まず初めに、委員、先ほど一千億という数字出されたんですけども、私ども答弁したのは六百九十億円から九百二十億円程度で、これは二百三十億円程度の実費が含まれているんで、そこら辺はちょっと補足的に御説明させていただきたいと思います。
その上で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、あるいは基盤を成す業務と言えるかと思います。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費についても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。
また、難民についてでございますが、入管法については、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しています。難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となり得るものでございます。
そして、難民の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民者と認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、難民の認定に関係する業務に要する政策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。
したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、不法滞在者対策に係る施策の実施に必要な経費や、難民等の保護、支援に係る施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えております。
204
伊藤孝江(公明)
速記を起こしてください。
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205
平口洋(自民)法務大臣
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしています。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものであって、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるものでございます。
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206
仁比聡平(共産)
いや、本当にそうですかね。
衆議院で、関連する議論の中で、内藤次長はこう答弁しているんですよ。諸外国で考慮されている要素について、具体的には、国境警備や退去強制を含む出入国管理を適切に実施する費用、亡命、難民認定処理費用、外国人統合政策費用、自国民を対象とした人材育成、スキル向上、教育訓練を支援する基金に充当する費用等といった要素が考慮されているということなんですけど、出入国管理というのは国家として行っている事業でしょう。これをその外国人の手数料で賄っていこうというのは僕は筋が全く違うと思うんですけども。
これは、我が国でこれらを考慮すべきという考え…
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- (上の発言)
207内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
まず初めに、委員、先ほど一千億という数字出されたんですけども、私ども答弁したのは六百九十億円から九百二十億円程度で、これは二百三十億円程度の実費が含まれているんで、そこら辺はちょっと補足的に御説明させていただきたいと思います。
その上で、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることは、出入国在留管理行政の中核、あるいは基盤を成す業務と言えるかと思います。そして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るためには、我が国の法令に違反するなどした外国人に係る退去強制に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、収容、送還といった退去強制に関係する業務に要する経費についても我が国に在留する外国人に適切な負担を求めることが相当であると考えられます。
また、難民についてでございますが、入管法については、難民として認定された者に対して難民条約で定められている各種の保護措置を与える前提として、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しています。難民として認定された者には原則として在留資格が付与され、あくまでも可能性として、本国情勢の変動によっては我が国に在留する外国人のいずれもが難民やその申請者となり得るものでございます。
そして、難民の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民認定申請中の者や難民者と認定された者に係る在留管理、難民不認定が確定した者に係る迅速かつ確実な送還といった点で密接に関連しており、公正な出入国在留管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民の認定に関係する業務を適切に実行する必要がございます。そのため、難民の認定に関係する業務に要する政策を実施するに当たっては、我が国に在留する外国人に相応の負担を求めることが相当であると考えております。
したがって、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を算定するに当たっては、不法滞在者対策に係る施策の実施に必要な経費や、難民等の保護、支援に係る施策の一部として難民の認定に関係する業務に要する費用を含ませることが適当であると考えております。
208
仁比聡平(共産)
今おっしゃった入管の諸業務について、人権とデュープロセスの立場に立てというのを私はあえて申し上げたいとは思うけれども、今おっしゃった主権国家としての作用について相応の負担って、外国人にって言うけれども、結局相応の負担というのが一体どんな負担なのかというのは全然明らかにならないじゃないですか。全額負担させるということじゃないんでしょう。
時間が来ますので、ちょっと最後一問だけ聞いておきたいんですが、先ほど来の答弁で、永住は二十万円ですというのを見込んでいると言いますよね。何で二十万円ですか。そして、二十万円と見込みながら、何で法案は三十万円ですか。
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伊藤孝江(公明)
時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。
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210内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
はい。
永住二十万円の根拠でございますけれども、永住者が基本的に十三・五年程度いらっしゃる、その後、許可を受けた後いらっしゃることが平均でございましたので、そこら辺の応益的要素を勘案したものでございます。
その上で、上限の設定でございますけれども、物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたもので、例えば、ここ、令和四年以降、五年、六年と、大体ならして三%程度の物価上昇率でございます。これの、要するに、先ほど永住許可の手数料でいいますと、二十万円に一・〇三の十乗を掛けますと大体三十万近くになると。ここら辺のところを考えて、こ…
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