北村晴男 (日本保守党)

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 219 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

ありがとうございます。

他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。

この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。

前後のやりとり

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