ありがとうございます。
そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。
これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから、一年未満の拘禁刑に処せられた者などは現行法上我が国への入国を拒むことができないことになります。
今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が拡大されない限り、これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。
不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。
これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち、国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は強制退去や入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣にお聞きします。
220内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁長官は、査証免除対象者であって短期滞在の活動を行おうとする外国人や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から認証を受けるための情報が提供されたときは、改正法案第七条の二又は第十五条の二の規定に基づき、当該外国人が第五条第一項各号の上陸拒否事由に該当しないことという条件を含む所要の条件に適合しているときに、当該外国人について短期滞在の認証や特例上陸の認証をすることとなります。そのため、当該外国人が上陸拒否事由に該当しないときであっても、その他の条件に適合していないときは短期滞在者の認証や特例上陸の認証をす…
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221
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
としますと、今のお答えからすると、どうなんですか。入国前スクリーニングの場面でチェックする要件と、それから、その後、我が国に入らせることが相当か否かを判断する際にチェックする要件は基本的には同じであるという理解でよろしいですか。
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222内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
基本的には同じでございますけれども、要するにタイミングが結構違うものですから、認証を取った後に新たな情報が提供されて、この人を入国させられないとなった場合に不相当ということになると。かなり、何というんですか、例外的な場合でございますけど、そういうことでございます。
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- (上の発言)
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
そうしますと、結局のところ、パスポートの有効性とか在留目的のほか、上陸拒否事由に該当しない場合、そういう場合には我が国に入らせることは相当でないと判断しないということになろうかと思います。
これは、これから申し上げることは、今回の改正の問題というよりも、そもそも現行法上の上陸拒否事由の問題なのですが、罰金刑に処せられた者、あるいは性犯罪などの罪を犯したが示談成立により起訴されなかった者、又は処分保留で釈放された者、又は一年未満の拘禁刑に処せられた者、すなわち、これ、一年以上の拘禁刑に処せられた者は上陸拒否事由に入っていますから、一年未満の拘禁刑に処せられた者などは現行法上我が国への入国を拒むことができないことになります。
今回、事前スクリーニングの仕組みを創設すること自体は結構ですが、上陸拒否事由が拡大されない限り、これは適切に拡大されない限り、こうした外国人の入国を許すことになってしまう。
不起訴になった外国人が再び日本国内で罪を犯すといった事態を生じさせることは、国民感情としても到底納得できないところですし、これでは日本の治安を守れないと考えています。
これまで再三指摘してきたことではありますが、こうした外国人、すなわち処分保留で釈放された外国人、不起訴や罰金刑になった外国人などについて、個別の事情を勘案し、当該外国人が在留し続けると日本社会の治安を悪化させる、すなわち、国民の生命、身体、財産を害する蓋然性が高い場合は強制退去や入国拒否ができるよう、入管法を改正すべきと考えますが、いかがでしょうか。副大臣にお聞きします。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。
同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。
また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところ…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
一応念のためですけど、今の御答弁の中で、不起訴事由、不起訴になったことなどのみをもって退去事由にすることは慎重、それはそのとおりで、私も全くそのとおりの考えを持っております。
ただ、その中には、この人は退去させなきゃいけない、絶対に上陸拒否しなきゃいけないという方は必ず多く含まれていますので、その点、積極的に検討していただきたいというふうに思っています。
さて、不起訴になった外国人、不起訴になる理由にはそれぞれ様々な理由があるわけですが、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数など…
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226内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、お尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません。
しかしながら、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、その結果を踏まえて、退去強制手続や在留審査手続において適切な判断を行っているところでございます。
具体的に、例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には、同法第六十二条第二項の規定に…
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