北村晴男 (日本保守党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

更に細かい、若干細かい話になります。ただ、実務上問題となり得るのではないかなと懸念される事項についてお聞きします。

改正法案の附則第五条第一項の遺言に関する経過措置によりますと、施行日より前に作成した自筆証書遺言、こちらは施行日前ですから当然押印が必要となりますが、その自筆証書遺言の内容を施行日以後に変更する場合、その場合には、なお従前の例によるとなりますので、押印を要することになるかと思います。

この結論自体は相当だと考えますが、一方で、押印要件の廃止が施行されますと、一般に、遺言についてはもう押印が必要なくなったんだよねという、そういう理解が進むかと思います。その場合に、今申し上げたようなケースで、従前の遺言を変更する場合にも押印は必要ないというふうに勘違いしてしまうのではないかということが懸念されます。

こうしたケースで遺言していない場合、ごめんなさい、そうしたケースで押印をしないで遺言の変更をした場合、当該自筆証書遺言の変更は無効になってしまうということでよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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