お答え申し上げます。
そもそも、難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、本邦に在留し、難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動、これが指定されているわけでございます。
このような活動を行おうとする外国人は、基本的には、ほかの在留資格の方と異なりまして、本邦の公私の機関に受け入れられてその監督下等で活動される者ではなくて、あるいは、我が国において一定の身分又は地位を有する者でもない、日本人の配偶者とかそういう方でもないと。このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高い。要するに、不安定な身分なので、しっかり見ていかないと、例えば不法滞在、ちょっと好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高いと。また、難民認定申請をめぐっては、我が国での在留や就労を目的とした誤用、濫用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。
このことから、お尋ねのD案件については、御指摘のように、在留許可をする場合には短期間の在留期間を決定しているところでございますが、いずれにしても、難民申請の処理をしっかり早くやっていく、これが大事なことだというふうに考えております。
158
横山信一(公明)
入管法の改正案の第六十七条三項に、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、永住許可のいずれかを受ける外国人が経済的困難その他特別の理由に該当する場合には手数料を減額又は免除することができる旨定めています。具体的にどのような方たちが該当するかについては政令で定めることとされていますが、これまでの国会審議を踏まえても明確になっていません。
衆議院法務委員会では、今考えている当面の考えとして示されているのが、人身取引等の被害者で、被害を回復するために引き続き我が国に在留する者とか、難民又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人であって、そのような認定を受け…
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159
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。
その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することがで…
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160
横山信一(公明)
一面的に、表面的に捉えるならば、手数料の払えない人は日本にいちゃ駄目よというふうにも見えてしまうわけですね。そういう意味では、ここの部分がやはり一番皆さん懸念を持たれるところだというふうに思います。
難民申請者は、在留資格手数料の値上げの影響を受けやすいとの懸念があります。日本で難民申請を行った方たちの多くは、在留資格、特定活動を得て滞在をします。先ほども出ていましたけれども、四月二十一日の委員会で取り上げた、これ私が取り上げた難民申請の振り分けのD案件の場合ですね。この特定活動の在留資格の期間は短く、二か月後に在留資格の更新、次は三か月で更新、その次…
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- (上の発言)
161内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
そもそも、難民認定申請者が在留許可を受けて決定される特定活動の在留資格に係る活動は、本邦に在留し、難民認定申請を行っている者が行おうとする日常的な活動、これが指定されているわけでございます。
このような活動を行おうとする外国人は、基本的には、ほかの在留資格の方と異なりまして、本邦の公私の機関に受け入れられてその監督下等で活動される者ではなくて、あるいは、我が国において一定の身分又は地位を有する者でもない、日本人の配偶者とかそういう方でもないと。このため、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高い。要するに、不安定な身分なので、しっかり見ていかないと、例えば不法滞在、ちょっと好ましくない状況に陥ってしまう可能性が高いと。また、難民認定申請をめぐっては、我が国での在留や就労を目的とした誤用、濫用的な申請と判断される事案も少なからず存在しております。
このことから、お尋ねのD案件については、御指摘のように、在留許可をする場合には短期間の在留期間を決定しているところでございますが、いずれにしても、難民申請の処理をしっかり早くやっていく、これが大事なことだというふうに考えております。
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横山信一(公明)
細切れになった、以前はもっと長かったんだけど、細切れになった理由は、やっぱり誤用、濫用が非常に多かったというふうにも聞いております。
最後の質問になるかもしれませんが、大臣に伺います。
衆議院法務委員会で大臣は、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者であって比較的短期間の在留期間が決定されるものに対しましては、過度な負担を求めることにはならないというふうに答弁をされています。
しかし、特定活動の在留資格者は二か月から三か月ごとに八か月間の間手数料を支払うことになり、過度の負担ではないのかというふうに考えるわけですが、八か月後に就労される方多くな…
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平口洋(自民)法務大臣
特定活動の在留資格で本邦に在留する難民認定申請者は、基本的には本邦の公私の機関に受け入れられて活動する者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要性が高いわけでございます。
その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることといたしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定していないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っておるところでございます。
これらのことから、難民認定者に過度な負担を生ずることとはならない…
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横山信一(公明)
難民認定者というよりも難民申請者なんですけれども、これについてはまた機会があれば議論したいと思います。
以上で終わります。
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