ありがとうございます。
そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
ありがとうございます。
そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 任意後見契約について、その締結数は、平成二十七年には約一万件、令和六年には約一万七千件であり、徐々に増加しているものの、法定後見制度の年間の利用者数が令和七年には四万件を超えていることと比較しますと、その利用が進んでいないとの指摘がございます。 法務省が令和七年に実施した任意後見契約に関する公証人の実態調査においては、任意後見制度について利用者がどのような点に不便や不都合を感じていると思うかとの質問に対し、任意後見監督人に報酬が支払われることに負担を感じていると思う、任意後見監督人や家庭裁判所による監督に負担を感じていると思う、…
次に、任意後見優先の原則について伺いたいと思います。 この改正で、これまでの任意後見優先の原則が見直され、法定後見が利用されやすくなることで任意後見制度の位置付けが後退するのではないかという懸念の声もあると承知しております。しかし、本人の意思を最大限尊重するという成年後見制度改革の基本的な方向性に照らせば、任意後見制度の重要性が失われるものではないというふうに考えております。 今回の改正は、任意後見優先の原則そのものを廃止する趣旨ではなく、本人保護の観点から、必要な場合に法定後見との適切な併用や調整を可能とするものであるとの理解でよろしいでしょうか。…
お答え申し上げます。 任意後見制度と補助の制度との関係に関して、現行法は、本人が任意後見制度を利用している場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、法定後見を開始するとして、任意後見制度が法定後見制度に優先することを規定しております。 民法等改正法案でもこの規定を維持しており、任意後見制度が法定後見制度に優先する原則を廃止するものではございません。 そして、任意後見制度と補助の制度との併存に関して、現行法では、任意後見契約の効力が生じた後に法定後見が開始されたときは任意後見契約が終了することとしており、法定後見が開始…
ありがとうございます。
そうすると、改正後も任意後見制度を重視するとの御答弁でしたけれども、そうであるならば、制度利用を後退させないためにやはり周知を強化するべきだと考えますが、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、今申し上げたとおり、任意後見制度の方を優先されるという原則を維持して、本人の意思をより尊重するという、その理念を保っているものでございます。
この任意後見制度がより利用されますように、改正法が成立した場合には、制度を利用する方に必要な情報が提供されるよう十分な周知、広報を行い、利用促進に努めてまいりたいと考えております。
是非お願いします。 今回の改正では、成年後見制度全体の見直しが行われる中で、任意後見制度については、任意後見監督人の選任要件の見直しなど一定の改善が図られていますが、法定後見制度に比べると比較的小規模な改正にとどまっているようにも見受けられます。むしろ、高齢化が進展する中で、本人の意思を尊重する観点からは、任意後見制度の利用促進こそ重要ではないかなというふうに思っております。 そこで、今回の見直しによって任意後見制度の利用は大きく進むと考えておりますでしょうか。利用促進、利用拡大に向けて今後更に取り組むべき課題も含めて、政府のお考え、御見解をお聞かせ…
お答え申し上げます。
民法等改正法案では、例えば、家庭裁判所が明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認めるときは、現行法上、任意後見契約の発効に必要な任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とし、利便性を高める改正をしております。これは、任意後見制度の利用の促進に資するものと考えております。
法務省としては、このような改正の内容を広く知っていただき制度の利用につなげていく必要があると考えており、改正法が成立した場合には、しっかり周知、広報に努めてまいりたいと考えております。