく政府の基本計画に基づいて、中核機関の立ち上げに向けた準備を行う市町村や市町村の支援機能の強化を行う都道府県に対して必要な経費の補助を行うなどの財政支援を行ってまいりました。

さらに、中核機関を制度上にしっかりと位置付け、特に中核機関が整備されていないことが多い小規模市町村などの体制整備を促進する観点からも、今回国会に提出しております社会福祉法等の一部を改正する法律案において、判断能力が不十分な方の権利擁護支援に係る市町村の事務を明確化した上で、その中核的な役割を担う機関として中核機関を地域権利擁護相談支援センターと改め、法律上に位置付けるなど、必要な制度的対応を盛り込んだところでございます。

その上で、具体的には、都道府県とも連携しながら、今後、中核機関の法定化に伴う運営マニュアルの改定でございますとか、小規模市町村における中核機関の立ち上げに係る好事例の発信、共有、小規模市町村への支援を行う都道府県に対する国研修の実施や体制整備アドバイザーの配置、派遣のための支援などを進めることによりまして、市町村における適切な支援体制の構築を支援してまいりたいと考えております。

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