三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答えいたします。

改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。

その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかということについては個々の外国人の状況に応じて異なることから、御指摘のような者であることのみをもって一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。

とはいえでございますが、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、改正法案の成立後、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。

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