出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。
また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。
第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略できるとするものです。
第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるとするものです。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
2
伊藤孝江(公明)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理・出入国在留管理庁次長内藤惣一郎さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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3
伊藤孝江(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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4
伊藤孝江(公明)
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。平口法務大臣。
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- (上の発言)
5
平口洋(自民)法務大臣
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれます。このような中、不法残留等を企図する者の入国を防止することにより厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図ることが必要です。
また、在留外国人数も、令和七年末時点で約四百十三万人と過去最高となっており、更なる増加が見込まれます。そこで、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、これに必要な費用について、在留外国人にも相応の負担を求める必要があります。
この法律案は、以上に述べた情勢に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正するものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、出入国管理の厳格化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者や、指定旅客船に乗る外国人で、観光のため我が国に上陸しようとする者は、必要な認証を受けなければ、上陸許可を受けることができないとし、また、乗り継ぎのため我が国に入る外国人の一部の者も、必要な認証を受けなければ、我が国に入ることができないとするものです。その上で、これらの認証又は査証を受けていない外国人は、原則として、我が国に入ってはならないとし、船舶等を運航する運送業者等は、出入国管理庁長官から、乗船券等の予約者を我が国に入らせることが相当でない旨の通知を受けたときは、その者を我が国に入らせてはならないとするものです。
第二は、上陸審査の手続の一層の円滑化のための規定の整備であります。我が国に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人で、査証を必要としない者が認証を受けたときは、上陸許可の証印を省略できるとするものです。
第三は、在留資格の変更及び在留期間の更新の許可の手数料の額の上限額を十万円、永住許可の手数料の額の上限額を三十万円に引き上げるとするものです。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、この法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いをいたします。
6
伊藤孝江(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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7
山谷えり子(自民)
自由民主党、山谷えり子でございます。
今法務大臣が法案の提出の理由をおっしゃられましたけれども、短期滞在の在留資格に係る新規入国者数は、令和七年に約三千八百四十六万人と過去最高を更新し、更なる増加が見込まれるということでございます。そうした中でのJESTA、電子渡航認証制度の創設であります。出入国管理の厳格化、上陸審査の手続の円滑化を図る必要があり、JESTAは意義があると考えています。
不法入国対策の厳格化と事前審査による効率化は進めていくべきで、手数料、そしてまた記入事項をどうするか。犯罪履歴や健康状態なども記入させるのでしょうか。リスク人物探知…
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8内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
まずJESTAの手数料の額についてでございますが、これは改正法案が成立した後に政令で定めることとなるため、現時点で確定した額をお答えすることは困難でございますが、認証に要する実費のほか、認証を受けた外国人が受け得る便益や当該外国人の出入国在留管理に係る施策の実施に必要な経費、諸外国における同種の手数料の額といった事情を勘案して定めることを想定しております。
また、観光等を目的として我が国に上陸しようとする外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、例えば、氏名、生年月日、国籍等の身分事項、…
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