内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

お答え申し上げます。

改正法案では、在留許可手数料の額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することと規定しております。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策による受益の程度は、在留期間によって異なると考えているところでございます。こうしたことから、改正法案の成立後に政令で定める手数料の額についても、在留期間に応じて定めることとしております。

その上で、繰り返しになりますが、現時点における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算しておりまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、これにつきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算しているところでございます。

そして、これらの試算を踏まえつつ、在留期間に応じて、在留状況の良好性等を考慮した優遇措置として一定の減額をするとともに、諸外国における同種の手数料の額を勘案した結果、現時点において、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額については、許可される在留期間が三月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が一年の場合は三万円程度、三年の場合は六万円程度、五年の場合は七万円程度、すなわち、期間に応じて比例するのがこの応益要素なんですけれども、単に比例するというのではなくて、やっぱり長期の在留期間が付与される方というのは良好な在留状況にあるということなので、優遇措置として低減させるという工夫で、そうした結果、この一、三、六、七というふうな感じの数字、こういう傾斜具合はどうだろうかということで今検討しているところでございます。

また、永住許可に係る手数料の額につきましては、永住許可後の在留年数の平均を踏まえた受益の程度等を勘案し、二十万円程度を検討しているところでございます。

前後のやりとり

153の発言を見る

161の発言を見る