改正法案における在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。
そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政ほか、委員の御指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。
また、本年一月二十三日に決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございます。
このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、受益者負担の観点も踏まえて、その実施に必要な経費について外国人の相応の負担を求めることとしたものでございます。
23内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
はい。
お尋ねにつきましては、御指摘の点を含めて、具体的にどのような外国人が手数料の減免の対象となるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと思っております。
そして、その対象者でございますけれども、手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも可能な限り明確にお示しする必要があると考えておりまして、衆議院法務委員会の附帯決議、御指摘のとおり、趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者等を定めたガイドラインを策定し、明らかにしたい、このように考えております。
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24
山谷えり子(自民)
ありがとうございました。
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25
牧山ひろえ(立憲)
昨日、国連大学で国連のグテーレス事務総長と面談し、緊迫する国際情勢について率直な意見交換を行いました。各地で格差が深刻化し、そして国際協調よりも自国第一主義や排外主義的な動きが強まることにお互いに強い懸念を共有したところでございます。
その懸念を持ちまして質問に入ります。
今回の手数料引上げは受益者負担の観点から行われていると説明されているところですが、四月十七日の衆議院の法務委員会において、入管庁は在留許可手数料について次の四点を答弁しております。一つ目が、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進。二つ目が、難民等の適切かつ迅速な保護…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
改正法案における在留許可手数料の額の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行うものでございます。
そして、法務省としては、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政ほか、委員の御指摘であったとおりでございまして、その管理の一層の適正化を図ってまいりたいと考えております。
また、本年一月二十三日に決定した外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルールを学習するプログラムの創設の検討、情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めてまいる所存でございます。
このように、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るため、受益者負担の観点も踏まえて、その実施に必要な経費について外国人の相応の負担を求めることとしたものでございます。
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牧山ひろえ(立憲)
そうはおっしゃいますけれども、実際には、私が申し上げた一つ目のDXの推進以外は無関係であるとの専門家の声を数多く聞いておりますので、念のため伺いました。
そもそも私は今回の手数料引上げに反対の立場ですので、もう一つ伺います。
日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何でしょうか、法務大臣。
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平口洋(自民)法務大臣
在留許可を受けて我が国に在留する外国人は、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の実施による利益に限らず、我が国に在留することによって多種多様な利益を受け得るところでございます。
例えば、我が国は、労働・就学環境、日常生活における暮らしやすさ、治安の良さなど多様な面で魅力的であると考えられ、在留許可を受けた外国人は、我が国に在留することができることにより、これらの利益を受けることができるというものでございます。
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牧山ひろえ(立憲)
大臣のお話を聞いていると、まるで、日本人が受益者ではなく、外国人だけが受益者みたいに聞こえるんですけど、結局、お伺いしていると、結局取りやすいところから取るというふうに聞こえるんですけど。
では、所得税、国民健康保険料、そして住民税、この三つについて、技能実習生を例として事実確認をしていきたいと思います。
まず、所得税から行きます。
財務省の参考人にお伺いしたいんですが、日本居住一年未満の場合、所得税法上は非居住者となり、税率は日本人の倍の約二割になります。居住一年以上だと、所得税法上は居住者となり、累進税率が適用される、これは正しいですか。
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