お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして、合計で日本円で約百十万七千円。
フランスでは、最長一年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。
韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。
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北村晴男(保守)
この退去強制のための労力や費用、これ何となく大変お金が掛かるのかなという印象を抱くわけですけれども、先ほどの午前中の御答弁の中で、たしか、令和七年、護送官付きの場合には一人当たり百四十五万円ぐらいの平均の費用が掛かったというような御答弁だったと思います。
多額の費用が掛かるようなケースも時々あろうかと思いますけど、正確な数字でなくても結構ですので、過去、高いケースだとどのぐらいの費用が掛かったのか、お分かりの範囲でお答えください。
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231内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
送還費用の多寡は個別の事案ごとの様々な事由によるものではございますが、出入国在留管理庁が把握している限りで言えば、先ほどお話ししたとおり、令和七年に実施した護送官付国費送還に要した費用の被送還者一人当たりの平均額は、概算で百四十五万円、約百四十五万円だったところでございますが、お尋ねの高額であった事例でございますが、概算で約七百万円というものもございました。
なお、退去強制の労力について申し上げれば、護送官付国費送還を実施する際には、護送官が本国まで同行することとなるほか、送還先国を含む関係機関と様々な調整を行う必要もございます。また、護送官は、送還を…
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
さて、諸外国における同種の手数料の額、これも勘案するということですので、当然諸外国の手数料、調査もされていると思いますが、典型的なもので結構ですから、御紹介いただけるものがあればお示しください。
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- (上の発言)
233内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁におきましては、諸外国における同種の手数料の額について網羅的に把握しているものではございませんが、令和八年三月時点における当庁の調査で判明している諸外国の同種の手数料の額について幾つか例を申し上げますと、米国では、最長三年の大学卒業以上の学歴が必要な職種での滞在許可を受ける場合、外国人の雇用主において、手数料として日本円で約十一万七千円のほか、指紋等のバイオメトリクス情報の取得、システム管理のための費用、労働者のスキル向上、教育訓練を支援する基金に充当するための費用、亡命、難民認定の処理に必要な費用等を納付する必要がございまして、合計で日本円で約百十万七千円。
フランスでは、最長一年の就労のための在留許可を受ける場合、在留許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約三万七千円。
韓国では、最長三年の特定の分野における専門的な知識又は技能が必要な滞在許可を受ける場合、滞在許可を受ける外国人において、手数料として日本円で約一万円を納付する必要があるものと承知しているところでございます。
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北村晴男(保守)
ありがとうございます。
衆議院の法務委員会での審議などによると、実際に政令で定められる手数料の額は、今のところ在留期間三か月で一万円、一年で三万円、三年で六万円、五年で七万円が目安とのことです。退去強制の費用や諸外国の例を聞きますと今回の引上げが高過ぎるとは思いませんが、手数料の額が適正かどうか、今後もしっかりと調査検討していただきたいというふうに考えています。
さて、手数料の減額又は免除の規定についてお聞きします。
今回、手数料の減額又は免除の規定が新たに設けられ、人道上の観点から特に配慮する必要がある者については、手数料の減額、免除が認められる…
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235内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留許可手数料はこのような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。そのため、入管法上、外国人は、在留許可を受ける場合には所定の手数料を納付しなければならないとされており、所定の手数料が納付されなければ在留許可を受けることはできない、これが原則でございます。
他方、外交又は公用の在留資格で我が国に在留する外国人につきましては、我が国が諸外国との外交、友好関係及び国際機関との協調関係を維持発展させることを…
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北村晴男(保守)
分かりました。ありがとうございます。
現行法上、法律の規定がなくても免除している例はあるということですが、今回、手数料の額が引き上げられることに伴い、これを払えない人が相当数出てくるであろうという認識の下に、法律上はっきりと減額、免除の規定を設けたという理解でよろしいんでしょうか。
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