松井信憲法務省民事局長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のとおり、今般の改正によって、本人が公正証書によって指定した者について、補助開始の審判の請求権者としたり、任意後見契約に、任意後見の開始の申立て権者とするなどの改正をしているところでございます。

今日においては、配偶者や四親等内の親族以外の者が本人の状況をよりよく把握しており、その者に本人についての補助開始等の審判の適切な請求を期待することができる事案もございます。

また、民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することとしており、本人において自己の状況をよく把握している者として手続を任せたい者がいる場合には、その者を請求権者とすることを可能とすることにより、本人の自己決定をより尊重することができることとなります。

このような観点から、本人が公正証書によって指定することができるという制度を設けたものでございます。

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