ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。
経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。
2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)
ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。
経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。
具体的にどのような外国人が在留許可手数料の減額又は免除の対象となるかにつきましては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメント等で提出された意見を踏まえて適切に対応し、検討してまいりたいと考えておりますが、その上で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある外国人については、例えば御指摘の人身取引等の被害者で、被害の回復をするために引き続き我が国に在留する方、あるいは、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受けていることのみをもって、要するに別の在留資格とかではなくてです…
法務大臣にお伺いをします。
今御指摘をしたいわゆる人身取引の被害者、難民認定者、補完的保護対象者については、現場の判断でばらつきが、運用にばらつきが生じることがないように、具体的に明記、明示するべきではないのかと考えますが、この点についての法務大臣の御見解を求めます。
明記するかどうかは国会においてお決めになるものでございまして、法務大臣としてお答えをすることは差し控えたいと思いますが、その上で、在留許可の手数料の減額又は免除の対象者については政令で定めることとなります。手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点からも、可能な限り明確にお示しする必要があると考えております。
御指摘の点や衆議院法務委員会の附帯決議の趣旨も踏まえて、施行までの間に具体的な対象者を定めたガイドラインを策定し、明らかにしていきたいと考えております。
ぼつぼつ時間が来ておりますので、最後の質問に移りたいと思います。
経済的困難は、困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合を考えているとの衆議院サイドでの質疑の答弁が大臣の方からなされておりますが、生活保護費用を受給している場合、就労不可の場合、非課税世帯の場合などは、この困窮のため最低限度の生活を維持することができないような場合に含まれるのかどうか、これを政府参考人に確認をさせていただきます。
御指摘のとおり、経済的事情により手数料の納付をすることができない場合とは、困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合をいうと考えているところでございます。そして、外国人が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合かどうかというのは、在留許可手数料を納付する外国人相互の公平性を確保する観点から、客観的明白な基準により確認されることが相当であると考えております。 ただ、どのような基準により経済的困難にあるかどうか確認することを含めて、この詳細につきましては、外国人が手数料の減額の免除の対象となるかの詳細に関わるものとして、先ほど来より答…
時間が来たのでこれで終わりたいと思いますが、まだしっかりと確認をしなければいけない事項がたくさん残っておりますので、引き続きこの問題については御質問させていただきたいと思います。
以上で終わります。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
まず最初に、今回の手数料引上げを原資として行うべき施策について今回お尋ねしていこうと思ったのですが、先ほど来の質問を受けまして、ちょっともう一度確認させていただきたいので、元々通告した一番の質問に関連して、少し派生する形でお尋ねさせていただくんですけれども。
もう一度、その応益負担を勘案して今回手数料を引き上げているということですけれども、使途として何を想定しているのか、永住者も含めた応益というのは何なのか、政府参考人で構わないんで、もう一度整理していただけますか。