参政党の安達悠司です。
今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。
しかし、懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額、免除が安易に拡大していかないかといった問題や、搭乗拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず、外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから、短期滞在者が不法在留化していくと、こういった問題、さらに、今日出てきた受益の問題ですね、外国人の受益の問題をどう見るかと、さらに、手数料の減免規定という問題があると思います。
ちょっと今日は、順番を変えまして、先に外国人の受益の問題、三番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。
在留資格の更新や変更の許可手数料を今回引き上げますけれども、法務省はその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。一月二十三日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると、こう二十六ページに書かれてありますし、十一月二十一日の総合経済対策では、主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施すると、ここには応益的要素と書いてあります。
また、四月十七日の衆議院での法務委員会での内藤政府参考人の答弁では、在留資格の手数料等に関して、その性格について、外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有すると、このように答弁されております。また、法務大臣は、本日、牧山ひろえ議員からの外国人が受益するものとは何ですかという、こういった趣旨の質問に関しまして、入管の公正な管理によって受ける利益に限らず多種多様な利益を受ける、労働・就学環境、暮らしやすさ、治安の良さ、こういった利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。詳細は議事録を見ていただきたいと思いますが。
こういった趣旨に照らすと、要は、在留資格のこの手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵若しくは特典として付与され、我が国に滞在することによる受益、これに見合う対価をこの手数料で取っているんだと考えることもできます。しかし、そうすると、果たして、今回、手数料を一万円や永住でも二十万円ということで上げますが、本当にこれで見合う対価を手数料として徴取できているのか。受益を本当にどのように評価したのかと。今、先ほど、本日、法務大臣が言われたような趣旨でいくと、本当に評価し尽くせているのかという問題があります。
ちなみに、この恩恵ということに関してはマクリーン事件最高裁判決がありまして、マクリーン事件最高裁判決は、御存じのように、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、受け入れる場合にいかなる条件を付すかを当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留をすることを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人、入国や在留を要求する権利を持たない者に対して在留を認めるということになるので、これ恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。
ということで、質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃ、今回の手数料が本当に十分なのかと。法務省は外国人施策に必要な額を五百七十二億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば、法律上明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和五年で一千三十億円というふうに聞いております。また、それ以外にももろもろの社会保障、社会保険などもありますが、外国人の受けている利益というのを法務省は一体どのように今回評価したのか、お尋ねいたします。
173
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
DV相談プラスですね。これが今日新しく出された言葉ですけど、DV相談プラスと、今までの既成概念から外れて、よりプラスアルファで、今まで考えられなかった、あるいは思い付かなかった領域にまで踏み込んでくださっているということで、これは大変心強いことでございます。
今日、今までも何度かお伺いしておりますけれども、この白石町の例あるいは寒川町の例からして、今、各自治体でそれぞれの、法案改正後の執行された中でどうしたらいいのかという迷いがたくさんあると思います。そういうところから、法務省さん、これまで何度も伺っておりますけれども、全国で…
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174
平口洋(自民)法務大臣
学校教育の現場も含めまして、地方自治体等の関係諸機関において改正法の趣旨に沿った適切な運用が行われるよう、必要な情報の共有や周知を行うことは極めて重要であると認識をしております。
法務省では、改正法の施行後も、関係府省庁等連絡会議において情報共有を行ったり、QアンドA形式の解説資料の改訂等について意見交換を行うなどしているところでございます。
引き続き、関係府省庁等と連携し、関係諸機関との必要な情報の共有や関係諸機関に対する周知に努めてまいりたいと考えております。
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175
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
先週も文部科学政務官の福田かおるさんに御答弁いただきましたけれども、一番子供たちが当事者として関わっているのは学校です。それから、総務省さんも全国自治体関わっておられますけれども、法務省さんが一番なかなか直接関わりにくいので、今後、是非とも各省庁を挙げて、省庁連絡会議をつくっていただいておりますので、そちらの方でこの法案の改正後の共同親権、具体的に、実践的に進むようにお願いをしたいと思います。
今日は珍しく時間残しましたけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
以上です。
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- (上の発言)
176安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
今回の入管法等の改正案は、短期滞在者に対する事前スクリーニングとしてのJESTAの創設、また在留資格の更新、変更、あるいは永住許可の手数料の引上げ等が主な内容であり、そういった点では反対するものではありません。
しかし、懸念点としては、手数料の減免規定を新たに設けたことによる減額、免除が安易に拡大していかないかといった問題や、搭乗拒絶通知の日本人への適用等の問題があるかと思っています。また、今回いろいろ審議していく中で出てきた論点として、まず、外国人の上限規制をどうするかと、こういった大枠の話と、あとそれから、短期滞在者が不法在留化していくと、こういった問題、さらに、今日出てきた受益の問題ですね、外国人の受益の問題をどう見るかと、さらに、手数料の減免規定という問題があると思います。
ちょっと今日は、順番を変えまして、先に外国人の受益の問題、三番目の問題からお尋ねしていきたいと思います。
在留資格の更新や変更の許可手数料を今回引き上げますけれども、法務省はその根拠として受益者負担ということを明確に理由としております。一月二十三日の総合的対応策では、受益者負担の観点から、外国人に相応の負担を求めることが必要であると、こう二十六ページに書かれてありますし、十一月二十一日の総合経済対策では、主要国の水準や応益的要素等を考慮して在留関係手数料及び査証手数料の在り方を見直して引上げを実施すると、ここには応益的要素と書いてあります。
また、四月十七日の衆議院での法務委員会での内藤政府参考人の答弁では、在留資格の手数料等に関して、その性格について、外国人に一定の恩恵ないし特典を付与する許可処分に係る手数料であり、外国人に我が国の在留資格を付与することへの対価としての性質を有すると、このように答弁されております。また、法務大臣は、本日、牧山ひろえ議員からの外国人が受益するものとは何ですかという、こういった趣旨の質問に関しまして、入管の公正な管理によって受ける利益に限らず多種多様な利益を受ける、労働・就学環境、暮らしやすさ、治安の良さ、こういった利益を受けることができるという趣旨の答弁をされました。詳細は議事録を見ていただきたいと思いますが。
こういった趣旨に照らすと、要は、在留資格のこの手数料というのは、外国人が在留資格を恩恵若しくは特典として付与され、我が国に滞在することによる受益、これに見合う対価をこの手数料で取っているんだと考えることもできます。しかし、そうすると、果たして、今回、手数料を一万円や永住でも二十万円ということで上げますが、本当にこれで見合う対価を手数料として徴取できているのか。受益を本当にどのように評価したのかと。今、先ほど、本日、法務大臣が言われたような趣旨でいくと、本当に評価し尽くせているのかという問題があります。
ちなみに、この恩恵ということに関してはマクリーン事件最高裁判決がありまして、マクリーン事件最高裁判決は、御存じのように、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別な条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、受け入れる場合にいかなる条件を付すかを当該国家が自由に決定することができるというふうな趣旨が書かれてありますし、憲法上、外国人は我が国に入国する自由を保障されているものではないことはもちろん、在留の権利、引き続き在留をすることを要求し得る権利を保障するものでもないと解すべきと書いてあるので、外国人、入国や在留を要求する権利を持たない者に対して在留を認めるということになるので、これ恩恵的な性格だと、こういったことが前提にあるかと思います。
ということで、質問に入っていきますけれども、そうしますと、この受益者負担という観点を今回この法改正で明確にしたことは私は非常に大きな意義があると思っておりますが、じゃ、今回の手数料が本当に十分なのかと。法務省は外国人施策に必要な額を五百七十二億円と試算していますが、外国人の受益という観点で見た場合、例えば、法律上明文の根拠がない外国人の生活保護、これに関しては令和五年で一千三十億円というふうに聞いております。また、それ以外にももろもろの社会保障、社会保険などもありますが、外国人の受けている利益というのを法務省は一体どのように今回評価したのか、お尋ねいたします。
177内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えておりまして、そのためには、これに要する費用について在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。
このような状況を踏まえ、在留許可手数料の額につきまして、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案して引き上げることとしたものでございます。この点、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する具体的な施策としては、出入国在…
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178安安達悠司(参政)
要は、我が国日本はやはり外国人にとっても大変暮らしやすいということがあるんだと思いますね。外国人の数も増えておりますし、たくさん観光客も本当に毎年どんどん増えております。
ただ、暮らしやすさ、あるいは社会保障、社会保険という観点で見ていきますと、我が国の社会保障や社会保険制度はほかの国に比べても非常に手厚いと言われます。例えば健康保険における医療給付、さらに、出産一時金、傷病手当金、これは一年六か月最大で受けれますし、あるいは雇用保険による失業給付、これも九十日以上、育児休業給付、これは一歳まで若しくは二歳までも最大受けれますし、労災保険における休業補…
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栗原渉(自民)厚生労働大臣政務官
お答えいたします。
社会保障制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づきまして、国籍のいかんを問わず、ひとしく保障を及ぼすべきという基本的な考え方に基づいておりまして、現時点では国籍別での給付と負担の状況を把握をしておりません。
ただし、個々の制度における外国人の状況などを把握する観点から、例えば国民年金保険料の納付率は令和六年度で四九・七%、国民健康保険料の納付率は、それを把握可能な市町村に限った数字ではございますけれども、令和六年度で六三%、また、世帯主が日本国籍を有しない生活保護受給世帯に対する生活保護、これは先ほど委員御指摘ありましたが、これは推…
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