委員御指摘のiAPI、相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。
JESTAについては、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、寄港地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。
JESTAの導入後は、iAPIの仕組みを活用して、本邦に就航する全ての航空会社、今は任意の御協力で複数にとどまっているんですけれども、全ての航空会社から予約者の報告を受けまして、認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。
加えて、短期滞在者の認証を受けた外国人につきましては、空港における上陸審査場において、上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えているところでございます。これは、iAPIとは異なりまして、新たな取組、JESTA特有のですね。
このように、厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、JESTAの導入が必要であると考えているところでございます。
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横山信一(公明)
平成十八年の入管法改正によりまして、本邦に入る全ての航空機及び船舶の長に対し、旅客の身分事項等に関する情報、すなわち事前旅客情報、API、この報告が義務付けられました。また、平成二十六年の入管法改正によりまして、本邦に入る航空機を運航する航空会社に対して、乗客予約記録、PNRの報告を求めることができるようになりました。
さらに、令和四年には、令和四年に閣議決定された「世界一安全な日本」創造戦略二〇二二においては、海外の空港でのチェックイン時に本邦に渡航予定の外国人の情報を航空会社と入管庁の間で交換することで、航空機搭乗前の事前スクリーニングを可能とする…
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143内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁では、上陸審査に際し、議員御指摘の事前旅客情報、APIを活用し、出入国管理上問題のある者が本邦に到着する前に厳格な上陸審査を行うための所要の準備を行っているところでございます。また、乗客予約記録、PNR等の情報の分析により、不法残留を企図するおそれのある者を絞り込み、慎重な上陸審査を行っているところでございます。
さらに、先生御指摘の、令和六年八月から、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止する仕組み…
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横山信一(公明)
ということで、大体背景を明らかにしてもらったわけですけれども、このiAPIを導入することによって、テロリスト等の我が国にとっては好ましくない外国人はそもそも日本に向けて出発することができなくなると、こういうものであります。
この点、今回改正で導入が提案されているJESTAについても、外国人の認証をすることで入国前に事前スクリーニングを行って不法残留等を企図する外国人の入国を防止すると。似ているというふうに感じるわけですけれども、この両制度について、目的や意義に共通点が多いと思いますけれども、このJESTA導入が必要とされる理由について伺います。
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- (上の発言)
145内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
委員御指摘のiAPI、相互事前旅客情報システムにつきましては、海外の空港での搭乗手続時に航空会社から本邦に渡航予定の旅客の情報の報告を受けることで、所要の確認を行い、出入国管理上の問題のある外国人の入国を未然に防止しようとする仕組みでございます。
JESTAについては、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとするもののほか、寄港地上陸の許可等の特例上陸の許可を受けて上陸しようとする外国人や、本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとする外国人に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供していただき、事前のスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を未然に防止しようとするものでございます。
JESTAの導入後は、iAPIの仕組みを活用して、本邦に就航する全ての航空会社、今は任意の御協力で複数にとどまっているんですけれども、全ての航空会社から予約者の報告を受けまして、認証の有無を含めた確認を行った上で、航空会社に対して搭乗させることが相当であるかどうかの通知を行うこととしております。
加えて、短期滞在者の認証を受けた外国人につきましては、空港における上陸審査場において、上陸の申請、指紋、顔写真の提供等をキオスク型端末で行い、所要の審査を経て上陸条件に適合すると認められた場合には、ウォークスルー型ゲートを通過して上陸する仕組みを考えているところでございます。これは、iAPIとは異なりまして、新たな取組、JESTA特有のですね。
このように、厳格な出入国管理を実現するとともに、上陸審査の手続の一層の円滑化を図るため、JESTAの導入が必要であると考えているところでございます。
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横山信一(公明)
これまでの法務省の取組として、上陸審査待ち時間を活用しての指紋、顔写真を取得するバイオカート、これは平成二十八年に導入をしています。また、平成二十九年には、日本人の出帰国や観光等の目的で入国した外国人の出国を対象として、対面手続を要しない顔認証ゲートを導入しました。また、令和七年には、旅客の利便性向上と水際対策の更なる効率化を実現するため、入国動線上に、入管、税関手続、両方ですね、これに必要な情報を同時に提供する共同キオスク、これ財務省税関と共同導入をいたしました。これらいずれも円滑な入国審査を、出入国審査を目的とするものでありまして、入国者を歓迎する人…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
御回答申し上げます。
委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。
我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。
そこで、JESTAは、査…
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横山信一(公明)
ということで、査証を必要としない人を円滑にということなんですけれども、このJESTAは、令和八年の外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合対応策では、導入、運用開始に向けたシステム開発を速やかに行い、令和十年度中にJESTAを着実に導入するということが明記されました。これを受けて、改正案においても、JESTAに係る改正規定は令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日に施行するというふうにされています。
また、JESTAについては、当初は令和十二年を導入目標時期としていたわけでありますが、昨今、令和十年度中の導入に前倒しすることを決定をいたしま…
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