三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年5月19日・第221回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 243 発言)

今大臣にお答えいただいたとおりではございますけれども、お答えいたします。

この難民認定中、申請中の者については、在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国等、送還することはできないというふうになっております。

前提として申し上げますけれども、この難民条約というのは、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内運用に係る詳細については同締約国が国内法令で具体的に定めることが想定されております。その関係で今のような形で規定させていただいているところではございますが、このノン・ルフールマン原則との関係では、この特定の国に強制送還するということではございませんので、この原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。

以上です。

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