内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

出入国在留管理庁におきましては、お尋ねのような事例の件数について網羅的に把握しているものではございません。

しかしながら、出入国在留管理庁におきましては、独自に、あるいは関係機関の協力を得ながら、不法滞在者等の外国人に関する情報の収集や分析を行っておりまして、その結果を踏まえて、退去強制手続や在留審査手続において適切な判断を行っているところでございます。

具体的に、例えば警察等の捜査機関が外国人被疑者を逮捕等した場合で、当該被疑者が入管法第二十四条に規定する退去強制事由に該当すると思料する場合には、同法第六十二条第二項の規定に基づき、出入国在留管理庁に対して通報されることとなります。この場合におきまして、出入国在留管理庁では、退去強制事由に該当すると思料する場合には、退去強制手続を行っております。

また、退去強制事由に該当しないと思料する場合であっても、当該情報を在留審査に活用するなど適切に対応しているところでございます。特に、当該情報も踏まえて在留状況が不良であると判断される場合には、在留審査において消極に判断されることが考えられます。

引き続き、関係機関とも連携しつつ、把握すべき実態を踏まえた上で、関連する手続において適切に判断できるように努めてまいりたい、このように考えております。

前後のやりとり

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