お答え申し上げます。
出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。
その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって所要の認証を受けていない者は、改正法案第三条一項四号の規定により、基本的には本邦への入国は禁止されることから、出入国在留管理庁長官は、当該外国人について、改正法案第五十六条の二第二項に基づいて、本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなります。
他方で、出入国在留管理庁長官は、認証を受けた外国人については、事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当である旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはそんなに広いものではないということを御理解いただきたいと思います。
217
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
それでは、まず、JESTAの創設について御質問します。
JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。細かい点について幾つか確認させていただきます。
改正後の第十五条の二として、上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、一号から三号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか。
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218内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。
このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管…
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219
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。
この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。
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- (上の発言)
220内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をすることはないということになります。
その上で、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人であって所要の認証を受けていない者は、改正法案第三条一項四号の規定により、基本的には本邦への入国は禁止されることから、出入国在留管理庁長官は、当該外国人について、改正法案第五十六条の二第二項に基づいて、本邦に入らせることが相当でない旨の通知をすることとなります。
他方で、出入国在留管理庁長官は、認証を受けた外国人については、事後的に認証の条件に適合しないことが判明した場合などの場合を除き、極めて例外的な場合ですね、当該外国人について本邦に入らせることが相当である旨の通知をすることとなるということで、裁量の幅というものはそんなに広いものではないということを御理解いただきたいと思います。
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それから、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。
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222内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになると。かなり、何というんですか、例外的な場合でございますけど、そういうことでございます。
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223
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。
これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから…
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