内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 218 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。

このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管理庁長官はその旨の認証をすることとなります。

前後のやりとり

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