参議院 法務委員会 第9号
2026年5月19日・243 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい11人 / 39発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい5人 / 7発言
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい4人 / 6発言
- 治安を良くしてほしい3人 / 4発言
- 高額療養費の上限を引き上げないでほしい1人 / 1発言
- 外国人の土地取得を規制してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年五月十九日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 五月十四日 辞任 補欠選任 上野 通子君 有村 治子君 出川 桃子君 山崎 正昭君 五月十八日 辞任 補欠選任 山崎 正昭君 小林孝一郎君 泉 房穂君 石橋 通宏君 五月十九日 辞任 補欠選任 小林孝一郎君 宮本 和宏君 石橋 通宏君 泉 房穂君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理…
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、出川桃子さん、上野通子さん及び泉房穂さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん、小林孝一郎さん及び石橋通宏さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理・出入国在留管理庁次長内藤惣一郎さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。 また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
自由民主党、山谷えり子でございます。 今法務大臣が法案の提出の理由をおっしゃられましたけれども、短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれるということでございます。そうした中でのJESTA、電子渡航認証制度の創設であります。出入国管理の厳格化、上陸審査の手続の円滑化を図る必要があり、JESTAは意義があると考えています。 不法入国対策の厳格化と事前審査による効率化は進めていくべきで、手数料、そしてまた記入事項をどうするか。犯罪履歴や健康状態なども記入させるのでしょうか。リスク人物探知…
お答え申し上げます。 まずJESTAの手数料の額についてでございますが、これは改正法案が成立した後に政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。 また、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、…
入管、警察、外務省、そしてまたインテリジェンス関係、様々関係機関との連携を密にしていただきたいというふうに思っております。
サイバーアタックやバックアップ体制というのはどうなっていますでしょうか。
お答え申し上げます。
JESTAシステムの開発に当たりましては、御指摘のサイバーアタックや災害といったリスクに備えまして、情報やアプリケーションのバックアップを適切に行うなど、堅牢なシステムを構築する予定でございます。
今後のJESTAシステムの開発に当たりましては、出入国管理の厳格化と上陸審査の一層の円滑化を実現するために、運用の継続性の観点からも十分に検討を尽くしてまいりたい、このように考えております。
現在、契約事業者が決定して、設計開発事業を開始していると聞いております。あと十七か月間ほど掛かって、連携に更に八か月ほど、そしてまた業務の習熟に三か月ほどということで、これ従来より前倒しで令和十年度中の導入を目指して順調に進んでいると聞いてはいますけれども、更にしっかりと進めてほしいと思います。 続いて、外国人の在留に関する手数料の上限引上げについてです。 年間二百三十万人程度が影響を受けるとされる在留資格変更及び在留期間更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるという改正について、具体の手数料は政令で…
お尋ねの在留許可手数料の引上げにより見込まれる増収額については、今後の在留審査の処理件数や処理期間によって異なるため算出が困難ではございますが、仮に令和六年の在留許可件数に当時の手数料の額を乗じた金額と令和九年度に試算される歳入を比較しますと、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可については、あくまでおおむねの数字でございますが、約六百三十億円から八百六十億円程度の増収が見込まれ、永住許可については五十七億円程度の増収が見込まれるところでございます。 また、手数料の額について、改正法提出時における合理的な仮定等に基づきまして、手数料の額の上限額を…
昭和五十六年以来四十五年間にわたって据え置かれてきた手数料であります。その当時から比べると、短期滞在者は二十八倍以上、在留外国人は五倍以上に増えているということで、財務省に伺いたいと思います。
この増収分、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて体制強化充実させるために使うべきと考えますが、想定している使途はどのようでございましょうか。
お答え申し上げます。 今般の在留関係手数料の引上げは、政府として、手数料の見直しを通じて財源を確保しながら、委員御指摘のような外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、量的には足下で在留外国人が急増していることに伴い増大している既存施策の経費を賄うとともに、質的にも新規施策の実施を含めまして必要な施策を充実していくということを可能とするために行うものでございます。 したがって、今般の引上げによる収入増を活用いたしまして、適正な出入国在留管理の実現に向けた環境整備、不法滞在者対策の強化、共生社会の推進等を含めまして、必要な関連施策をしっかり推進できるよ…
必要な関連施策に使うというのはとてもいいことなんですが、上限額の引上げは外国人の政策全体の設計に関わることで、単なる値上げではありません。長い間上限額が変わらなかったので、今回は国際水準への引上げとも言えますが、これによって、行政サービスの向上、不正申請の減少、共生社会づくりにつながらなければならない。 ところが、増収分の使途は一般財源として計上される。つまり、必ずしも外国人政策に限定されるわけではない。財務省のホームページには、在留関係手数料の引上げは他施策の財源確保にも寄与すると書かれておりまして、つまり、他の施策に使われるかもということであります…
お答え申し上げます。 文部科学省では、外国人の子供の就学状況に関する調査を実施し、実態把握に努めているところですが、委員からも御指摘ございましたとおり、直近の調査によれば、不就学又は不就学の可能性のある子供の数は約八千四百人となっております。また、学校において日本語指導が必要な児童生徒数も増加している状況でございます。 外国人の子供たちが日本社会に適応するためにも、日本の学校への就学は大切です。本人のためにも、また同じ教室で学ぶほかの子供たちの学習環境にとっても、外国人の子供たちに対する日本語習得支援は喫緊の課題と考えております。 このため、文部科…
本当にまだまだ人手とお金が足りないという現状、追い付いていないという現状がございますので、教育を受けられない、十分ではない子供たちを放っておくわけにはいきません。 日本語教育の環境整備も重要です。例えば、地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業の令和八年度の採択団体は六十団体のみ。地方公共団体からは予算を上回る規模の要望が来ています。また、地域日本語教育に関する取組を実施していない自治体は七百団体を超えていまして、実施できない理由としまして、日本語教育を推進するノウハウがないなどがあると聞いています。 対応を地方公共団体の努力のみに委ねるのではなく…
お答え申し上げます。 我が国の在留外国人数が増加する中、外国人との秩序ある共生社会を実現する上で、外国人に対する日本語教育の環境整備を図ること、これ極めて重要でございます。 委員からも御指摘ございましたけれども、文部科学省ではこれまで、地域日本語教育コーディネーターの配置や日本語教室の設置、運営など地域日本語教育の総合的な体制づくり、それから、学校における日本語指導補助者の配置などについて地方自治体に対する財政支援を行ってきたところでございます。 一方で、令和八年度におきましては、いずれの事業におきましても予算額を大幅に上回る申請があるとともに、地…
法務大臣に伺います。
現在検討中の日本語や日本の制度、ルール等を学習するプログラムにおいて、カリキュラムや教材の開発、また、プログラムを円滑に実施するために必要となる受講履歴を把握するためのシステムの構築、認定日本語教育機関や登録日本語教員の活用を見据えた日本語教育環境の整備が必要と考えますけれども、これから何をどう検討していくのか、御見解、お願いいたします。
本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきまして、帯同家族を含む在留外国人に対し、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされております。 現在、法務大臣政務官をPT長とする省内プロジェクトチームを設置し、検討を進めております。現時点ではプログラムの内容等の詳細をお示しすることは困難でございますが、海外などでも受講できる方法、来日前、来日後等の各段階やライフステージ等に応じた学習内容、プログラムの受講や内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることなどを検討いたしております。…
よろしくお願いいたします。 在留資格、留学や企業内転勤についてもこの四月から運用面での強化が実施され、日本語教育機関への入学時の日本語能力確認も厳格化をしております。外国人が日本で学ぶ、働く、暮らすには、権利とともに責任もあり、ルールをしっかりさせてみんなで守る、それが社会全体の納得感になり、摩擦や誤解も減って、ルールを守る外国人を守ることにつながると思います。厳格、適正なルール、必要な支援の両立にリーダーシップをお願いしたいと思います。 外国人の子供の教育体制も抜本的に強化しなければなりませんが、カリキュラム、教材作成、国として統一したものを作らな…
短めにお願いをいたします。
はい。
お尋ねにつきましては、御指摘の点を含めて、具体的にどのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと思っております。
そして、その対象者でございますけれども、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、衆議院法務委員会の附帯決議、御指摘のとおり、趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい、このように考えております。
ありがとうございました。
昨日、国連大学で国連のグテーレス事務総長と面談し、緊迫する国際情勢について率直な意見交換を行いました。各地で格差が深刻化し、そして国際協調よりも自国第一主義や排外主義的な動きが強まることにお互いに強い懸念を共有したところでございます。 その懸念を持ちまして質問に入ります。 今回の手数料引上げは受益者負担の観点から行われていると説明されているところですが、四月十七日の衆議院の法務委員会において、入管庁は在留許可手数料について次の四点を答弁しております。一つ目が、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進。二つ目が、難民等の適切かつ迅速な保護…
改正法案における在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。 そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政ほか、委員の御指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。 また、本年一月二十三日に決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国…
そうはおっしゃいますけれども、実際には、私が申し上げた一つ目のDXの推進以外は無関係であるとの専門家の声を数多く聞いておりますので、念のため伺いました。
そもそも私は今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう一つ伺います。
日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか、法務大臣。
在留許可を受けて我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって多種多様な利益を受け得るところでございます。
例えば、我が国は、労働・就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。
大臣のお話を聞いていると、まるで、日本人が受益者ではなく、外国人だけが受益者みたいに聞こえるんですけど、結局、お伺いしていると、結局取りやすいところから取るというふうに聞こえるんですけど。
では、所得税、国民健康保険料、そして住民税、この三つについて、技能実習生を例として事実確認をしていきたいと思います。
まず、所得税から行きます。
財務省の参考人にお伺いしたいんですが、日本居住一年未満の場合、所得税法上は非居住者となり、税率は日本人の倍の約二割になります。居住一年以上だと、所得税法上は居住者となり、累進税率が適用される、これは正しいですか。
お答え申し上げます。
技能実習生が給与の支払を受ける場合には、原則としてその支払時に所得税が源泉徴収されることとされております。この給与に対しては、技能実習生が居住者である場合には累進税率が適用され、非居住者である場合には一律二〇%の税率が適用されることとなります。
ありがとうございます。
今年三月三十一日の技能実習機構の資料によりますと、技能実習生の平均給与は所得税課税対象と、対象者となります。適正に源泉徴収をしていれば、技能実習生は所得税を毎月納めているということになりますが、これは正しいですか。
お答え申し上げます。
技能実習生が支払を受ける給与につきましては、先ほど申し上げましたとおり、原則として源泉徴収が行われるため、これにより、その技能実習生に係る所得税の納税は完結することとなります。
今私は技能実習生を例に挙げてみたんですけど、しっかり納税しているということが分かります。 今や日本社会を支える外国人材ですが、所得税をしっかり払っているにもかかわらず、今回は意味不明な手数料の値上げだと思っております。手数料収入である税金を外国人に押し付けて、本当の受益者は日本人だと思うのですが、今回の法改正では、まるで受益者が在留外国人だけのような根拠になっています。 円安、低賃金の上に、そして急激で高額な手数料負担を課す、こんな状況では外国人は日本を選ばなくなり、それこそ、例えば農林水産業、外食などのサービス産業、そして介護現場、これ誰がやるんで…
国民健康保険料の前納制度でございます。
これは、御指摘ありましたように、今年の四月以降随時導入することといたしております。当然ながら、年度途中で転出等ありましたら、被保険者資格を喪失しますので、その場合には前納された保険料の還付が必要となります。
こうしたことにつきましては、私どもとしましても、市町村に向けてQアンドAお示ししてございますので、引き続き適正な処理をしていただくようにしてまいりたいというふうに思います。
是非還付の方もしっかりお願いしたいと思います。 以上のことにより、国民健康保険についても所得税についても、外国人が適正に納めているということが証明できました。 最後に、課題が多いとされる住民税、これについて総務省にお伺いします。 前年の収入に応じて、翌年六月、住民税を課すという制度ですけれども、外国人を労働力として受け入れる以上は、住民税についても、所得税の源泉徴収、いわゆる天引きや、来年制度改正となる国民健康保険料のように何らかの改善を行えば、今申し上げた住民税の徴収漏れはなくなるわけです。そもそも制度が実態に追い付いていないというわけです。 …
お答え申し上げます。 外国人の個人住民税の徴収漏れ対策についてお尋ねがありました。 外国人の方の中には、地方税制度の理解が十分でないため、意図せず公的義務を履行できていない方も存在していると考えており、そうした外国人の方に制度を十分に理解していただくことが重要と認識しております。 総務省といたしましては、関係省庁と連携の上、出国する納税義務者に支払われるべき給与から未納税額を一括徴収する制度や、納税義務者の納税に関する一切の事項を処理する納税管理人の制度、こういった活用などについて、御指摘のように、多言語パンフレットを作成をいたしまして周知をしてい…
繰り返しますが、取るだけではなくて、返すこともしっかりきちんとやっていただきたいと思っております。
これ、大臣にお伺いしたいんですが、外国人が税逃れをしているという根拠のない資料が以前大きな話題になりました。それに対してリサーチしましたところ、大部分の外国人が真面目に納税しているということが分かりました。仮に外国人の未納があるとしたら、制度にも不備があることを反省すべきかと思います。
単純に制度が追い付いていない住民税については、このことを放置することなく、多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、法務大臣、いかがでしょうか。
住民税等の納付については、所管が違いますので、私がここで答えることはできないと思います。
法務大臣に聞いているのは、人権の観点から言っているんです。
多文化共生社会の実現に向けて取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。これは法務大臣の管轄です。
法や社会規範等を守りながら我が国で生活する外国人の方が正当に評価され、社会の一員として尊厳を持って生きられる社会を構築するとともに、我が国の法やルールの中で国民と外国人の双方が互いに尊重し、安心、安全に生活し、共に繁栄する社会の実現を目指す必要があると考えております。
私の質問にははっきりストレートに答えていなかったんですけど、やっぱり単純に制度が追い付いていない住民税については、このことを放置すると多文化共生社会の実現に向けて取り組んでいないことになりますので、これ、私が言っていることは正しいですよね。それだけで結構ですので、はいかいいえで結構です。多文化共生社会の実現に向けてちゃんと住民税を納められるようにするということですから、これ、当たり前のことですので、是非、大臣、お願いします。
法務省としては、総合的対応策、これは本年の一月に取りまとめた対応策でございますが、このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策をやっていくということで対応したいと思っております。
またお答えになっていなかったんですけど、住民税だってわざと払わないという方は少ないと思います。やっぱり外国人の方が根拠なく疑われないように、ちゃんと制度的に不備があるということを反省して変えていくしかないと思うんですよ。そうすれば取りっぱぐれることもない。でも、同時に、取りっぱぐれることばっかり心配するわけじゃなくて、ちゃんと、早く、外国に予定よりも早く帰っちゃった方とかに対してはきちんと還付していただく。同じ、やっぱり公平公正にやっていただきたいなと思います。 在留手数料について、財務省は、予算全体の中で、他施策の財源確保にも寄与としていますが、これ…
御指摘の点につきましては、先ほど財務省の方が答弁されたとおり、今回の増収については外国人施策の充実というものに充てられるということの理解の下に、我々対応しているところでございます。
今後とも入管庁としてもしっかり財源確保に向けて努力してまいりたい、こういうふうに考えております。
報道によりますと、最大九百億円近い歳入が見込まれるということですが、冒頭に述べました一から四までの項目に対して、それぞれどのぐらいの予算を想定しているのか、お伺いします。
現時点ではなかなかちょっとお答えするのは将来のことでございますので難しいんですけれども、これが仮に手数料の、先ほど申し上げました算出根拠的なものから御説明するとすれば、外国人の出入国、応益的要素、一年間に二万円という御答弁差し上げていますけれども、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額が五百七十二億円程度と試算した上で、この額を、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に係る経費が支出されていると評価することが適当であると、こう考えられる在留外国人数で割ることによりこの二万円という額は試算したものでございまして、この五百七十…
審査に要する実費については、政府は一件当たり一万円との試算を示しています。手数料の額は二〇二四年まで四千円で、二〇二五年に六千円に引き上げられたばかりなんですが、にもかかわらず、実費が急に一万円に跳ね上がるとは考え難いんですが、この一万円という試算額の内訳と引上げの根拠を具体的に示してください。
お尋ねにつきましては、令和七年の政令改正のときには、その前年の秋ぐらいに実態調査をしまして、どのぐらいの時間を掛けているのかということを調査した上で、人件費がどのぐらい掛かっているかということを算出したわけでございます。 ところが、その後、外国人政策をめぐる環境がかなり変わってまいりまして、在留審査ちゃんとやれという声が、しっかりやるんだという声、かなり強くいただくようになって、我々としても、充実した在留審査を現場の方にお願いしていたところでございます。 その上で、昨年調査したところ、人件費等がやはり値上がり、相当時間を掛けてやっているものですから、…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。
時間がないのでここで終わりますが、実は国民健康保険料についても、若い外国人被保険者が財政面で我々日本人の中高年の医療費を支えているということが分かっております。またこれについては触れさせてください。
終わります。
立憲民主・無所属の石橋通宏です。今日、法務委員会で機会をいただきまして、質問させていただきます。 法務委員会で質問させていただくのも二年ぶりですが、前回の入管法改正案等のときにいろいろやり取りさせていただきましたけれども、今日、今回議題となっております法案について、立憲民主党の外国人政策のPTの座長をしている立場で質疑をいろいろさせていただきたいと思います。 まず、大臣に確認させていただきたい。 先ほど牧山議員からもありましたけれども、資料の一にも改めて皆さんにもお示しをしておりますが、外国人の在留者が増大をしております。特に、外国人労働者二百五十…
御指摘のとおり、在留外国人の数及び外国人労働者の数は近年増加傾向にありまして、令和七年末時点における在留外国人は四百十二万余り、同年十月末時点における外国人労働者数は二百五十七万人余りとなっております。 政府における現在の外国人労働者の受入れ方針は、一つ、専門的、技術的分野においては我が国の経済社会の活性化に資することから積極的に受け入れる、一つ、それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討するということとされております。 その上で、外国人労働者を含めた外国人全体の受入れの基本的な在り方については、中長期的かつ多角的視点からの検討が必要…
大臣、できるだけ簡潔な答弁をお願いします。余り答弁書を長々とお読みいただかない方が充実した質疑、やり取りをさせていただけると思いますので。 大臣、専門的は積極的に、それ以外はというような説明をおっしゃったけれども、この間、外国人労働者、日本で本当に様々な分野で活躍をいただいている方々、政府の方針でどんどん増やしてきたのではないんでしょうか。外国人技能実習生、特定技能。今や技能実習生五十万人超、留学生の資格外活動五十万人、そして特定技能も三十三万人を超えています。まさに、これは政府の施策として、日本人の労働力不足を補うために、何とか日本の産業、そしてサー…
政府における外国人労働者の受入れ方針は、専門的、技術的分野において……(発言する者あり)それ以外の分野においては国民的コンセンサスを踏まえつつ検討することとされております。
政府としてはこういうことで門戸を開いているわけですけれども、外国人の方も御希望に応じて我が国に来ていただいたという経過だと思います。
この際、申し上げます。
答弁者は、質疑者の質問に的確、適切にお答えするようによろしくお願いをいたします。
今、本当に地方の皆さんからも、いろんな産業分野、外国の皆さんが来て支えてくれていて、まだ本当に人口不足、人手不足で苦しんでおられるいろんな地方、いろんな分野、だから、これからも外国の皆さんが、先ほど牧山さんも触れていただいた、やっぱり日本が、これからも安心して安定的に来ていただいて、選ばれる国になっていかなければいけないと。だから、地方からも、今、一日も早く多文化共生社会基本法を作ってほしいという要望を、知事会、全国市町村会、上がっていますよね、法務大臣、御存じですよね。 先ほど議論の中でもございました。山谷委員も、教育の問題、子供たちが教育権利を受け…
問題意識は私ども持っておりまして、本年一月に、そういう意味では、外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策というものを策定したところでございます。
このような基本的考え方を示すとともに、受入れ環境整備に係るものを含む幅広い施策を盛り込んでおります。
今、秩序ある共生社会に触れられたので、ちょっと順番を入れ替えてそれ先に質問しますが、じゃ、大臣の言われる秩序ある共生社会、これ、僕ら、何でわざわざ秩序あるという余計な文言を入れたのかといって、この間も法務省の皆さんに、これ一体どういう経緯でこの秩序ある、どういった意味、どういった狙い、この秩序あるを入れたのかということをずっとお聞きしてきました。
大臣のおっしゃる秩序ある、じゃ、今秩序ないんですね。じゃ、秩序ないその原因は何だ、そのことも含めて、大臣、見解をお願いします。
秩序ある社会を書いたということで、それまでは秩序がなかったのかというと、それはそうでもないと思うわけですが、秩序あるという文言を付加した理由及び必要性については、国民、外国人の双方が安全、安心に生活し、共に繁栄する社会のために必要な視点でございまして、それを明確にしておく必要があるため、このように書いたものでございます。
秩序がないかと言われたら、そうでもない、でも秩序あるを入れた。そのこと自体がいわれのない外国人に対する官製ヘイトを巻き起こしているという、そういう指摘に対して、大臣、責任ある答弁をいただかなきゃいけない。 双方が安心してとおっしゃいましたね。じゃ、政府の言う秩序ある、今日資料にも、資料の二、秩序ある共生、一体何がって思いますが、これ、ほとんどが、じゃ、外国人に問題がある、外国人が何か違反をする人がいる、外国人が、そんなんばっかりですよ。 双方がとおっしゃるのであれば、じゃ、大臣にお聞きします。外国人に対するヘイト、排外主義的な、それが、じゃ、この秩序…
官製ヘイトとおっしゃいましたけれども、我々としてはそのようには考えていないわけでございまして、不法滞在者等が幾分かはおられますものですから、そういう者に対しては厳格に対応していくことが外国人との秩序ある共生社会の実現のために必要だというふうに考えたものでございます。
大臣、お答えいただいていない、さっきの質問にちゃんと答えてください。 この間、例えば外国人技能実習生が人権侵害に遭う、ハラスメントに遭う、だから本当に命を守るためにも逃げ出さざるを得なくなって結果的にオーバーステイになってしまっている。それを政府は、日本側の責任をおいといて、やれ逃げ出した人間が悪いだの、やれオーバーステイになった人間が悪いだの、それを取り締まる、追い返す、そういう話をしてきたことに対して、大臣、秩序あるとおっしゃるのであれば、まさにそういう外国人に対する人種差別、人権差別、労働法令違反、そういったものに対して毅然たる施策を、対応をする…
不法滞在者につきましては、やはり法令に違反していることは間違いないわけでございますので、その部分はやはり考えてもらわなくちゃいけないということでございまして、外国人全般がそのようなことであるというふうに申したものではございません。
大臣、質問者の質問に的確にお答えをいただくようにお願いをいたします。
もう一度答弁されますか。
特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨のない、不当な差別的言動又はそのような動機で行われる暴力や犯罪は、いかなる社会においても許されないものと考えております。
今後とも、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権と尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指して取り組んでいきたいと考えております。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
総合的対応策というのは、先ほど申し上げた今年の一月に作ったものでございますけれども、それに基づいて人権侵害の防止に努めてまいったというふうなことが言えると思います。
大臣、しっかりと、これ大事な極めて重要な、本当に外国の皆さんの人権、命にも関わる問題です。しっかりやり取りさせて、答弁かみ合う質疑、是非お願いしたいと思います。 いや、総合的対応策のどこにそんなこと書いてありますか。全くそんなことを抜け落ちて、重ねて、外国の方々が、やれオーバーステイだ、やれ何だって、そんなことばっかり書いてある。違うでしょう。そういった事情をこの間ずっと我々議論して、法務省にも入管庁にも具体的な課題、現場の問題、提言し、その対策をこそお願いしますというふうに求めてきたはずです。それを何にもしないままに今回もこの法案を出してきた、このこ…
御指摘のようなものも含めて様々な御意見があることは認識しておりますし、確かに、多い外国人の中にはやはりはみ出たことをされる方もいらっしゃるということで、はみ出た部分については抑制をしてもらいたいということですけれども、そのほかの大半の善良な外国人については、共に共生する社会をつくっていくように、そういうつもりでやっております。
総合的対策についても、そのような観点から作っております。
本当にかみ合わない議論で残念です。 大臣、しっかりと現場からのこれ声、現場からの本当に提起をされている、命に関わる悲鳴のような声が届いているわけです。大臣のところにも届いているでしょう。事務方ちゃんと届けているんでしょう、大臣のところにも。ゼロプランの導入以降、こういった問題が現場で起こっている、まさに命や暮らしが脅かされているということも含めて、届いていますよねってお聞きしているのに、大臣、全くずれた答弁しかされないのは極めて遺憾だと言わざるを得ません。 大事な質疑の時間ですので、これはまたいろんな機会で、大臣、責任あるきちんとした答弁を求めたいと…
出入国行政管理庁は、令和三年七月にUNHCRとの間で、両者の協力関係をより一層発展させるための協力覚書を交換し、難民等認定制度の質の向上に資する施策を実施するために必要な協力を行っているところでございます。
具体的な協力の内容についてはこの場でお答えすることは差し控えたいんですが、法務省としては、引き続きUNHCRと綿密に連携し、難民等認定制度の運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。
今大臣にお答えいただいたとおりではございますけれども、お答えいたします。 この難民認定中、申請中の者については、在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国等、送還することはできないというふうになっております。 前提として申し上げますけれども、この難民条約というのは、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内…
副大臣、通告していないからね。大臣にお答えいただくか、若しくは私がオーケーすれば政府参考人という話はさせていただいたけれども。 大臣、今お願いしていないけど副大臣から答弁ありましたけど、これおかしいですね。じゃ、非正規滞在状態に落とし込むのは、これは堂々とやっていいということなの。 結局、じゃ、払えません、じゃ、更新ができません、で、ノン・ルフールマンだから強制的に帰すことはしないけれどもと言うけど、そういった皆さんは非正規滞在状態に、法務省の方針としてよ、今回の制度として置いていかれることになる。わざわざそういった難民申請中の方々をこのお金が払えな…
具体的な協議の内容は差し控えたいと思いますけれども、引き続き、UNHCRと緊密に連携して、運用の一層の適正化に努めてまいりたいと考えております。
UNHCRに照会掛けたんですね、この法案について、この手数料引上げについて。
JESTAの導入もそうなんだけれども、これによって難民認定、日本に対して保護、庇護を求めてくる、そして難民申請をされる、そういった方々が除外をされる、そのことについてUNHCRに、じゃ、まず照会を掛けたんですか。
照会の有無を含めてお答えは差し控えたいと思います。
理由を教えてください。
これ、法案審議ですよ、国際法にのっとった、我が国が締約国になっている国際法、難民等保護法案、国際人権規約。これ大臣、政府として、当然だけど遵守義務ありますよね。じゃ、政府がお出しになる法案がこの国際法をちゃんと遵守をしたものになっているのかどうかを確認したか否かを法務委員会に言わずしてどうするんですか、大臣。
UNHCRとの間では必要な協力を行っていくという趣旨に沿ってやっておりますので、特段の矛盾はないと思います。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
相手方は国際機関でございますので、やり取りがあるわけでございますけれども、その内容について逐一報告することは差し控えたいと思います。
委員長にお願いします。
これは極めて重大な、我が国が締約国になっている国際法、それをこの法案が遵守をしているのか。UNHCRと合意があるなら、合意に基づいてきちんと照会を掛けてそれに対して御意見を聞くべきですし、聞いているはずです。聞いていなかったら極めて重大な問題だというふうに思います。
もし、UNHCRから、そんなことを国会に対して言ってくれるなと言われているのであれば、その文書を証拠も含めて委員会にきちんと提出をしていただきたいと思いますので、理事会で御協議をお願いいたします。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議をいたします。
今回、除外、減免規定が置かれています。これも、衆議院の質疑でも減免の対象がはっきりしないのですが、じゃ、これ、我々はこれ反対です。そもそも今回の引上げ、これ反対をしておりますけれども、しかし、もし、これが何らかの形で引上げが行われるようになったとき、この減免の対象には当然ながら難民申請中の方々含まれると理解しますが、大臣、それでよろしいですね。
外国人の在留許可の手数料の減免又は免除の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提出された意見を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。
その上で、具体的な対象者等については、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたいと考えております。
大臣、重ねて聞きます。
難民申請中の方々については、当然ながら、国際法上適切に在留、保護、そして守る、その必要が求められているはずです。はずです、違いますか。だから、UNHCRにちゃんと確認してくれってお願いしているんですけれども、難民申請中の方々については当然ながら減免対象にすべきだと、しなければならないと国際法上思いますが、大臣、いま一度答弁ください。当然、法務省も法務大臣としてもそういう見解だし、であれば、難民申請中の方々についても対象、減免の対象についてはやりますということで是非言ってください。
お答えしたとおり、国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて判断してまいりたいと考えております。
衆議院では、既に難民認定された方々については対象とするような答弁をされております。であれば、難民認定を既にされた方々だけではなく、難民申請中、こうした政府の制度的なやり方で短期的に何度も何度も更新を繰り返さなければならない、そういった方々が当然に免除の対象になるべきだというふうに強く思います。 国会の審議も参考にというのであれば、それを強く求めておきたいと思いますので、大臣、是非そのことは実現をしていきたいということを申し添えておきたいと思いますし、先ほど、UNHCRに照会を掛けたのかどうか、UNHCRの御意見も含めて理事会に言っていただきたいというこ…
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証等によるスクリーニングを受けなければならないことといたしておりますが、この目的とするところは、不法残留等を企図する外国人の入国を防止するように、そういうことを目的とするものでございまして、我が国に庇護を求めようとする者等の入国を防止することを目的とするものではございません。
時間が経過しておりますので。
時間がなくなりましたので、今日はこれで残念ながら終わりますが、これまで入管庁は、日本に来られた方々が空港で難民としての保護、庇護を求めても、それを拒絶するようなことも、事例も過去にあったことは大臣も御存じかと思います。
JESTAの導入によって、むしろ入口の段階でそもそもそういった方々が拒否される懸念がすごく強いという問題をしっかり受け止めて、そうさせない制度的な担保、これをしっかりこの審議の中で御説明をいただきたいということをお願いして、今日のところは質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
静かに質問させていただきたいと思いますが、ここまでの質疑を聞かせていただいていて、ちょっと気になる御答弁が大臣からありましたので、一点だけ確認をさせていただきたいと思います。
先ほど牧山委員の質問の中で、永住外国人に対する手数料の引上げに対する受益が何かと問われて、多種多様な恩恵を受けるからといった趣旨の説明をされましたけど、本当にその説明でいいのかどうか確認させてください、立法事実に反する可能性がありますので。(発言する者あり)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなる、そういうことでございます。
要は、在留している外国人の方の更新手数料を引き上げるということに対して、多種多様な恩恵を受けるからとおっしゃったのであれば、その在留している永住外国人の方に対して何らかのプラスの恩恵がないとおかしいですよね。トータルとしての出入国在留管理政策に資するための財源としてという説明だったら分かるんですけど、永住外国人の多種多様な恩恵を受けるという説明、そういった説明をされているから、外国人に対するただの在留税じゃないかと、こういった指摘まで受けているわけです。私、この説明の仕方は極めて不適切だと思いますので、改めて、次回の委員会のときに質問ができればもう一度確…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、これまで、在留許可手数料の額の上限額を引き上げることなどを内容とする改正法案の立案に当たりましては、関係団体や出入国在留管理に関する有識者の方々から様々な御意見をいただいているところでございます。 その上で、改正法案が成立すれば、手数料の具体的な額を政令で定めることとなりますが、その場合は、やはりフォーマルな公式の手続として、やっぱりパブリックコメント、これをしっかりやっていく必要があると考えております。 また、出入国在留管理庁では、従前より、共生施策に関する意見を幅広く聴取し、共生施策の企画、…
いろいろとお取組をいただいているということは今の説明で分かりましたが、五月十五日の日にそのホームページを改修して意見聴取を始めたという事実、我々も知らないんですよ。どうやってこれ周知しているんですか。
ホームページにその旨表示しているところではございますが、引き続き適切な広報の取組については検討してまいりたいと思います。
入管庁のホームページに、若しくは法務省のホームページにパブコメを募集しますということを載せたとして、一体、法務省のホームページ、誰が見ますか。 だから、つまり当事者の方が心配していらっしゃるのは、知らないところでそういったことも含めて動いてしまって、知らない間に意見も言えずに決まってしまうということを御懸念されているということでありますので、仮にパブコメ、広く意見聴取を関係者の方からするとおっしゃっているわけですから、より具体的に、どういった要は方を対象にして、どのような期間でどういうふうに意見を聞くのかということもきちんと周知、広報をするということ、…
お答え申し上げます。 改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。 そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでござ…
つまり、今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。はい、分かりました。 次の質問に移ります。 手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。では、難民申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に付随して、お手元に配付した出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという表裏の一枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を…
お答え申し上げます。 難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。 そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただ…
一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。 その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。 しかしながら、今回は、いわ…
御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。 経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。 そのため、改正法案第六…
この人道的観点からの人道的観点が一体何なのかが分からないから、質問をさせていただいているわけです。
経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、人道的観点から特段の配慮を要する者について、これに人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者は該当するのかどうか、この点についてお答えください。
具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、検討してまいりたいと考えておりますが、その上で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば御指摘の人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてです…
法務大臣にお伺いをします。
今御指摘をしたいわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。
明記するかどうかは国会においてお決めになるものでございまして、法務大臣としてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、その上で、在留許可の手数料の減額又は免除の対象者については政令で定めることとなります。手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。
御指摘の点や衆議院法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。
ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。
経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。
御指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。 ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほど来より答…
時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、まだしっかりと確認をしなければいけない事項がたくさん残っておりますので、引き続きこの問題については御質問させていただきたいと思います。
以上で終わります。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
まず最初に、今回の手数料引上げを原資として行うべき施策について今回お尋ねしていこうと思ったのですが、先ほど来の質問を受けまして、ちょっともう一度確認させていただきたいので、元々通告した一番の質問に関連して、少し派生する形でお尋ねさせていただくんですけれども。
もう一度、その応益負担を勘案して今回手数料を引き上げているということですけれども、使途として何を想定しているのか、永住者も含めた応益というのは何なのか、政府参考人で構わないんで、もう一度整理していただけますか。
お答え申し上げます。 まず、施策の方からお答え申し上げますと、改正法案による在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。 そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けまして、デジタル技術の活用による出入国在留管理のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国在留管理の一層の適正化を図っ…
要するに、秩序ある共生施策、総合的対応策にも使う分も含めての応益ということでよろしいと受け止めましたが、それが今までの質問の中で分からなくなってきたのでもう一度確認させていただきました。 その上でなんですけれども、先日、本会議でもお尋ねさせていただきましたが、今おっしゃったような施策に本当に確実に使われるのかというところがなお若干不明瞭なのでもう一度お尋ねさせていただくんですけれども、先日の本会議の財務大臣では、あくまで所管する法務省で適切な情報発信に努めることが重要ですという御答弁だったと思います。 もちろん一般会計で一対一対応でないこと理解してい…
今般の在留許可手数料の引上げによる収入の増は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものであり、そのために活用されるものと承知しております。
その上で、手数料の増収分が外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の充実につながっていることを外国人や国民の皆様に御理解いただけるよう、例えば法務省のホームページで予算措置の状況をもうちょっと発信力を持って公表するなどの方策を検討してまいりたい、このように考えております。
続いての質問です。 やっぱり、その予算をしっかり要求していると、掲載するというの前提条件なんですけれども、手数料引上げによって増加する収入の見通し額をお尋ねしようと思っていたんですが、これまでの質問で御答弁いただいておりますので、こちらでまとめさせていただきますと、おおむね六百九十億から九百二十億ほど。公正な管理に必要な経費が掛かるという、増収すると。そのうちの公正な管理に必要な費用が五百七十二億ほどという御説明だったと受け止めておりますが、これで合っているかというところと、この差額分が恐らく共生施策ということだと思うんですけれども、その理解で合ってい…
数字がちょっと整理が必要かと思うんですけれども、要するに、応益的な負担をしていただくための計算額としては、五百七十二億から算出して、一年間二万円というものをはじき出しております。 その上で、今後、施行後、令和九年度の総額としてということで六百九十億から九百二十億程度というような数字をお出ししていますけれども、これにつきましては実費部分も含んでおりますので、実費が、例えば二百三十万件として考えておりますので二百三十億ぐらいは実費が食ってしまうということで、ここの残額のところで様々な外国人施策を充実を図っていくという数字になりますが、これ、衆議院で六百九十…
もちろん想定であると思いますし、あと減免の対象者については明確に定められていないということは今日の質問への答弁でもあったかと思います。もちろん数字がはっきりと言えないことは分かっているんですけれども、しっかりと、増える分、そこから使う分を明確に今後説明していただきたいということを改めて要望させていただきます。 さらに、ちょっともう一つ前提をもう一度確認したいんですけれども、次の三つ目の質問に移るに当たって、減免の対象者が誰になるかという議論でございます。 これまでの川合議員の質問におかれまして御答弁ありましたが、まとめますと、要するに、難民認定者と補…
御指摘のとおり、難民に認定された方というのは保護すべき方ということが明確になりましたので、我々としてもきちっとそういうふうな、それに、お立場に即した対応を取りたいと考えておりますけれども、難民申請者の方につきましては、それは保護すべき方も入っていますでしょうし、ややそうとは、最終的に手続上認定されない方も含まれているということで、なかなか対応が難しいところでございます。 結局、先ほど申し上げましたように、様々な制度を構築する上では、善意で制度を利用していただいている、この場合で言えば、外国人の手数料納付していただく、フルに納付していただく方との公平感み…
是非しっかりと、国会、この議論の中でもやっていきますし、申請中の方で本当に保護すべき対象である方をしっかりと見定めていただきたいと思います。 そこで、関連してお尋ねいたしますが、難民、補完的保護対象者と確定している方に対しては、我が国での自立に向けた定住支援プログラム行われているということは承知していますけれども、今と同じ理屈で、申請中の方に対する生活支援が足りないというふうに考えております。認定までの時間が掛かるというのは政府側の都合でありまして、申請中の者に対しての支援が依然として民間団体に頼っている側面が大きいのではないでしょうかと。 申請中で…
まず、御指摘のとおり、難民等認定申請者や難民等に認定された方々に対しては、出入国在留管理庁が業務委託しているアジア福祉教育財団難民事業本部、通称RHQにおける相談事業において、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。その上で、御指摘の難民認定申請者のうち生活に困窮する方につきましては、生活費、住居費を含む保護費の支給や緊急宿泊施設の提供といった保護措置を行っておるところでございます。この類型の方たちにつきましては、こうした取組を通じまして、保護を必要とする方に対しては迅速かつ適正な援助の…
是非しっかり進めていただきたいと思います。もちろん特定活動の資格付与されるの存じておりますけれども、タイムラグありますし、必ず就労できるとも限りませんので、今回の手数料の減免の対象者との議論と併せて、しっかりと行っていただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 これまで、御承知のとおり、令和七年度の外国人の入国者数というのは過去最多を記録しているという中で、現在のもう入管体制が疲弊していると、職員の多くが本当に困っているという指摘がございます。この間の本会議でも質問させていただきましたけれども、やはり空港業務、夜勤があって、子育て中の職…
出入国在留管理行政を取り巻く環境は大きく変化しておりまして、求められる役割も多岐にわたっている中で、出入国在留管理庁において、出入国者数や在留外国人数の増加等に伴って職員の業務負担は増大しているものと認識をしております。これを踏まえて、業務の効率化のほか、職員の派遣、応援派遣及び機動的な配置などによって職員の負担軽減に努めているところでございます。 JESTAの導入によって人員の再配置をすることになりますが、空港の審査ブースにおける業務が合理化される一方で、事前の認証業務など、これまでにない業務を行う人員も必要になると考えております。 その上で、適正…
JESTAで効率化したけど、ほかの業務も増えていってこれでプラマイゼロということではやはり困りますので、それで本当に足りないということで引き続き逼迫しているということでしたら、しっかりと人員確保をほかの策でも講じていただきたいと思います。 質問増やした関係で、時間の関係で一つ飛ばさせていただきます。 続きまして、先ほどの御質問でもありましたけれども、外国籍の子供が就学できていないということについて質問させていただきます。 お手元、資料をお配りしておりますが、今回の手数料使途も含めて、共生施策を行うということでしたら、まさにこういったところを強化して…
お答え申し上げます。
我が国におきましては、外国人に対してその子供を就学させる義務までは課してはございませんけれども、公立の義務教育諸学校へ就学を希望をされる場合には、国際人権規約なども踏まえまして、その子供を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れるということで行ってございます。
文部科学省といたしましては、これまで外国人の子供の就学機会の確保に向けた積極的な取組について各教育委員会に対して通知等で促してまいりましたし、各自治体におけます就学促進の取組への支援も行ってきているところでございます。
以上でございます。
配付した資料なんですけれども、こちらの令和六年度の外国人の子供の就学状況等調査です。千九十七人が不就学で、七千三百二十二人が就学しているかどうか状況が把握できないと、その間に出国、転居した人が四千七百五十一人で、ここも本当に転居したのか、その先が後追いできているのかというところが非常に不安に思います。それを抜かして八千四百三十二人が不就学のおそれがあるとなっていますけれども、これ、八千人オーダーの子供が学校に行けてないというところはこれフォローアップすべきなんではないでしょうか、すべきだと考えますが、文科省、いかがですか。
時間が過ぎておりますので、簡潔におまとめください。
はい。 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、外国人の子供の就学促進、それから状況の把握、これ非常に重要な課題でございます。 先ほど調査の中で状況確認できない人数についても御指摘いただきましたけれども、それにつきましては、一部自治体ではその後も、調査の後も状況把握やっていただいておりまして、就学状況の解明が進んだり、また就学につながるというようなところもありまして、文科省としてはそうした自治体の取組もしっかり支援をしているというようなところでございます。 そういうことで、この就学状況の把握とその就学促進、ほかにも取り組んでおりますが、トータルとし…
時間が過ぎておりますので。
すなわち数字としてフォローアップできていないということだと思いますので、しっかりとお願い申し上げて、ほかにもいろいろちょっとお尋ねする予定だったんですが、残余の質問次に回しまして、私の質問を終えさせていただきます。
ありがとうございました。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午後零時五分休憩
─────・─────
午後一時開会
ただいまから法務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、小林孝一郎さん及び石橋通宏さんが委員を辞任され、その補欠として宮本和宏さん及び泉房穂さんが選任されました。
─────────────
休憩前に引き続き、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の横山信一でございます。 まず、大臣に現状認識を伺いたいと思うんですけれども、我が国への外国人入国者数、すなわち、新規入国者数と再入国者数の合計は、出入国管理に関する統計を取り始めた一九五〇年は約一万八千人と僅かでしたが、一九九〇年には三百万人、二〇〇〇年には五百万人、二〇一三年には一千万人、そして二〇一六年には二千万人、二〇一八年には三千万人というふうになって増えていきました。 そして、令和七年における外国人入国者数は四千二百四十三万九百三十人ということで、前年に比べ五百六十五万九百六十六人と、対前年比一五・四%の増加でありました。また、新規…
委員御指摘のとおり、令和七年の外国人の入国者数は約四千二百万人、そのうちの新規入国者数は約三千九百万人で、いずれも過去最高となっております。二〇三〇年に訪日外国人旅行者数六千万人という政府目標に向け、様々な取組が推進されていると承知しておりまして、今後とも外国人入国者の増加が見込まれるところでございます。
法務省としては、今後も観光立国の推進に向けて厳格な出入国管理を実現し、併せて上陸審査の手続の一層の円滑化を図る必要があると考えております。
今までは、とにかく増やすんだということでやってきたわけです。増えれば、観光人口も増え、お金も落ちていくということをやってきたんですが、一方、増えることに伴って当然悪い人も入ってくるわけで、そういう意味では対策も取っていかなくてはいけなくなってきているという現状にあるというふうに思います。 令和八年一月一日現在の我が国の不法残留者数は六万八千四百八十八人ということで、令和七年に比べて六千三百七十五人減少しています。例えば、平成十六年の不法残留者数は二十一万九千四百十八人と、この水準と比較すれば大きく減少しているということは確かでありますけれども、平成二十…
不法残留者数は、平成五年に過去最高の二十九万八千六百四十六人に到達してから減少傾向にございましたが、平成二十六年から再び増加に転じ、令和二年に八万二千八百九十二人となったところでございます。その後、コロナ禍においては減少傾向にありましたが、令和四年以降増加に転じた後、令和六年以降は減少している、こういうふうな状況にあるわけでございます。令和八年一月一日時点の数は、先生御指摘のとおり、六万八千四百八十八人で、前年に比べ、六千三百七十五人、八・五%減少しているものの、依然として多くの不法滞在者がおり、対策が必要なものと認識しております。 この点、出入国在留…
平成十八年の入管法改正によりまして、本邦に入る全ての航空機及び船舶の長に対し、旅客の身分事項等に関する情報、すなわち事前旅客情報、API、この報告が義務付けられました。また、平成二十六年の入管法改正によりまして、本邦に入る航空機を運航する航空会社に対して、乗客予約記録、PNRの報告を求めることができるようになりました。 さらに、令和四年には、令和四年に閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二においては、海外の空港でのチェックイン時に本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁では、上陸審査に際し、議員御指摘の事前旅客情報、APIを活用し、出入国管理上問題のある者が本邦に到着する前に厳格な上陸審査を行うための所要の準備を行っているところでございます。また、乗客予約記録、PNR等の情報の分析により、不法残留を企図するおそれのある者を絞り込み、慎重な上陸審査を行っているところでございます。 さらに、先生御指摘の、令和六年八月から、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止する仕組み…
ということで、大体背景を明らかにしてもらったわけですけれども、このiAPIを導入することによって、テロリスト等の我が国にとっては好ましくない外国人はそもそも日本に向けて出発することができなくなると、こういうものであります。
この点、今回改正で導入が提案されているJESTAについても、外国人の認証をすることで入国前に事前スクリーニングを行って不法残留等を企図する外国人の入国を防止すると。似ているというふうに感じるわけですけれども、この両制度について、目的や意義に共通点が多いと思いますけれども、このJESTA導入が必要とされる理由について伺います。
委員御指摘のiAPI、相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。 JESTAについては、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、寄港地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじ…
これまでの法務省の取組として、上陸審査待ち時間を活用しての指紋、顔写真を取得するバイオカート、これは平成二十八年に導入をしています。また、平成二十九年には、日本人の出帰国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続を要しない顔認証ゲートを導入しました。また、令和七年には、旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、入国動線上に、入管、税関手続、両方ですね、これに必要な情報を同時に提供する共同キオスク、これ財務省税関と共同導入をいたしました。これらいずれも円滑な入国審査を、出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人…
御回答申し上げます。 委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。 我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。 そこで、JESTAは、査…
ということで、査証を必要としない人を円滑にということなんですけれども、このJESTAは、令和八年の外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策では、導入、運用開始に向けたシステム開発を速やかに行い、令和十年度中にJESTAを着実に導入するということが明記されました。これを受けて、改正案においても、JESTAに係る改正規定は令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日に施行するというふうにされています。 また、JESTAについては、当初は令和十二年を導入目標時期としていたわけでありますが、昨今、令和十年度中の導入に前倒しすることを決定をいたしま…
お答え申し上げます。 JESTAシステムの設計、開発につきましては、契約事業者が決定しまして、令和八年四月から設計、開発作業を開始しているところでございます。 設計、開発に際しましては、開発事業者との間で、運用面を踏まえた上での要件調整、決定の作業を経て、システム構造や機能を検討の上、基本設計及び詳細設計を行う必要があるところでございますが、システムが大規模なものであることから、その設計、開発には最低でも十七か月程度の期間を要する見込みとなっております。 設計、開発の後、当該システムは関連する多数のシステム、これ民間も入管庁もそうですけれども、との…
かなり大規模なシステムだということはうかがい知ることができましたけれども、しっかりこの導入時期に合わせて進めていただきたいと思います。 このJESTA創設の必要性の中で説明される現行法の課題として、厳格な上陸審査を行い、不法残留等を企図する者の上陸拒否に努めているが、不法残留等した者を我が国から退去させるためには多大な労力と費用が必要というふうに説明をされているところであります。 ここでいう多大な労力というのはどういうものなのか。また、多大な費用について、不法残留等した者を我が国から退去させる、先ほど同行というのも話がちょっと出ていましたけれども、ど…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁が実施する送還につきましては、送還費用を被送還者が自己負担する自費出国、帰国費用を負担できない者や自ら帰国しようとしない者について送還費用を国費で負担する国費送還などがあるところでございます。 その上で、国費送還について申し上げれば、令和七年に国費送還を実施した者は八百二十三人でございまして、そのうち、護送官付国費送還により送還した者は三百十八人でございました。 護送官付国費送還の送還費用について申し上げると、送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事情によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限…
かなり掛かっているなというのは分かります。帰国を拒否するという理由は様々あるんでしょうが、そういう人たちを送還するには護送官が必要だということは理解できます。 法務大臣の私的懇談会である出入国在留管理政策懇談会が取りまとめた今後の出入国在留管理行政の在り方では、JESTAの早期導入を含め、新たなデジタル技術を積極的に活用することも、厳格かつ円滑な出入国管理の実現のために不可欠であると提言をされています。他方、同懇談会の議論の過程では、JESTAの導入について、本国での旅券発給等の手続が困難な状況にある真の難民の出国を妨げる等のマイナスの影響が出ることが…
改正法案は、本邦に入ろうとする外国人は原則として査証又は認証によるスクリーニングを受けなければならないということとして、不法残留等を企図する外国人の入国を防止できるようにするために行うものであって、我が国に庇護を求めようとする者の入国を防止するために行うものではないわけでございます。 その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人が、我が国で行おうとする活動が短期滞在に係る活動であると認められる場合であって、改正法案第七条の二各号のいずれの条件にも適合する場合には、同条の認証をすることとなるわけであります。もっとも、いかなる場合に短…
皆さん感じるところは、本当に救わなきゃいけない人がちゃんと救われるんだろうかというところでありまして、そこは個々の事情様々あるのは分かるんですけれども、そういったところをしっかりフォローできるような答弁をいただきたいんですが、次の質問に行きます。 在留外国人数は令和七年末現在で約四百十三万人と過去最多を更新しています。今後も更なる増加が見込まれる、このような状況を背景に、外国人の出入国在留管理政策の更なる強化拡充を図るために、その必要な費用について在留外国人にも相応の負担を求める必要があると。これは、特に短期滞在で観光で来られる方たち、今様々課題が出て…
法務省としましては、在留許可手数料の使途について、手数料を負担する当事者が負担と利益の関係を実感できることが重要であると考えております。
手数料の収入が一般財源に計上されていることを前提としても、今般の引上げに応じた増収分は外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の経費を賄うものでありまして、そのために活用されるものと認識しております。
大臣はそう認識されても、本当にそうなのかというところは皆さん疑問に思ってしまうわけなのでこういう質問したわけでありますけれども、次の質問行きます。 入管庁が検討している在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のそれぞれの手数料の想定額について、衆議院法務委員会の質疑では、例えば、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、一年の場合には三万円程度、三年の場合には六万円程度、五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と答弁をされています。 これまでの、在留期間にかかわらず、これまでは在留期間にかかわらず窓口で六千円支払ってい…
お答え申し上げます。 改正法案では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。こうしたことから、改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。 その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在…
入管法の改正案の第六十七条三項に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難その他特別の理由に該当する場合には手数料を減額又は免除することができる旨定めています。具体的にどのような方たちが該当するかについては政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。 衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとして示されているのが、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者とか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受け…
お答えいたします。 改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。 その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することがで…
一面的に、表面的に捉えるならば、手数料の払えない人は日本にいちゃ駄目よというふうにも見えてしまうわけですね。そういう意味では、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。 難民申請者は、在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります。日本で難民申請を行った方たちの多くは、在留資格、特定活動を得て滞在をします。先ほども出ていましたけれども、四月二十一日の委員会で取り上げた、これ私が取り上げた難民申請の振り分けのD案件の場合ですね。この特定活動の在留資格の期間は短く、二か月後に在留資格の更新、次は三か月で更新、その次…
お答え申し上げます。 そもそも、難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、本邦に在留し、難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動、これが指定されているわけでございます。 このような活動を行おうとする外国人は、基本的には、ほかの在留資格の方と異なりまして、本邦の公私の機関に受け入れられてその監督下等で活動される者ではなくて、あるいは、我が国において一定の身分又は地位を有する者でもない、日本人の配偶者とかそういう方でもないと。このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留…
細切れになった、以前はもっと長かったんだけど、細切れになった理由は、やっぱり誤用、濫用が非常に多かったというふうにも聞いております。 最後の質問になるかもしれませんが、大臣に伺います。 衆議院法務委員会で大臣は、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しましては、過度な負担を求めることにはならないというふうに答弁をされています。 しかし、特定活動の在留資格者は二か月から三か月ごとに八か月間の間手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかというふうに考えるわけですが、八か月後に就労される方多くな…
特定活動の在留資格で本邦に在留する難民認定申請者は、基本的には本邦の公私の機関に受け入れられて活動する者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要性が高いわけでございます。 その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることといたしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定していないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っておるところでございます。 これらのことから、難民認定者に過度な負担を生ずることとはならない…
難民認定者というよりも難民申請者なんですけれども、これについてはまた機会があれば議論したいと思います。
以上で終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。 二十分の時間、有効に使わせていただきます。 まず、最初の質問ですが、出入国管理及び難民認定法、朝からずっと皆さん質問していただいた、これに関して法務大臣にお伺いいたします。 外国人政策、日本の未来にとって大変重要です。私自身は、自治体の役割との関係で質問させていただきます。 もう二十年も前ですが、滋賀県の県政責任者に就任したときに、大変労働者を含めて外国人の方が多かったんです。それで、私自身は、知事の諮問機関として、生活者としての外国人政策はどうあるべきかということで諮問をいただきまし…
外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方自治体が果たす役割というのは大きいものと認識しております。 例えば、多くの自治体が、地方自治体が外国人向けの日常生活等に関する一元的相談窓口を設置、運営をしております。出入国在留管理庁では、その設置、拡充又は運営に必要な経費の一部について、外国人受入環境整備交付金を交付することにより財政的支援を行っております。 法務省としては、在留許可手数料の収入も活用しながら、一元的相談窓口を設置、運営する地方自治体への財政的支援を含め、出入国在留管理の一層の適正化のための取組を進めていくつもりでございま…
ありがとうございます。 基本的にはかなり人件費なんですね。ここのところの支援を今後ともよろしくお願いいたします。 それから、これ以降は、いつも伺っております共同親権の問題ですが、四月一日からようやく改正民法施行されました。前回聞き切れなかったところで、まずは、今日、資料一に再度挙げさせていただいておりますけれども、度重なる片親による連れ去り行為などで、改正民法の趣旨をどう実現するかという共同親権の行為の現場で起きていることです。 神奈川県の寒川町では、未成年者の転出入において、親権者全員の確認の同意書を必須としております。この寒川町の例について、総…
お答えいたします。
神奈川県の寒川町の事例につきましては、総務省といたしまして、現時点では詳細を承知しておりませんのでコメントは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、民法の規定に基づきまして、共同親権における子の居所の指定については、親権の共同行使として父母の共同の意思で決定すべきものとされております。
他方、現になされた転入、転出等の届出は、発生した事実を届け出るものでありますので、必ずしも共同で行使する必要はないものと解釈しております。
それは、今のそれぞれの個別の事情によって異なると思うんですが、今のお答え、各自治体、千七百四十一自治体の関係者の方も聞いておられますので、それから、今後のこと、実は次の質問も関わるんですけれども、資料二に、佐賀県白石町が、神奈川県の男性からDV支援措置による住民票情報を秘匿したことをめぐる法的措置をとりました。二〇一九年の十月に男性の妻が神奈川から白石町に提出したDV支援措置の申出で、相談機関の警察からは支援の必要性があるものと認めるというような意見は出ていなかったと。ですから、警察は関わっていなかった。そこで、町は申出を受けて男性を支援措置の加害者とし…
お答えいたします。 住民基本台帳制度におけるDV等支援措置は、DV等被害に対する支援の必要性が確認された者について、相手方が申出者の住所を探索することを防止することを目的とするものです。したがいまして、措置の実施に当たりましては、警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から意見を付した確認書を提出してもらうことにより支援の必要性を見極めることとしております。 委員御指摘のような事案も踏まえまして、相談機関への確認を始め、事務の執行が適切に行われるよう、本年四月の通知において改めて周知したところでございます。適切な運用を図ってまいりたいと考えており…
ありがとうございます。 資料二のところに、支援措置、被害確認見直し進むということで、総務省さんは四月十五日付けで、子を連れ去る目的で不当に支援措置を求める申出の可能性についてなど国会で指摘が出ているのを踏まえ、適正な事務の執行の徹底を全国に通知したということでございます。私もその通知、二ページ物、全て確認させていただきました。全国の都道府県などに出していただき、そして千七百四十一自治体に徹底できるようにということでございますので、ここは是非ともお願いいたします。 もちろんDV被害は深刻です。そして、加害者も被害者も両方減らさないといけませんが、冤罪D…
配偶者暴力防止法における被害者は、女性に限られるものではなく、男性も含まれると解釈して法を運用しておりまして、男性の被害者もためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられる環境を整備することが重要であると考えております。 内閣府におきましては、DV相談プラスにおいて性別にかかわらず相談を受け付けるとともに、地方公共団体に対し、被害者の性別にかかわらず相談しやすい環境の整備に配慮することが望ましいことを周知するなど、地方公共団体の取組を促しているところでございます。 引き続き、男性を含め配偶者暴力の被害者がためらうことなく相談でき、必要な支援を受けられ…
ありがとうございます。 DV相談プラスですね。これが今日新しく出された言葉ですけど、DV相談プラスと、今までの既成概念から外れて、よりプラスアルファで、今まで考えられなかった、あるいは思い付かなかった領域にまで踏み込んでくださっているということで、これは大変心強いことでございます。 今日、今までも何度かお伺いしておりますけれども、この白石町の例あるいは寒川町の例からして、今、各自治体でそれぞれの、法案改正後の執行された中でどうしたらいいのかという迷いがたくさんあると思います。そういうところから、法務省さん、これまで何度も伺っておりますけれども、全国で…
学校教育の現場も含めまして、地方自治体等の関係諸機関において改正法の趣旨に沿った適切な運用が行われるよう、必要な情報の共有や周知を行うことは極めて重要であると認識をしております。
法務省では、改正法の施行後も、関係府省庁等連絡会議において情報共有を行ったり、QアンドA形式の解説資料の改訂等について意見交換を行うなどしているところでございます。
引き続き、関係府省庁等と連携し、関係諸機関との必要な情報の共有や関係諸機関に対する周知に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。
先週も文部科学政務官の福田かおるさんに御答弁いただきましたけれども、一番子供たちが当事者として関わっているのは学校です。それから、総務省さんも全国自治体関わっておられますけれども、法務省さんが一番なかなか直接関わりにくいので、今後、是非とも各省庁を挙げて、省庁連絡会議をつくっていただいておりますので、そちらの方でこの法案の改正後の共同親権、具体的に、実践的に進むようにお願いをしたいと思います。
今日は珍しく時間残しましたけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上です。
参政党の安達悠司です。 今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。 しかし、懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額、免除が安易に拡大していかないかといった問題や、搭乗拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず、外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから、短期滞在者が不法…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えておりまして、そのためには、これに要する費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。 このような状況を踏まえ、在留許可手数料の額につきまして、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。この点、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する具体的な施策としては、出入国在…
要は、我が国日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね。外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。 ただ、暮らしやすさ、あるいは社会保障、社会保険という観点で見ていきますと、我が国の社会保障や社会保険制度はほかの国に比べても非常に手厚いと言われます。例えば健康保険における医療給付、さらに、出産一時金、傷病手当金、これは一年六か月最大で受けれますし、あるいは雇用保険による失業給付、これも九十日以上、育児休業給付、これは一歳まで若しくは二歳までも最大受けれますし、労災保険における休業補…
お答えいたします。 社会保障制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという基本的な考え方に基づいておりまして、現時点では国籍別での給付と負担の状況を把握をしておりません。 ただし、個々の制度における外国人の状況などを把握する観点から、例えば国民年金保険料の納付率は令和六年度で四九・七%、国民健康保険料の納付率は、それを把握可能な市町村に限った数字ではございますけれども、令和六年度で六三%、また、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護、これは先ほど委員御指摘ありましたが、これは推…
ありがとうございます。 今、大臣政務官がおっしゃられた公的年金、国民年金の一号の納付率や国民健康保険の納付率は、やっぱり日本人に比べると少ないという数字だったと思います。 参政党は、こういった外国人の問題に関する政策提言を去年の十二月に行っていまして、例えば公的医療保険の悪用を防ぐため、来日直後の数年間は民間保険を活用させるとか、そういった様々な提案をしております。 その上で、ただ、問題一番に戻りますが、しかし、受益受益といって受益に見合う手数料を払ったから、じゃ、受け入れるべきだと、そういう話ではないわけですね。やはり、そもそも外国人の受入れに関…
入管次長と併任している関係で、その立場で答弁させていただきます。 お尋ねにお答え申し上げます。 現状、在留外国人数が増加する中で、中長期的かつ多角的観点から外国人の受入れの基本的な在り方を検討していくことは非常に重要な課題である、このように認識しております。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においても、受入れの基本的な在り方の検討の必要性を明確に指摘した上で、社会保障や教育等の諸課題を整理し、関係省庁で連携して政府全体で受入れに関する基本的な考え方を検討することとしております。そして、総合的対応策の方針や内容は…
今、検討プロセスにおける課題についての答弁がありませんでしたけど、その点、今こういった課題があるというのが改めてないのかどうか、その点だけ、もう一度確認いたします。
お答え申し上げます。
お尋ねにつきましては、非常になかなか難しい問題はたくさんございますが、例えば例を挙げますと、例えばシミュレーションをどういうふうにやっていくか、そこら辺のところもいろいろな手法、統計学的な考え方もあるところでございますし、そこら辺を専門家の方たちの意見も聞きながら、皆で知恵を寄せ合って的確な検討ができるようにしておるところでございます。
私は、今の、今回秩序室が中心にやっており、小野田大臣が外国人の担当大臣ということですけれども、参政党は昨年十二月に、外国人問題に関する政策提言の中で、これは、外国人の上限規制を行うためには、外国人総合政策庁ということで、もう庁クラスの司令塔機能を発揮させる役所をつくらないといけないということを提言いたしました。今は副大臣も政務官もいらっしゃいませんし、より強力な司令塔機能を発揮させるべきではないかと思いますので、提言をいたします。 また、次の質問といたしまして、受入れ抑制の手法として、法務大臣の論点整理ペーパーには、時限的なサーキットブレーカーなどとい…
まず、前半のブロック、ネガティブな方向での話でございますけども、この前段の御指摘は、外国人の受入れの基本的な在り方の検討に関するものであると受け止めております。この点について、先ほど申し上げたとおり、現在、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、具体的な調査、検討等を進めている段階にありまして、この調査、検討等の途上である現時点において、その方向性についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 また、改正法案、これについてでございますが、外国人との秩序ある共生社会の実現に向け、外国人の出入国及び在留の公正な管理…
この上限規制の問題は、やはり誰かがやらないといけないし、本当に短期的な視点や、今の自分の足下だけ見ていくとやっぱりできないので、国全体を中長期的な観点で見てやはり取り組んでいくべき課題ではないかと思いますし、そのために、やはり外国人の担当大臣が決まって、司令塔機能を発揮させることが重要だと思います。 しかし、他方で、外国人観光客の問題があります。この外国人観光客に関しては、今回の法改正でも、査証免除国の短期滞在者、これが外国人のオーバーステイや不法就労の発生原因などになっている、あるいはならないようにということで未然防止が必要だというふうな、こういう立…
お答え申し上げます。 JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものでありまして、その導入により、厳格な出入国管理を実現するものでございます。 その上で、令和八年一月一日時点での不法残留者数は六万八千四百八十八人であり、そのうち不法残留となった時点の在留資格が短期滞在の者は四万一千六百七人であるところ、その半数以上が査証免除国地域…
要は、短期滞在者から不法滞在が生み出されていくということであれば、そもそも、じゃ、多数の外国人観光客を更に増やしていくという方向で本当にいいのかと、こういった問題もあります。 外国人観光客は二〇三〇年までに年間六千万人といった目標を政府は三月の観光立国の推進基本計画で決定されましたが、これは国会議員が審議したわけでもありませんし、京都でも外国人向けのホテルが乱立したり、あるいは国内の外国人滞在人口が高まって公共交通機関が圧迫されるなどの問題が起きております。また、そもそもこういったこの六千万人という数字についても、今まだ四千万人前後だと思いますが、これ…
お答え申し上げます。 訪日外国人旅行者数を二〇三〇年に六千万人とする政府目標は、総理を議長とする明日の日本を支える観光ビジョン構想会議において二〇一六年に設定されたものでございます。これは、当時、観光を地方創生の礎とするとともに、我が国の基幹産業とすること等を目的に、当時二千万人であった訪日外国人旅行者数を三倍に増やすというものでございました。その後、政府の観光立国推進基本計画におきましても、この目標を前提に各種施策を推進してまいりました。 その結果、訪日外国人旅行者の消費額は二〇二五年に九・五兆円となり、自動車産業に次ぐ第二の輸出産業となる等、地域…
時間になりましたので、おまとめください。
長い答弁でしたが、国民の意識をどうやって確認したのかというところが、ちょっと私は、意識調査をやったのかということがよく分かりませんでした。
あと、最後、手数料の減免規定も聞きたかったんですけど、時間の関係で、これはやはり対象を厳格に限定していくべきだという考えを申し述べまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の仁比聡平でございます。 外国人の在留手続に関する手数料をいきなり十倍から三十倍に引き上げるというこの法案についてまず伺います。 お配りしている資料一枚目は、一年前、令和七年四月一日に引き上げられた主な手数料の額ですけれども、在留資格変更で窓口の場合六千円、更新、期間更新の許可で六千円、永住許可で一万円と。これまでは、一万円を超えない範囲内においてという上限が法律上定められているわけですね。 この一年前の引上げについてのパブリックコメントと法務省の考え方が次の二枚目のページです。手数料の額を更に引き上げるべきではないかという意見に対して、…
現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は一万円と規定されておりますが、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万人余であったのに対し、令和七年末ではその約五・二倍の四百十二万人余となっております。 令和七年四月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に要する費用等を考慮して手数料の額を引き上げたところでございますが、入管法上上限額が一万円と規定されていることから、その範囲内で引き上げたものでございます。 本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策においては、外国人との秩序ある共生社会を実現していくため、種々な取組を…
昭和五十六年と今を比べて五・二倍というのをこの一年間の事情の変化でと聞かれているときに持ち出すのは、それはひきょうというものでしょう。 結局、この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。財源の確保というふうにおっしゃっているんですが、今回のこの十倍、三十倍というのは、私は法外な値段だと思うんですよね。そもそも手数料というのが何なのかと。この手数料としてこんな十万円、三十万円なんというのを取るのは法外ですよ。 市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、あるいは法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られま…
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最高、最多の約四百十三万人となりました。そして、この間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八万円余、令和七年度は八百二十三億円余、六百四十八億円余ですね、八百二十三億円余、令和八年度は九百八十七億円余となっております。 その上で、本年一月二十三日には、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策が決定され、在留外国人数の増加に伴い顕在化してきた問題等に的確に対応しつつ、…
今大臣が長く答弁されたことを衆議院の法務委員会でも内藤次長が答弁されておられて、私、到底理解ができないんですよ。
まず、入管の費用について、費用というか、入管の予算ですね、今年度、令和八年度は九百八十七億八千六百万円ですと。そうですよ。その外国人の数、出入国の数が急増することも含めて、体制脆弱じゃないかと。私もその抜本的な増員が必要だと求めてまいりました。そうなんですよ。なんですけど、この令和八年度九百八十七億円なら七億円のどれだけを外国人在留者にその手続の手数料として負担させるんですか。
先ほど、大臣の御説明にちょっと補足して技術的なことを御説明させていただきますと、印鑑証明書と異なりまして、在留許可手数料につきましては、やはり、先ほど安達委員の方から御紹介ありましたように、恩恵、特典を付与するものに対する対価として応益的要素、政策的要素を勘案できるというふうに解されておりますので、やや違うということはちょっと技術的な側面として事務方から。
で、その上で……(発言する者あり)
いや、今の点について、だから、昨年、一年前の引上げのときに既に政策的要素、応益的要素を加味して定めていますってあなた方がおっしゃっていたでしょうと言っているんですよ。その後一年で何が変わりましたかというのが私の先ほどの問いであって、全くやり取りになっていない。
私が改めて質問しますけど、入管庁の予算総額を外国人が手数料で負担しなきゃいけないという、そういう考え方ですか。
補足しますと、先ほど大臣から御答弁ありましたように、昨年の見直しにつきましては、上限が一万円ということを前提に考えたものということから、やはり様々な状況の変更に応えられなかった、そこで今回の改正につながっているということを御理解いただきたいと考えております。 その上で、入管予算との関係でございますが、我々、何も入管予算全体が外国人の受益だというふうに我々考えておるわけではございませんで、かねて、先ほど来答弁いたしているとおり、在留許可手数料の額の積算に当たっては、審査に要する実費のほか、応益的要素として外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額…
この五百七十二億円という、これが一体どんな数字なのか、仮定に仮定を重ねてつくったものですって先ほど答弁していらっしゃいましたけど、これでどうやって担っていくというのか、事業をですよ、担っていくのかということに入る前に、今の金額について、資料の三ページ、これまでの在留手続に関する手数料の収入額の推移ですけれども、令和六年末の数字が最新なんですが、御覧のとおり、六十七億五百五十八万円なんですね。六十七億円なんですよ。 これをその在留外国人の手数料だけで、今日議論になってるように八百億だとか九百億だとか一千億かとかそんな額にして、入管始めとした外国人政策につ…
先ほど、仮定に仮定を重ねたというような表現だったか、ちょっと正確なところ記憶定かではございませんが、小林委員に対してお答えしたのは、将来の歳入見込みが仮定に仮定を重ねたと言ったものであって、この五百七十二億円が仮定に仮定を重ねたと申し上げたものではないことはちょっと補足して御説明させていただきたいと思います。 その上で、この五百七十二億円というのは、先ほど答弁申し上げたとおり、令和七年の補正予算と令和八年の予算の中からこの外国人が直接的に受益していると評価できるものについて集計しまして積み上げたものでございます。 その心というのは、先ほど来答弁してお…
いや、既にその議論が無限定になっているんじゃないのかなと思うんですけれども。 これまで手数料という概念で応益的な要素を勘案してきたということはあるんですよ、ほかの分野でも。旅行するときの、海外旅行するときのパスポート、これは外務省の所管ですけれども、今国会で改正されまして考え方が大きく変わったんですけれども、従来は、例えば十年旅券の一万六千円という手数料、これの内訳というのは、冊子代とか人件費といういわゆる実費が四千円で、都道府県が事業やりますからその経費が二千円、そのほかの一万円というのが間接行政経費と、これが応益的な要素とされてきました。 それは…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしています。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものでございます。
いや、本当にそうですかね。 衆議院で、関連する議論の中で、内藤次長はこう答弁しているんですよ。諸外国で考慮されている要素について、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているということなんですけど、出入国管理というのは国家として行っている事業でしょう。これをその外国人の手数料で賄っていこうというのは僕は筋が全く違うと思うんですけども。 これは、我が国でこれらを考慮すべきという考え…
まず初めに、委員、先ほど一千億という数字出されたんですけども、私ども答弁したのは六百九十億円から九百二十億円程度で、これは二百三十億円程度の実費が含まれているんで、そこら辺はちょっと補足的に御説明させていただきたいと思います。 その上で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、あるいは基盤を成す業務と言えるかと思います。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係す…
今おっしゃった入管の諸業務について、人権とデュープロセスの立場に立てというのを私はあえて申し上げたいとは思うけれども、今おっしゃった主権国家としての作用について相応の負担って、外国人にって言うけれども、結局相応の負担というのが一体どんな負担なのかというのは全然明らかにならないじゃないですか。全額負担させるということじゃないんでしょう。
時間が来ますので、ちょっと最後一問だけ聞いておきたいんですが、先ほど来の答弁で、永住は二十万円ですというのを見込んでいると言いますよね。何で二十万円ですか。そして、二十万円と見込みながら、何で法案は三十万円ですか。
時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
はい。 永住二十万円の根拠でございますけれども、永住者が基本的に十三・五年程度いらっしゃる、その後、許可を受けた後いらっしゃることが平均でございましたので、そこら辺の応益的要素を勘案したものでございます。 その上で、上限の設定でございますけれども、物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えば、ここ、令和四年以降、五年、六年と、大体ならして三%程度の物価上昇率でございます。これの、要するに、先ほど永住許可の手数料でいいますと、二十万円に一・〇三の十乗を掛けますと大体三十万近くになると。ここら辺のところを考えて、こ…
時間が来ておりますので、おまとめください。
はい。
手数料は、対価だとか在留期間において応益の程度が違うなんて言うけれども、テーマパークの入場料じゃないんですからね。
大体、永住といったって……
時間が来ておりますので、おまとめください。
十五年程度しかいないから、だから五年の七万掛ける三みたいな、そんなことが、政府がやることですかということを厳しく指摘して、あとは次回に譲ります。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
まず最初に、午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年一月、いわゆる総合的対応策の中で、秩序ある共生社会の実現を目的として、外国人の差別がなくなるようにするための取組が欠けているのではないか、又は全くないのではないかという御質問があって、これに対して副大臣がお答えになろうとされたところで制止された場面がありました。この点ついて私もお聞きしたいと思いますので、副大臣に御答弁いただきたいと思います。
御質問ありがとうございます。 不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。 この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち…
ありがとうございます。
それでは、まず、JESTAの創設について御質問します。
JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。細かい点について幾つか確認させていただきます。
改正後の第十五条の二として、上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、一号から三号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。 このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管…
ありがとうございます。
他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。
この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をす…
ありがとうございます。
としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それから、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。
基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになると。かなり、何というんですか、例外的な場合でございますけど、そういうことでございます。
ありがとうございます。 そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。 これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから…
お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。 同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。 また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところ…
ありがとうございます。 一応念のためですけど、今の御答弁の中で、不起訴事由、不起訴になったことなどのみをもって退去事由にすることは慎重、それはそのとおりで、私も全くそのとおりの考えを持っております。 ただ、その中には、この人は退去させなきゃいけない、絶対に上陸拒否しなきゃいけないという方は必ず多く含まれていますので、その点、積極的に検討していただきたいというふうに思っています。 さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれ様々な理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数など…
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、お尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません。 しかしながら、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、その結果を踏まえて、退去強制手続や在留審査手続において適切な判断を行っているところでございます。 具体的に、例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には、同法第六十二条第二項の規定に…
先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。
先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。
内藤次長のお答えについてですけれども、入管行政の在り方、これから立法をどうしようかと考える上で非常に重要な問題だと思いますので、捜査機関とも協力して実態把握に努めていただきたいというふうに考えています。 その上で、日本人の生命、身体、財産を守り、そして日本社会の秩序を守るために、先ほども申し上げたとおり、入国拒否事由、上陸拒否事由や退去強制事由の適正な拡大に努めていただきたいというふうに考えています。 続いて、在留資格の変更許可などの手数料の関係で御質問します。 今回の法案のいわゆるポンチ絵を拝見しますと、不法残留者の退去のために多大な費用と労力が…
お答え申し上げます。 我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、基盤を成す業務でございます。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費につきましても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。 したがって、在留資格の変更の許可等に係…
この退去強制のための労力や費用、これ何となく大変お金が掛かるのかなという印象を抱くわけですけれども、先ほどの午前中の御答弁の中で、たしか、令和七年、護送官付きの場合には一人当たり百四十五万円ぐらいの平均の費用が掛かったというような御答弁だったと思います。
多額の費用が掛かるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのぐらいの費用が掛かったのか、お分かりの範囲でお答えください。
送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事由によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、先ほどお話ししたとおり、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で百四十五万円、約百四十五万円だったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約七百万円というものもございました。 なお、退去強制の労力について申し上げれば、護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要もございます。また、護送官は、送還を…
ありがとうございます。
さて、諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、御紹介いただけるものがあればお示しください。
お答え申し上げます。 出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要…
ありがとうございます。 衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間三か月で一万円、一年で三万円、三年で六万円、五年で七万円が目安とのことです。退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。 さて、手数料の減額又は免除の規定についてお聞きします。 今回、手数料の減額又は免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する必要がある者については、手数料の減額、免除が認められる…
入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。 他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを…
分かりました。ありがとうございます。
現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを目的に我が国へ受け入れることとしているという在留資格の趣旨や、外交又は公用に関する国際礼譲等を踏まえ、在留許可手数料を免除するという取扱いをしているところでございますが、一方で、このほか、現に我が国に在留する外国人の中には、様々な事情により我が国に引き続き在留することができるよう特に配慮する必要がある者もおるところでございます。 そのような外国人については、経済的事情により手数料を納付することができないということの…
ありがとうございます。
以上で終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時六分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、14件)
- 伊藤孝江: Takae Ito 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 平口洋: Hiroshi Hiraguchi (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 山谷えり子: Japanese Diet Member Eriko Yamatani in Washington, D.C. on 5 May 2023 - (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、U.S. Department of State、Public domain
- 福田かおる: Kaoru Fukuda 2024-11-17(2) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 牧山ひろえ: Hiroe Makiyama 20230427.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 石橋通宏: Michihiro Ishibashi 20250328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
- 川合孝典: Takanori Kawai 2020-01-24.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Project Kei、CC BY-SA 4.0
- 小林さやか: Sayaka Kobayashi 2025-04-27(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 嘉田由紀子: Kada Yukiko 1-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Consulate General of the United States in Osaka、Public domain
- 栗原渉: Wataru Kurihara 20251022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 仁比聡平: Sohei Nihi 2022-6-5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0