御質問ありがとうございます。
不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。
この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。
そういった中で、様々な取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生施策理解促進のためには、小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いておりますし、また、法務省の独自の取組といたしましては、人権擁護機関において外国人の人権を含む人権啓発活動を行うということで、これも明記させていただいているところでございます。
しっかりと共生社会の実現に向けた取組を進めているところでございます。
213
伊藤孝江(公明)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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214
仁比聡平(共産)
十五年程度しかいないから、だから五年の七万掛ける三みたいな、そんなことが、政府がやることですかということを厳しく指摘して、あとは次回に譲ります。
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215
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
まず最初に、午前中の石橋委員からの質疑の中で、本年一月、いわゆる総合的対応策の中で、秩序ある共生社会の実現を目的として、外国人の差別がなくなるようにするための取組が欠けているのではないか、又は全くないのではないかという御質問があって、これに対して副大臣がお答えになろうとされたところで制止された場面がありました。この点ついて私もお聞きしたいと思いますので、副大臣に御答弁いただきたいと思います。
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- (上の発言)
216
三谷英弘(自民)法務副大臣
御質問ありがとうございます。
不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。
この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。
そういった中で、様々な取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生施策理解促進のためには、小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いておりますし、また、法務省の独自の取組といたしましては、人権擁護機関において外国人の人権を含む人権啓発活動を行うということで、これも明記させていただいているところでございます。
しっかりと共生社会の実現に向けた取組を進めているところでございます。
217
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
それでは、まず、JESTAの創設について御質問します。
JESTAの導入により出入国管理の厳格化及び上陸審査の手続の円滑化を図るということで、方向性自体、賛成でございます。細かい点について幾つか確認させていただきます。
改正後の第十五条の二として、上陸の特例の認証の規定が新たに設けられます。この規定は、入管庁長官が一定の条件に適合している旨の認証をすることができると規定していますが、入管庁長官に裁量があるわけではなく、一号から三号までの条件に適合していれば基本的には認証されるという理解でよろしいでしょうか。
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218内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案第十五条の二は、出入国在留管理庁長官は、寄港地上陸の許可や船舶観光上陸の許可等を受けて上陸しようとする外国人から、有効な旅券を所持していることのほか、上陸拒否事由に該当しないことなど、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときはその旨の認証をすることができると規定しているところでございます。
このように、改正法案における認証は一定の条件に適合することを公に証明する性格のものであることから、委員御指摘のとおり、所定の条件に適合していることを証明するために必要な情報が提供されたときは、出入国在留管…
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219
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
他方、改正後の第五十六条の二においては、航空会社などについて運送禁止義務の規定が新設され、入管庁長官が我が国に入らせることが相当でない旨の通知をした場合は、航空会社等はその者を我が国に入らせてはならないことになります。
この我が国に入らせることが相当でないという要件についてですが、先ほどの認証の規定よりも入管庁長官の裁量が広いように、具体的に言うと、上陸拒否事由には当たらない事由であっても、我が国に入らせることが相当でないと判断されることがあり得るようにも読めないこともないのですが、そのような理解になりますでしょうか。
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