お答え申し上げます。
任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。
法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思うかとの質問に対し、任意後見監督人に報酬が支払われることに負担を感じていると思う、任意後見監督人や家庭裁判所による監督に負担を感じていると思う、受任者を引き受ける者を探すことに負担を感じていると思うなどの回答がございました。
法制審議会の部会においても、任意後見監督人による監督の負担が重い事案等があるとの指摘がありましたが、他方で、本人の自己決定を尊重しつつ、任意後見監督人や家庭裁判所による監督により判断能力が低下している本人の保護を図ることが重要であるとの指摘もあったところでございます。
法制審議会の部会においては、これらのバランスを図りながら見直しに関する議論がされたものでございます。
41
牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
今回創設される保管証書遺言は、公正証書遺言に比べて手続の負担が合理化されて、そして法務局による保管を通じて紛失ですとか改ざんのリスクを低減する制度として期待されているかと思います。その一方で、実務家からは、法務局は本来、申請書類や登記手続などの形式的な審査を担う機関であり、遺言者の真意ですとか判断能力を確認する役割には限界があるんじゃないかという指摘もございます。
高齢化が進む中で、認知機能の低下が疑われる方や、家族や第三者からの影響を受けやすい状況の方が利用するケースも想定されています。保管証書遺言には公証人や証人の関与が予…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
遺言書保管官は、保管証書遺言書の保管申請がされたときは、遺言者の本人確認を行った上で、遺言者による遺言の全文の口述状況等を確認するなど、保管申請の要件を外形的に確認することとされております。
そして、例えば遺言者がウェブ会議を利用しようとする場合において、遺言者の周囲に他人がいる可能性があるときは、ウェブ会議の利用を認めないと判断することとなります。また、認知機能の低下等により遺言者が遺言の全文を口述できない場合には、保管申請を却下することになると考えられるところでございます。
法務省としては、改正法が成立した場合には、通達や事…
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牧山ひろえ(立憲)
是非、本人の意思がしっかりと反映されるようにお願いいたします。
遺言制度と同様に、本人の意思を将来にわたって尊重する仕組みとして重要なのが、任意後見制度です。そこで次に、任意後見制度の見直しについて伺いたいと思います。
任意後見制度は、本人の自己決定権を尊重する極めて重要な制度であるにもかかわらず、利用件数は依然として低い水準にとどまっています。
そこでお伺いしたいんですが、政府は任意後見制度の利用が低調な要因をどのように分析されているのでしょうか。そして、制度の周知不足なのか、費用負担なのか、手続の複雑さなのか、あるいは任意後見監督人のコストなの…
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- (上の発言)
44松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。
法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思うかとの質問に対し、任意後見監督人に報酬が支払われることに負担を感じていると思う、任意後見監督人や家庭裁判所による監督に負担を感じていると思う、受任者を引き受ける者を探すことに負担を感じていると思うなどの回答がございました。
法制審議会の部会においても、任意後見監督人による監督の負担が重い事案等があるとの指摘がありましたが、他方で、本人の自己決定を尊重しつつ、任意後見監督人や家庭裁判所による監督により判断能力が低下している本人の保護を図ることが重要であるとの指摘もあったところでございます。
法制審議会の部会においては、これらのバランスを図りながら見直しに関する議論がされたものでございます。
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牧山ひろえ(立憲)
次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。
この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度の重要性が失われるものではないというふうに考えております。
今回の改正は、任意後見優先の原則そのものを廃止する趣旨ではなく、本人保護の観点から、必要な場合に法定後見との適切な併用や調整を可能とするものであるとの理解でよろしいでしょうか。…
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46松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。
民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。
そして、任意後見制度と補助の制度との併存に関して、現行法では、任意後見契約の効力が生じた後に法定後見が開始されたときは任意後見契約が終了することとしており、法定後見が開始…
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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