一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。
その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。
しかしながら、今回は、いわゆる自己完結させる形で、出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、この難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。
今、一般論として次長から御答弁いただきましたけれども、諸外国において難民申請者が手数料を支払う必要があるのかどうかということも踏まえて、今回のいわゆる手数料収入が大幅に増えるということ、このことをもって、今後難民申請者のいわゆる在留の申請の手数料をどう見直していくのかということについて、これをしっかりと御検討いただきたいということを改めてこの場でお願いしておきたいんですけど、いかがでしょう。
102内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
改正法案におけます、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者や、経済的事情で手数料を納付できない外国人であって、引き続き我が国に在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者を想定しております。
そして、今申し上げました、経済的でない、国際礼譲の方でございますけれども、国際礼譲等により手数料を負担させないとする者につきましては、外交又は公用の在留資格で我が国に在留することとなる外国人を想定しているところでござ…
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川合孝典(国民)
つまり、今までは運用でやっていたものを法律上に明記をしたという、そういう理解でよろしいですね。はい、分かりました。
次の質問に移ります。
手数料の決定に当たっては、諸外国における同種の手数料の額との比較を行うこととされています。では、難民申請者についても外国における制度が参考になるものと考えますが、現時点で参考にしている国はあるのでしょうかという質問であり、この質問に付随して、お手元に配付した出入国在留管理庁の諸外国における難民認定申請者に係る滞在許可等についてという表裏の一枚の資料で、アメリカ、英国、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、韓国の事例を…
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104内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民条約では、同条約第一条が定義する難民について、その生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない旨規定しているものの、同条約に難民を締約国の領域に受け入れることを義務付ける規定はございません。そこで、お尋ねの難民認定申請者をどのような条件の下で滞在させるかは国によって様々であると理解しております。
そして、我が国において難民認定申請者が在留許可を受ける場合、他の外国人と同様、在留資格を付与されることとなり、これにより我が国に在留できることとなることから、その対価として手数料を納付していただ…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
一般論として御説明、との御説明ということで受け止めました。
その上で、いわゆる難民申請者や、いわゆる出入国に係る様々な手数料、このことについて、国、日本としての国の支援が諸外国に比べて低い、公的支援が薄い、ない、こういった指摘はこれまでもあるわけなんですけれども、今回、いわゆる手数料収入が七百億、八百億という規模で入ってくるということであれば、従来は日本人から納めていただいた国内からの税金で賄うということでありますので、どこまで税金をこの出入国在留管理行政に投入できるのかということについて様々な御意見があったわけですよね。
しかしながら、今回は、いわゆる自己完結させる形で、出入国在留管理行政の様々なコストを賄うために手数料を上げるという趣旨で今回やっていらっしゃるという点でいけば、この難民認定者の方々の手数料の負担等についても、当然この機会に見直さなかったら見直す機会なんかないわけでありますので、そのことを確認をさせていただきたいということです。
今、一般論として次長から御答弁いただきましたけれども、諸外国において難民申請者が手数料を支払う必要があるのかどうかということも踏まえて、今回のいわゆる手数料収入が大幅に増えるということ、このことをもって、今後難民申請者のいわゆる在留の申請の手数料をどう見直していくのかということについて、これをしっかりと御検討いただきたいということを改めてこの場でお願いしておきたいんですけど、いかがでしょう。
106内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
御指摘のとおり、いろいろな御意見、国会審議でいただいておりますので、それと、今申し上げたような制度上の建前というか前提、こういったものを加味して適切に対応してまいりたい、このように考えております。
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川合孝典(国民)
この辺りのところは参議院側の附帯決議の方でも是非検討させていただきたいと思います。
次の質問に移りたいと思います。
問い五、附帯決議の五の方です。経済的困難その他特別の理由により手数料減免云々というこの附帯決議五ですが、この人道的観点から特段の配慮を要する者は、経済的困難その他特別の理由により手数料が減額又は免除される場合、これに含まれるものと考えていいのかどうか、参考人の御認識、見解をお伺いします。
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108内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
改正法案第六十七条第三項は、経済的困難その他特別な理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者については、在留許可手数料を減額し、又は免除することができる旨規定しております。
経済的事情により手数料を納付することができない外国人の方は、在留資格に該当する活動を適切に継続して行うことができないと認められることから、原則として在留許可を受けることはできないため、経済的事情により手数料を納付することができないというだけでは、手数料を減額し、又は免除することが相当である者であるとはなかなか言えないのかなとは思っております。
そのため、改正法案第六…
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