仁比聡平 (日本共産党)

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

昭和五十六年と今を比べて五・二倍というのをこの一年間の事情の変化でと聞かれているときに持ち出すのは、それはひきょうというものでしょう。

結局、この間変わったのは、客観的な事情ではなくて、政権の意思ないし立場なんだと思うんですよ。財源の確保というふうにおっしゃっているんですが、今回のこの十倍、三十倍というのは、私は法外な値段だと思うんですよね。そもそも手数料というのが何なのかと。この手数料としてこんな十万円、三十万円なんというのを取るのは法外ですよ。

市町村で例えば印鑑証明を発行しますと、あるいは法務省が登記簿謄本を出しますよというときに手数料取られますよね。これ、地方自治法の逐条解説によると、手数料とは何かというので、特定の利益を受ける利益の限度において当該事務に要する経費を賄うに足りる額を目途として定められているんだと、当該事務に関する費用を基礎として、適正な金額で決定することを基本的な考え方とするというふうになっています。

つまり、印鑑証明を受けて例えば相続の手続をするというのは、その申請をする人にとっての利益です。登記簿謄本を取って不動産売買の手続をするのはその人の利益です。だから、その利益に見合うその限度においてその必要な事務を賄うに足りる額を目途として決めるのが手数料ですというのが、地方自治法上の解説になっているんですね。

具体的に言うと、普通交付税の単位費用の算定に用いる給与費統一単価を用いて計算した人件費及び需用費、旅費などの所要の物件費などを積算したコスト計算による額を手数料の算定基礎としているというふうに解説をされています。

従来の六千円だとか永住で一万円だとかというのは、基本的にこの考え方に沿ったものだと思うんですけれども、この法案に言う十万円とか三十万円というのは、これは手数料として法外じゃありませんか、大臣。

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