参議院 法務委員会 第3号
2026年4月2日・216 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい3人 / 5発言
- 治安を良くしてほしい2人 / 3発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年四月二日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 三月二十五日 辞任 補欠選任 古庄 玄知君 藤川 政人君 小林 一大君 有村 治子君 三月二十六日 辞任 補欠選任 藤川 政人君 古庄 玄知君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 伊藤 孝江君 理 事 古庄 玄知君 こやり隆史君 打越さく良君 川合 孝典君 横山 信一君 委 員 有村 治子君 岡田 直樹君 鈴木 宗男君 福山 守君 …
ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小林一大さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さんが選任されました。
─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
それでは、理事に古庄玄知さんを指名いたします。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房総括審議官土屋暁胤さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
去る三月三十日、予算委員会から、四月二日の一日間、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
法務大臣、連日御苦労さまです。 令和八年度のこの法務省予算、八千六百億円余りでありますけれども、省庁では一番これは低い数字であります。 今全国では、刑務所ではまだ冷暖房が完備されていないのが実態であります。順次進んではおりますけれども、予算の範囲内でありますから遅れているところがたくさんあると聞いております。今温暖化でこの冷暖房が整備されていないということは、受刑者に対しても大変なこれは私は人権的な問題もあると思いますので、対策は至急やらぬといかぬと思っています。 さらに、今度、入管なんかでは、やはり、外国人がたくさん日本に入ってくるインバウンド政…
法務省が取り組んでおります施策は、公平で公正な社会の実現と国民の安全、安心を確保するための基礎となるものでございます。
委員が御指摘のとおり、刑務所を始めとする法務省施設の整備や出入国及び外国人の在留の公正な管理の推進等についても、重要かつ喫緊の課題であると認識しております。
法務省としては、引き続き、必要な予算の確保に向けて全力を尽くしてまいりたいと考えております。
大臣、堅実な答弁ですけれども、やはり士気の上でも、一兆円を目指して頑張りますという気概だけは持って概算要求取りに臨んでいただきたいなと、こう思っています。
限られた時間ですから、次に移ります。
法務省の刑事局作成の刑事訴訟法の一部を改正する法律案の概要についてお尋ねをいたします。概要の中に、改正の経緯、趣旨の中から、誤判からの確実な救済を実現すると書いてあります。ここで言う誤判とは何を指すのかをお知らせをいただきたいと思います。
お尋ねの誤判は、例えば犯人でない人を誤って犯人として認定した場合の確定有罪判決などの誤った確定有罪裁判を意味するものとして用いているものでございます。
それでは、誤判の原因は何だと思いますか。
それは、それぞれの事件によって異なるものでございます。
大臣、法務省の資料に、誤判、誤った裁判について誤判と、こう言っているわけですよね。だから、その原因を聞いているんですよ。なぜ誤判が起きるか。それを端的に答えてください。
いろいろな事情があろうかと思いますけれども、誤った判断をするに至ったということでございます。
少なくとも誤判が起きる要因として、あるいは原因として、虚偽の自白の強要だとか、あるいは証拠の捏造だとか、証拠隠しがあって誤判が起きた。これは事実ではないでしょうか。このことについて大臣はどう思います。
いろいろ表現はあろうかと思いますが、誤った判断をしたということでございます。
例えば、この虚偽の自白の強要があったがゆえに取調べの可視化もできたんではないんでしょうか。同時に、証拠の捏造だとか隠し、袴田事件、日野事件でこれも明らかになっておりますね。こういったことを誤判と言うと、何となくこれ裁判所だけの責任に感じられるんですけれども、私は、検察の立件で裁判になるわけでありますから、あるいは抗告で時間が掛かっているわけでありますから、この点、検察の責任が私はあると、こう思うんですけれども、大臣のお考えはいかがでしょう。
個別事件における検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事項は、法務大臣としてはお答えしかねるということを御理解いただきたいと思います。
その上で、具体的事件において無罪判決が言い渡される理由というのは様々でありますが、例えば証拠の吟味、検討が不十分であったということなどが指摘されてきたものと承知をしております。
じゃ、端的に聞きますけれども、誤判があった、あるいは存在した、じゃ、誤った立件、誤った起訴は存在するんですか。
個別事件についてのお答えは差し控えたいと思います。
これ、委員の皆さん方も共有してほしいと思いますけれども、個別事件に関する案件には答えられない、大臣、何をもって個別事件には答えられないと言うんでしょうか。こちらから言います。憲法七十六条に何と書いてあります。あるいは、刑事訴訟法の第四十七条、さらには刑事訴訟法の五十三条、答えるようにきちっと憲法で書いてありますよ、大臣。これまでもいろんな私は歴代大臣に質問しても、個別案件で逃げるけれども、大臣、大臣に聞いているんですよ。その事務方の答弁、今までのことも言って、大臣、じゃ、憲法四十七条を読んでみてください。
選挙に関する事項と書いてありますよ。(発言する者あり)
大臣、答弁お願いします。
憲法の四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは違うと思いますが。
今、何て言ったんです。
憲法四十七条は選挙に関する事項でございますので、それは、御指摘は違うと思うんですが。
憲法七十六条ですよ。私が言っているのは七十六条。
「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」、「特別裁判所は、これを設置することができない。」とかありまして、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」とあります。
それ、大臣、どこを読んでいます。いや、だから、憲法はいい、いいですからですね。ただ、簡単に言うと、大臣、答弁しても法律には何ら問題はないし反しないということを書いてあるんですよ、簡単に言うと。これを、受け止めを間違ったら困りますよ。 ここをもう一回大臣に、正しい認識をしてください。いいですか。全て今まで大臣は、過去の大臣もそうでしたけれども、個別案件には答えられないと言っているけれども、答弁しても法律には何ら反しないというのが、簡単に言えば、この憲法七十六条に始まるし、刑訴法の四十七条、あと、あるいは刑訴法の五十三条で書かれているんですよ。 だから、…
誤った起訴というのはどういう意味でしょうか。ちょっと趣旨がいま一つ分からないんですけれども。
これ質問通告していますけれども、誤判が存在する一方で、誤った立件、検察側がですよ、誤った立件、誤った起訴があるかということを聞いているんです。
法務大臣としては、一般的な指揮監督権はあるんですけれども、個別の事件についてはそれぞれ立ち入らないということになっておりますので、一応そういうことだと思います。
委員長、ちょっと時間止めてください。時間というか、私の聞いていることに答えていませんから。いや、これ委員の先生方も聞いていて、何件立件しているかというのは、個別具体的な事案だとは違うでしょう。検察が何件立件して、何件誤った起訴があったかということの数を聞いているんですから、個別案件でどうのこうのという中身の話じゃないんですから。分かりますね、委員長。
御質問は分かります。
それに答えていないわけですから、個別案件に答えないというのは。これ、ちょっと時間止めて調整してください。向こうで調べる時間あるなら、調べる時間与えますから。
では、そのようにさせていただきます。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
誤った立件ということの意味が明らかでございませんので、お答えすることは困難でございます。
袴田事件なんかは誤った立件ではないんでしょうか。あるいは、日野事件もそうではないでしょうか。この点、端的に答えてください。
個別事件については、検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事柄でございますので、法務大臣としてはお答えすることは差し控えたいと思います。
委員長、個別案件ではないんですから、ちょっとこれ委員長、時間止めてください。こういう間違った頭づくりの答弁を受けると、この委員会の権威にも関わりますからね。私、中身聞いているわけでも何でもないんですよ。現に、再審無罪が何件もあるわけなんですから、そのことを尋ねているのに、個別案件には答えられないという。
これ、大臣、端的に聞きますけれども、それ役所からのレクチャーですね。大臣個人の判断じゃないですね、今の答弁は。私は、大臣に配慮して聞いているんですけれども。
私は法務大臣としてお答えを申し上げているつもりでございます。
大臣、終わった話は個別案件で、その中身を私は尋ねているんじゃないんですよ。何件そういったことがあるかということは、法務省はちゃんと調べているであろうし、数字も出ていると思いますよ。それが何で答えられないのか。
御指摘のことについても個別案件の集積のことでございますので、根っこは個別案件のことを聞かれているということでございます。
委員長、委員長も聞いていて、答弁になっているでしょうか。ちょっと委員長の見解、お尋ねしたいと思います。
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
数でございますけれども、持ち帰って検討してみなきゃ答えられませんので、今直ちにここでお答えすることは困難でございます。刑事裁判の結果、無罪の判決が出たものについてということでございます。
大臣、大臣の立場もそれなりに尊重しますけれども、やっぱり大臣、国民から選ばれた国会議員で、今大臣の立場にあるんですね、そのことをしっかり頭に入れて、私は、国民目線、世論でちゃんと判断してほしいなと思います。 その上で、大臣、この刑訴法の改正は何がもとかというと、袴田事件であります。ですから、法務省の概要の中でも、近時、そういったこの袴田事件を端緒とするこの無罪判決が出ているということを踏まえて、この刑訴法の改正ですよというふうになっています。 そこで、大臣、一つお願いがあります。袴田ひで子さんにお会いしてほしいんです。 私は、この、大臣が諮問をして…
相当な長期間にわたって袴田さんの法的地位を不安定な状況に置くこととなったものでございまして、非常に重く受け止めるべきものと考えております。
私としても、法務行政を預かることとなった立場として、前任の鈴木大臣と同じ気持ちでございますが、御指摘の事件をめぐっては、現在、国家賠償請求訴訟も係属中でありますので、法務大臣は原告である袴田さんの相手方当事者である被告の立場にあることに鑑みますと、直接お会いすることについては極めて慎重であるべきであると考えております。
時間になりましたので、質疑おまとめください。
平口大臣、国賠は国賠で、これは別問題です。
私が言っているのは、取調べがどうであったか。この刑訴法の改正というのは、まずは袴田事件が端緒なんです、これは。これは法務省も認めているんです。ですから、五十八年という大変な時間がある、これの、この当事者の、このお姉さんの話を聞くのが法律を作る上でも私は大きな参考にもなるし、法務省にとっても信頼回復の私は一助になると思っているんですよ。だから、是非とも会っていただきたい。
いま一度、大臣、会うことは何も国賠とは関係ないわけですから……
時間になっておりますので、おまとめください。
よろしく、決意の一端をお聞かせください。
もう、ちょっと時間になっておりますので、申し訳ありません。大臣、結構です。今御意見として、済みません、もう時間過ぎておりますので、申し訳ありません。
では、以上で鈴木先生の御質問終わらせていただきたいと思います。
質問に先立ち、一言申し上げます。 二年前、令和六年の通常国会におきまして審議されました民法の一部改正では、共同親権の是非が大きな論点となりました。衆議院の法務委員会において、当初の政府案には反対の立場を取りましたが、その後、附則十九条の二を加える修正がなされたことを受けて修正案に賛成となりました。ここ参議院においては、その趣旨が原案に取り込まれたことから、最終的に我々は賛成の判断をいたしました。 当時を振り返りますと、私たちは多くの関係団体の皆様と丁寧に意見交換を重ねて、そして現場の切実なお声、そして制度に対する様々な御懸念をお伺いしてまいりました。…
法務省としましては、改正法の円滑な施行に向けて、関係府省庁等とも連携しまして、改正法のパンフレット、あるいはQアンドA形式の解説資料、動画等を作成して、これらを活用した周知、広報に取り組んできたところでございます。 また、共同育成計画の作成の促進等のための情報提供や、支援の在り方について調査委託研究を行ったほか、全国の自治体や裁判所の職員等に向けた研修に積極的に協力してきたところでございます。 改正法の施行後も、引き続き関係府省庁等とも連携し、改正法の趣旨、内容の周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握していく所存でございます…
まず、令和六年五月十六日参議院法務委員会での附帯決議、配付資料一を御覧ください。この一を読み上げます。 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえて、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含む更なる制度の見直しについて検討を行うことというふうになっておりますが、法務省にお伺いします。 共同親権に関する当事者の最初の入口は、…
お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で、子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。 法務省では、令和七年度の委託事業として、先ほど委員の御指摘にもございましたように、東京都と大阪府内の二つの自治体の協力を得まして、共同養育計画の作成促進に関する調査研究というものを実施したところでございます。そこでは、自治体ごとに関係部署や当該地域において離婚当事者の支援に関わる者らが会議に参加し、地域連携のネットワークの立ち上げやネットワークを通じた支援につい…
ここで法務省にまたお伺いしたいと思うんですが、この項目は五年後の見直しを前提としており、当時私たちの主張が衆議院での修正案に取り入れられたものです。内容としましては、強く検証と見直しが言われています。
この趣旨からして、施行後五年も待つことなく、必要に応じて、必要があれば法改正を含む更なる見直しをしてくださるということでよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえて必要な見直しを検討することは重要でございます。
改正法の附則十九条二項というものがございますが、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
その趣旨も踏まえ、施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む所要の措置を考えてまいりたいと思っております。
ありがとうございます。
ということは、制度の見直しということは、法改正を含む更なる見直しを含むということですよね。
お答え申し上げます。
施行の状況を適切に把握した上で、必要に応じて制度の見直しを含む措置を講じてまいります。
更にお伺いしたいんですが、運用状況について公表するとしていますが、どの程度の頻度で行うのか、明確にお答えが欲しいです。一般的には、四半期ごと、あるいは半期ごとだと思いますが、昨日、四月からスタートの新制度ですので、まずは半年を経た段階で総括を行って、次の半年、そして次の制度向上の材料として検証すべきかと考えますが、どのようにお考えでしょうか。
お答え申し上げます。
制度の必要な見直し等の検討の前提としまして、御指摘のとおり、改正法の運用状況を適切に把握して公表することというのは重要なことであると考えております。
法務省では、これまでも、離婚届書のチェック欄を活用して、親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてその結果を公表してまいりました。そして、今般の施行に伴って離婚届書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄も加えたところでございます。
このようなチェック欄の活用した実態把握とその公表について適切に努めてまいりたいと考えております。
適切に努めていただけるということであれば、きちんと期間を決めて、半年なら半年、四か月なら四か月、せめて半年たったら総括してください。いかがでしょうか。
委員の御指摘も踏まえまして今後検討してまいりたいと思います。
前向きな御答弁ありがとうございます。
それでは大臣にお伺いしたいと思いますが、まず、制度がスタートしたので運用状況についての公表はまだできないということは分かりますが、ほかの法律も同様だと思いますが、この民法も五年ごとに必要な見直しをするとされていますので、不断の検証が必要だと思います。
初めての制度がスタートしているわけですから、共同親権の実質的な主体となる市区町村への十分な情報提供と今後起き得るであろう、起きるであろう反省材料をまとめ、良い船出とすべきだと思いますが、大臣としての御決意をお聞かせいただければと思います。
御指摘のように、市区町村の職員に対しても周知徹底するということは大切なことだろうというふうに思います。民事局長もお答えしたように、あらゆる機会を通じて法の目的が達成されるように努力したいと思っております。
附帯決議を含んで、是非、全体的に皆さんの懸念が払拭できるようにお願いいたします。 続きまして、配付資料一の二を読み上げます。 法務省及び最高裁判所は法改正に係る国会審議において、特に、合意がない場合に父母双方を親権者とすることへの懸念、親権者変更、子の居どころ指定、過去のDV・虐待の取扱いについての対応、DV・虐待のおそれに関する質疑があったことを含めて、立法者の意思に係るものとして、父母の協議や裁判所における判断に当たって十分理解されるよう、その内容の周知に最大限努力を尽くすものとすること。 では、最高裁判所にお伺いします。 附帯決議二に関しま…
お答えいたします。 御指摘の講演につきましては、令和七年一月に実施しました裁判官を対象とする研究会におきまして、法務省の立案担当者から今般の改正法につきまして、その背景や成立に至るまでの国会審議の内容等を含めた改正法の趣旨や親の責務等に関する規律の新設、親権や監護等に関する規律の見直しなどの改正法の内容等について御講演いただいたものでございます。 研究会に参加しなかった裁判官等を含めて広く視聴することができるよう、講演の動画の配信を行いまして、裁判官等に対して改正法の趣旨や内容を周知するための方法の一つとして活用しております。なお、その後も、法務省の…
ありがとうございます。
ここで、資料二と三をお配りしたので御覧ください。この二は、このパンフレットのもう表紙だけですので、御希望の方は法務省からこれパンフレットいただいていただければと思います。
更に最高裁判所にお伺いします。この研修は、各関係者への義務ですか、任意ですか。
基本的に応募制ということで、研究会は応募制ということでやっております。
さて、共同親権の仕事に関わり得る全ての裁判官や調査官は、まず義務として研修を受けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
応募制ということでやってきておるところでございますが、我々としては、各家庭裁判所においてその内容について還元されるように、研究者、研究の参加者に対してお願いをしてきているところでございます。
やはり、スペシャリストをつくっていかなきゃいけないので、義務とした方がよろしいかと思います。そして、その研修はスペシャリストとしてレベルを上げたものでなくてはならない、そう思いませんでしょうか。
御指摘のように、改正法の趣旨、内容というのをしっかりと理解した上でこの運用に当たっていくというのは重要なことだというふうに考えておりまして、そのために我々としてできることをしっかりやっていきたいというふうに考えております。
更に最高裁判所にお伺いしたいんですが、そういう意味で、例えば進捗テストとか、つまりミニテストのようなことを実施して習熟度を測るなど、工夫をしてみてはいかがでしょうか。
基本的に、裁判官というのはいろんな材料を自ら読むなどして自己研さんに励むというところだと理解しておりまして、その達成状況を測るというのはいささか難しいのかなというふうに思っております。
今おやりに、一生懸命やってくださっていると思うんですけれども、研修というか講演というか、義務ではなく任意みたいな、任意のようなものですと、やはり聞いてくださる人は聞いてくださる、当然そうなりますけれども、全く聞く機会がない方もいらっしゃるということで、まちまちになると思うんです。 今お聞きする以上は、やっぱり講師がいたとしても一方向にすぎないわけですよ。だから、オンラインであろうとリアルであろうと、参加者には十分に伝わっていなくてはいけないので、結果として大切な情報を理解してもらえているかどうかというところまで見届けなきゃいけないと思うんです。 子供…
御指摘のとおり、改正法の施行の状況等を踏まえまして、制度の必要な見直しを検討する、あるいは制度を充実させるということは大変重要なことであるというふうに思っております。 改正法の附則の二項では、十九条二項では、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に関する制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるということと書いてございますし、そういったような趣旨も踏まえて引き続きやっていきたいと思いますが、委員の問題意識も踏まえて、ごもっともであると認識して…
私の意見に賛成してくださってありがとうございます。 やっぱり子供の人生が左右されるわけですし、父母の人生も左右されるわけですから、しっかりとこの重要な研修をみんなに義務として与えて、そしてちゃんと皆さんが理解できたかどうか、本当にスペシャリストとして、人を裁く立場として、その裁かれる側が納得するような、そういうスペシャリストを是非育てられるように、是非お願いいたします。 続きまして、配付資料一の三、とても長いのですが、読みます。 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及び国会審議も含めたその内容について、国民、関係府省庁はもと…
お答え申し上げます。
令和六年に成立した民法等の一部を改正する法律の趣旨を踏まえた学校での対応の内容につきましては、文部科学省を含む関係府省庁による連絡会議において作成されたQアンドA形式の解説資料に盛り込まれているところでございます。
文部科学省としては、この解説資料について昨年十月に事務連絡を発出した上で、その直後、また本年二月に開催された会議で説明を重ねるなど、各都道府県教育委員会等に対して周知徹底を図ってきたところでございます。
文部科学省といたしましては、引き続き改正法の適切な周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。
父母が、例えば夏、プールの時期に、プールの実習の時期に、どちらのお母さんかお父さんがプールに入れたいとか、いや、入れたくないとか、いろんなことでそのプールの時期が過ぎていっちゃったり、いろんなことがあるわけですよ。だから、タイムリーに、子供のやっぱり成長というのは本当に長いようで短いという部分もありますから、本当にタイムリーにいろんなことが処理できるように学校の先生方にはガイダンスをしていただきたいと思います。 病院関係として厚生労働省にお伺いします。 私は余り詳しくないんですけれども、あらゆる病院関係団体や医師の団体があると思いますが、厚生労働省は…
お答え申し上げます。
令和六年の民法等の改正につきましては、厚生労働省も連携し、関係府省庁による連絡会議及び法務省において周知、広報用のパンフレットやポスター、QアンドAなどが作成をされております。
厚生労働省におきましては、都道府県などの医療担当課長を対象とした会議におきまして、医療現場で親権行使をめぐる混乱が生じないよう、医療機関や患者、家族など、関係する方々に法改正の趣旨、内容を理解いただくことが重要であり、パンフレットなどを活用して医療機関等に対して周知を行うよう協力を求めております。
引き続き適切な周知、広報に努めてまいります。
これも、やっぱり子供が病気だったり、病気を防ぐということもありまして、いろんなワクチンとかを打つ際に、例えばワクチン一つにしても、このワクチンは子供に打ちたくない、打ちたい、両方、父母が意見が合わなかったりした場合はどうすればいいのかとか、緊急を要する場合じゃなくても、そういったことが病院で、もうお医者様の目の前でそういう議論が起きた場合どうすればいいのかということを、是非、パンフレットのみならず、ちゃんとどういうふうにハンドリングすればいいかということを病院の関係者皆さんが分かっているような状況でないと、この制度、昨日できたばっかりですので、是非、病院…
お答えを申し上げます。
医療現場に関しましては、医療担当課長を対象とした会議でまさに依頼を行ったところでございます。
医療現場における状況におきましては、関係団体などからその状況などをお聞きいたしまして、どういった対応が必要であるかということを検討してまいりたいと考えております。
是非フィードバックまで完了するまで、本当にみんなが分かっているということを見届けるように、是非よろしくお願いいたします。
最後に、自治体への周知徹底をどのようにしているか、あるいはしているのか、法務省、お伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、離婚前後の父母やその子のみならず、これらの方々の支援に関わる地方公共団体の関係部署の職員等にも改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうことが重要であると考えております。 法務省では、改正法や共同養育計画の作成促進に関する各パンフレットを地方自治体に送付するとともに、地方自治体の職員が参加する研修に協力し、改正法に関する説明会を複数回行うなど、周知、広報に努めてまいりました。また、関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対し、QアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しており、参加府省庁等におい…
是非、地方自治体の皆さんも問合せがあったときにしっかり答えられるように、答えられるかどうかというところまで見届けていただければと思います。
続きましては、配付資料一の十三番読み上げます。本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ、二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと、この附帯決議を受けまして、どのような法改正があり、昨日からどのように制度改正をしたのか、厚生労働省、御答弁ください。
お答えいたします。
離婚時の年金分割につきましては、財産分与と同様に、離婚後の生活保障に重要な役割を果たす制度であることから、令和七年年金制度改革法におきまして、この請求期限を二年から五年に延長することとし、昨日、令和八年四月一日に施行されたところでございます。
この見直しによりまして、離婚後の事情により直ちに手続を行うことが困難な方につきましてもより柔軟に年金分割の請求が可能となり、そうした方々の老後の生活の安定に資するものと考えております。
私たちがお出しした附帯決議を真摯に受け止めて国民年金法を改正してくださったことに深く感謝申し上げたいと思います。 さて、本当は、裁判所の、共同親権制度では裁判官の定員や処遇についての課題もありますが、ちょっと時間の関係上、これは次回じっくりと機会があれば議論したいと思います。 さて、最後の質問となります。 今回の質問、さすがに、十五項目あるんですね、この附帯決議。これについて、全ての項目をこの委員会で私の時間内にフォローアップ、フォローするのは時間が足りないので控えさせていただきますけれども、附帯決議に込めた思いが全て実現していくようにこの委員会で…
改正法の目的は子の利益を確保することにあり、その実現のため、法務省では、附帯決議を踏まえて、これまで様々な手段による周知、広報や調査、委託研究等に取り組んできたところでございます。
子供の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容を正しく理解いただくことが非常に重要でありますので、引き続き、関係府省庁とも連携し、周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握してまいりたいと考えております。
済みません、あと三分ぐらいありましたので、またもう一つ質問したいと思います。 配付資料一の六を御覧ください。読み上げます。 父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権利利益を保護する観点に留意し、子の安全や安心、適時な親権行使の確保への配慮のほか、当事者、特に子の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされるよう必要な研修その他の取組を行うこと。 附帯決議六では、民法八百二十一条、子の人格の尊重を想定して子供自身の意見表明の機会確保を尊重すべきとしていますが、しかし、実務面では、年齢とか手続の制約から必ずし…
お答え申し上げます。 改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。 委員御指摘のとおり、この点に対する課題があるというふうな指摘があることから、法務省では、令和七年度、子の意見等の把握と養育への反映に関し、離婚前後の父母やその子に…
重ねてお伺いしたいと思いますが、家庭裁判所における調停や審判の場で、子供の意思や心情を適切に把握し尊重するために、いわゆる運用指針や新制度に対応できる研修制度は、体制は整備されているんでしょうか。また、その実効性をどのように検証していくのか、お聞かせいただければと思います。
子の意思の把握等につきましては、現行でも、家事事件手続法六十五条に基づいて事案に応じた運用というのをしてきているところでございます。
委員御指摘の点も含めて、引き続き、今申し上げた条項等が適切に運用されるよう、家庭裁判所に対する支援をしてまいりたいというふうに考えております。
時間になりましたので、おまとめください。
はい。
昨日から始まったばかりの子の共同親権について、先ほども申し上げたとおり、たくさんの懸念をいろんな方々から伺いましたので、是非、過去に出た様々な懸念についてこの附帯決議にいろんな思いが込められておりますので、是非実行に移していただきたく、周知徹底も是非よろしくお願い申し上げて、私の質問にさせていただきます。
ありがとうございます。
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
まずは、特定技能の受入れ上限の運用についてお尋ねいたします。
御手元、資料一番が先月二十七日に発出されました特定技能、外食業分野の受入れ停止についての内容でございます。令和十年までの五年間にこの分野で五万人を見込んでいたところですが、今年二月で既に四万六千人に達してしまったので、四月十三日をもって受入れを停止しますという内容です。
これ、なぜ突然今になって発表したのか、まずその理由をお尋ねいたします。
お答え申し上げます。 入管法上は、特定産業分野を所管する関係行政機関の長から、必要とされる人材が確保されたとして在留資格認定証明書の交付の一時的な停止の措置の要請があった場合、法務大臣は当該措置をとるものとされております。 本年五月頃に外食業分野における一号特定技能外国人の在留者数が受入れ見込み数に到達することが見込まれたことから、法務省におきましては、外食業分野を所管する農林水産省とも協議し、本年三月二十七日、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置に係る事前案内を行ったものでございます。 この事前案内を行う時期でございますが、早期にアナウンスをす…
ちょっと周知方法についてはまた後ほどお尋ねしたいんですけれども、今年一月に、資料二にありますとおり、上限について見直し、閣議決定したばかりだと思うんですけれども、この時点で既に結構上限に達しそうだということは分かっていたはずだと思うのですが、そこで見直すということはできなかったんでしょうか。
お答え申し上げます。
外食業分野の受入れ見込み数につきましては、産業需要等を踏まえ、分野所管省庁であります農水省におきまして、令和十年度末の必要就業者数や人手不足数を算出した上、生産性向上や国内人材確保で補う部分以外を受入れ見込み数として設定したものと承知しております。このようにして精査した数を基に政府として決定したものということでございます。
詳細はちょっと農水省の方にお尋ねいただければと思います。
外食産業は今深刻な人手不足に陥っております。今や外国人材の受入れというのは現場にとっても不可欠なものになっているかと思います。こうして予見可能性、お知らせしていたということですけれども、突然止まると各企業の採用計画等にも大きな影響を及ぼして、実際に混乱生じています。
この本措置によって生じる人手不足への対応策について、農水省さんにということでしたので、お尋ねいたします。
お答えいたします。 外食業における雇用者約四百万人おりますけれども、そのうち一号の特定技能外国人の受入れ見込み数の上限は五万人でございますので、全体の雇用者数の一%程度という状況になっております。 こうした雇用の状況にあることから、ファミリーレストランですとかファストフードなどの一般的な外食業界からの聞き取りによれば、個々の事業者により状況は異なるものの、特定技能外国人の新たな雇用が一時的に停止をされたとしても、外食業界全体としては直ちに経営が立ち行かなくなるといった状況にはないというふうに伺っているところでございます。 一方、委員からも御指摘あり…
確かに四百万人の中の特定技能五万人というのは一%かもしれませんが、四百万人の中の外国人としてこの産業分野で働いている方でいうと、たしか二十万人ぐらいだったかと思います。二十万の中の特定技能が五万人なだけでありまして、その影響は一%と見るのではなくて、もう少し丁寧に見ていただく必要があるかと思います。
その上でなんですけれども、これやはり今からでも、令和十年を待たずして実情に即して再設定すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
特定技能制度の運用に関する基本方針におきまして、受入れ見込み数は五年ごとに設定し、大きな経済情勢の変化が生じない限りはこれを受入れ上限として運用することとしております。
本年一月下旬に受入れ見込み数を見直して以降、大きな経済情勢の変化が生じたとは認識しておらず、法務省としては現時点で受入れ見込み数の更なる見直しは考えていないところでございます。
政府参考人で構わないです。ちょっと確認ですけれども、じゃ、そうしますと、令和十年まで対応を見直す予定はないということでよろしいですか。
現時点での認識は大臣から答弁させていただいたとおりでございますが、やはり経済情勢刻々と変わってまいりますので、そこら辺は随時関係省庁と協議して検討していくという、こういうことになろうかとは思います。
そうであれば、是非現場の実態に即していただきたいと思うんですけれども、なかなか外国人受入れの全体の人数自体の条件を変えるということは影響も大きいというところもあるかと思うんですけれども、資料一と二を見比べていただきますと、ほかのジャンルにおいては上限人数に全然達していないというところもあるわけなんですね。そういうことであれば、例えば、全体の人数が変えられないんだったら、このパイの再配分できないかなと思うわけであります。同じ農業分野でも、あっ、農水省の所管分野でも達していないところもございますし、そういった形で柔軟な見直しというのは検討の余地あるんでしょう…
お答え申し上げます。
先生御承知のとおり、分野ごとに、所管省庁それから関係業界が生産性向上や国内人材確保の見込みを分野ごとに個別に検討して、結構有識者の方ともいろいろ議論しながら数字が決まっている部分でございますので、余りそこを融通無碍にというふうなことはちょっと制度の建前とはずれますが、やはり先ほど申し上げましたとおり、経済情勢の変更に基づいてその分野ごとに御検討いただく、こういうことは当然あり得るのかなと思っております。
なぜちょっとこうした質問しているかといいますと、特に国内に既にいらっしゃって在留資格の取得予定だった人が宙に浮いてしまうことで、ある意味脱法的な手段でそのまま滞在するという形にならないように留意する必要があるからこういう質問しているわけなんですけれども、在留資格変更許可申請者について、四月十三日より前に申請した場合は、この五万人の上限の中で空きが出れば順次許可されるというふうにこの資料一に書いてあるんですけれども、この許可待ちの間の在留資格はどのように担保するんでしょうか。
許可待ちの間の話ですけれども、この受入れ見込み数が超過するということになってからなんですけれども、その後に、適法に在留できる期間内に当該変更許可を受けることができない者につきましては一時的に特定活動への在留資格の変更許可を認めると、こういう取扱いにしております。
特定技能一号に事実上内定状態の人は特定活動として、これ事前にお聞きしたところ、最大一年はいられますよという、その間も働けますという理解でございますが、じゃ、では、ぎりぎり要件足りていませんと、特定一号だとちょっと厳しいという人が申請できないために、例えば技人国、技術・人文知識・国際業務等の資格などで外食業に就こうとするケースも想定されるんじゃないかという指摘が出ておりまして、要するに、本社の社員ですと、研修のために現場に出ていますという体裁で、実態としては外食産業就いていると。こういった制度の隙間をつくようなケースが起きないように、どのように対応策進めら…
お尋ねの在留資格、技術・人文知識・国際業務をもって在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要がある。そのため、御指摘の外食業分野における飲食物調理や接客業務は、基本的に在留資格、技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当するものではありません。 その上で、外国人を受け入れた企業等において認められた活動内容に該当しない業務に従事させているなど、外国人の活動自体に疑義がある案件については、勤務先に調査に赴くなどの実態調査を行い、厳正に対応を取っており…
しっかり対応されるということですので、是非お願いしたいと思います。厳格な運用という面と、また、働く方にとっても、やはり実態の働き方とその資格がずれていると権利擁護にもつながりませんので、しっかりお願いしたいと思います。 今、今回は外食についてお尋ねさせていただきましたけれども、先ほどのように資料二、三、見比べていただくと、ほかの分野においても上限ライン近づきつつある分野もございます。先ほど周知の工夫について少し言及してくださいましたけれども、今後、やはりもう少し予見可能性を持って周知する必要があるかと思うんですけれども、そういった対応、改めて教えていた…
今般設定させていただいたのは令和六年度から令和十年度までの五年間の受入れ見込み数でございますが、期間中に受入れ見込み数の上限に達する分野があるか否かにつきましては、経済情勢の様々な要因が影響することから正確にお答えすることは困難でございますが、それを前提として、飲食料製品製造業分野や建設分野では、昨年十二月末時点の在留者数が受入れ見込み数の六割を超えている、こういった事実もございます。 受入れ見込み数の上限超過が見込まれる場合の措置につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、法令、基本方針、分野別運用方針等に定めているほか、分野ごとの受入れ見込み数や…
是非お願いします。 例えが適切か分かりませんけれども、例えばインフルエンザ警報出しますというときも、その前に注意報あるわけですね。そういった形で、何割充足したらアナウンスするですとか、検討の余地あると思いますので、是非お願いいたします。 続いて、次の質問に移らせていただきます。外国人との共生施策についてお伺いいたします。 昨年の臨時国会におきましても、私、地域、学校、自治体の現場等で日本語の壁、また生活に関する制度への理解不足によるトラブルが深刻化しているといった点、御指摘させていただきました。ただ入国させて、その後は地域に丸投げという形ではなくて…
先生から昨年の委員会で御質問をいただいたことを覚えております。あのときはああいう形での答弁になったわけですけれども、先生御指摘のとおり、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策におきましては、法務省が関係省庁等と連携して、帯同家族を含む在留する外国人に対し、入国前を含めた日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとされているところでございます。また、プログラムの創設に当たっては、プログラムを受講の上、内容を理解していることを在留審査における考慮要素とすることについても検討するようにと、このようになっております。 これ…
是非その際に自治体の声しっかり聞いていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
また、教員不足が深刻な教育現場において、外国籍の児童生徒に対する日本語の指導体制の強化が必要だといった点も指摘させていただきました。この点の検討状況もお伺いいたします。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、日本語指導が必要な外国人児童生徒の数、増加しておりまして、これらの児童生徒に対する支援を充実させるとともに、教師の方々の御負担の軽減を図るということ、重要だと考えてございます。 昨年も御説明させていただきましたが、文部科学省としてもこれまで取組を進めておりまして、日本語指導のための特別の教育課程の制度化、あるいは日本語指導に必要な教員定数の改善、それから日本語指導補助者等の配置、あるいはオンライン指導等に関する自治体への御支援、これら今取り進めているところでございます。 さらに、今後、文科省といたしましては、外…
昨年、プレクラス的なことをやってほしいとお尋ねしたときは、ちょっと地域の実情が様々ですという御回答だったと思うんですけれども、本当に教員に負担を掛けない形での検討を是非お願いしたいと思います。 続いて、在留管理についてもお尋ねいたします。 前回、私の地元千葉県、成田空港に近接する富里市の例を挙げまして、国保の未払者がほかの自治体に転居をして、それ追跡するコストを考えるともう泣き寝入りしてしまうといったようなところ、課題をお伝えさせていただいたんですけれども、是非、国民年金とか健康保険とか税の情報と在留資格のひも付け、情報をひも付けていただきたいわけな…
お答え申し上げます。 マイナンバーを用いた出入国在留管理庁と他の行政機関等との間の情報連携、これにつきましては、令和九年三月からの運用開始に向けて、出入国在留管理庁において準備を進めているところでございます。 情報連携の運用を開始することにより、出入国在留管理庁は関係機関から地方税の課税情報等の情報を入手することが可能となり、令和九年六月以降は、先生御指摘の国民健康保険料等に関する情報の提供を受けることが可能となります。また、出入国在留管理庁から関係機関に対しては、外国人の国籍、在留資格、出入国関連情報等を提供することが可能になるところでございます。…
是非進めていただきたいんですけれども、例えば、今のマイナカードと在留カードの一体化したものというところですけれども、今、マイナカードの取得自体、外国人の六割程度にとどまっているかと承知しています。
これ、全員が制度に乗っかっていかないとその効果も一定的と、一定といいますか限定的になってしまうと思いますので、このDX化をもう強力に進めるためのお考え、改めてお尋ねいたします。
マイナンバーを用いた情報連携及び在留カード等とマイナンバーカードの一体化の実施を含め、総合的対応策に盛り込まれた施策の実施に当たっては、関係省庁と緊密に連携をしながら着実に取り組んでいくことが重要と考えております。
法務省としては、それぞれの運用開始に向け、引き続き関係省庁と連携し、着実に準備を進めてまいりたいと思っております。
ありがとうございます。 伝えさせていただいた課題が少し前に進んでいるということで、大変有り難く思います。しっかり進めていただくようお願い申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。 次に、売春防止法と買春規制についてお尋ねいたします。 去年、高市総理が買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うという御発言ありまして、政府としてもある意味で非常に大きな方針転換を迎えているかと思います。検討進んでいるものかと思いますが、ちょうど二十四日に第一回の有識者会議開かれました。どんな論点、どんな意見が出されたのか、また今後の検討のタイムラインどうなって…
委員御指摘のとおり、三月二十四日に有識者委員十一名から成る売買春に係る規制の在り方検討会が開催されたところでございます。検討会の第一回会議におきましては、委員から、今後検討会において議論すべき点であるとか、今後の検討会の進め方などについて意見が示されたところでございます。 例えばということで申し上げますと、今後、検討会において議論すべき点といたしましては、売春の勧誘行為等に対する規制の在り方、特に売春の相手方による勧誘行為等に対する処罰の要否、あるいは法定刑の在り方などについて議論を行うことが考えられるのではないかといった発言があったところでございます…
現行制度では、御存じのとおり、買春に、成人の買春には直接の処罰規定ないですし、罰則規定があるのは売る側で、買う側は処罰されないと、ある意味不均衡だと私としては考えております。 海外では、買春自体ですとか、買春の先ほど御指摘あったような勧誘に規制がある国もございますけれども、例えば、東京大学の二〇二二年の調査では、商業性労働者によるサービスを経験したことがある男性が四八%と、諸外国と比べて圧倒的に高いと。様々文化的な背景もあるかと思いますけれども、一つには、買春側に規制がないということも要因ではないかと考えております。 平口大臣、買春側規制や、また規制…
お尋ねの点を含む今後の検討の方向性につきましては、本検討会における議論の状況によるため、現時点で確たることを申し上げることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにせよ、法務省といたしましては、本検討会において有識者の幅広い知見等に基づく充実した議論が行われるよう努めてまいりたいと考えております。
先ほどヒアリングもするということでした。有識者の幅広い知見ということですので、是非現場にいらっしゃる方の声を参考にして進めていただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 家庭裁判所人員の確保についてお尋ねいたします。 先ほど来御質問もありましたとおり、昨日より共同親権制度開始いたしました。何よりも子供の権利を守るために丁寧な対応をしていただきたい、また、求められると考えておりますが、丁寧な対応をするということは家庭裁判所における業務が拡大していくというものと思われます。 今国会でも、今後、裁判所の定員法についての法案審議予定されてお…
お答えいたします。 改正家族法が施行されまして、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。 今御指摘のありました家庭裁判所調査官につきましては、これまでも事件動向や事件処理状況等を踏まえて増員を行ってきたことがございます。また、その家庭裁判所調査官の関与の度合いが大きい少年事件につきましては、長期的に大幅な減少傾向にありまして、このような事件動向も踏まえまして、事務の分担の見直しを行うなどして、家事事件の処理のための体制整備も行ってきたところでございます。 このような状況の中で、改正家…
これ、昨年も裁判官の方の定員数のときにお尋ねしたんですけれども、やっぱり必要な人員数というのは、その必要な業務の工程数とそこに掛かる総労働時間を把握しないと算出できないんじゃないかと思うんですね。 先ほど、調査研究等されているということで、一定その工程数については標準化しようとされているのかなということと捉えさせてはいただきましたけれども、やはり初めての制度を運用する中で予定していなかった事態も生じるかと思いますので、審理に影響しないようにしっかりと対応していっていただきたいと思います。 あわせて、本来は、ちょっと成年後見制度の見直しに係ってもますま…
公明党の横山信一でございます。 まず、再審について伺ってまいります。 日野町事件を再審決定に導いたのは、警察が検察官に送致していなかった引き当たり捜査の状況を撮影した写真のネガという新証拠でありました。この事実は、法制審議会の要綱にある、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠では出てこない証拠であったかもしれません。 三月六日に出された第二東京弁護士会の会長声明には、捜査機関が裁判所に提出することなく保管している証拠を開示させることが、冤罪被害者を救済するためにいかに重要であるかを示しているというふうにあります。 新時代の刑事司法制度特別部会…
お答えいたします。 法制審議会におきましては、証拠の提出命令制度について、御指摘のような観点も含めて議論が行われた結果、再審理請求理由と関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、この制度により必要十分な証拠が裁判所に提出されることとなるという意見が大勢を占めたものと承知しております。そのため、開示される証拠が限定され、新証拠の発見を妨げるおそれがあるとの御懸念は当たらないものと考えております。 法務省といたしましては、法制審議会の答申を重く受け止めており、今後これを踏まえて、法案提出に向けた準備を速やかに進めるとともに、幅広い御理解を得られる…
法制審の皆さん方が一生懸命検討されたということは重要なことでありますが、一方でこうした新証拠開示に向けた懸念が多く示されているというこの事実も併せてこれは受け止めていかなきゃいけないと。 また、証拠開示、全部証拠開示することにどうして駄目なんだと。単純な理由ですよね、これは。出せばいいじゃないかと。要するに、有罪になった理由を何で示すことができないんだという、当たり前のことなんですが、それによって再審を阻んでいるという、阻んできたという、こういう事実もまたしっかりと受け止めていかなければいけないというふうに思います。 次にプレサンス事件でありますけれ…
御指摘の保釈率は個別具体的な事件における裁判所裁判官の個々の判断の集積でありまして、それに対する評価を法務大臣として述べることは差し控えたいと思います。 その上で、お尋ねについては、まず最高検察庁において、御指摘の大川原化工機事件に関する検証の結果を踏まえて、保釈請求に対してより適切に対応することにつきまして、昨年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。 また、最高検察庁においては、昨年十月から十一月にかけて最高検察庁の検事が全高等検察庁を回り、管内の検察官に対して検証の結果明らかとなった問題点や反省点を直接説明するキャラバン…
お答えいたします。
これまでも、各地の裁判官の間では適切な保釈の運用に向けまして日頃から議論が重ねられてきました。しかしながら、いわゆる大川原化工機事件等を契機にして、各地の裁判官の間での議論が活発に行われるようになっており、本年一月に司法研修所で行われた研究会において改めて保釈に関する意見交換が行われました。
適切な運用を確保していくためには、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられることが重要であり、最高裁といたしましては、議論の場を確保するなどして、今後とも支援をしてまいりたいと考えております。
大川原化工機事件のようなことは、あってはいけないことなんですよね。それが起きてしまったということでこうした今議論が盛んに行われているということは、非常にそれはいいことだというふうに思いますが、一方で、こうしたことを起こさないようにどう制度を見直していくのかということが非常に重要だというふうに思います。 プレサンス事件も大川原化工機事件も冤罪ですからね。冤罪でありながら保釈を認めないという、無罪をずっと主張し続ける中で何度も何度も保釈申請をするわけですが、全て却下をして、最終的に命を失ってしまうということもありますし、前回私も言いましたけれども、矯正医療…
お答えいたします。 御指摘の要請書につきましては、平成七年、済みません、令和七年十二月に法務当局において受領しておりまして、本研究会の各委員に共有させていただいております。 その要請書につきましては、本研究会に関しまして、以前法制審議会の部会の委員をされた御経験などに基づいて御意見をいただいたものでありますけれども、その上で、研究会における具体的な議事の進め方については研究会においてお決めいただくべき事柄であるとは思いますけれども、今委員御指摘のあったように、法務当局といたしましても、今後ともその研究会が充実したものとなるように努めてまいりたいと考え…
一般有識者の人たちの意見だということで、いわゆる専門家ではない人たちの意見でありますから、むしろこうした人たちの意見は尊重した方がいいと思います。しっかり、何というか、進行が極めて遅かったと言われないようにしていただきたいというふうに思います。 また、この刑事司法、ごめんなさい、新時代の刑事司法制度特別部会は、保釈の運用についても言っていまして、無罪を主張すれば長期間勾留されることを捜査機関は供述を強要する手段として悪用している、多くの冤罪を生み出していますというふうに述べています。さらに、国会の附帯決議に背を向けたような、このような保釈の運用は直ちに…
お答えいたします。 御指摘の要請書におきましてそのような記載がされているところでございまして、その上で、保釈の裁判に当たりまして、否認又は黙秘している事実を不利益には取り扱ってはならないといった明文規定を設けることについては、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたところでございました。 その内容を若干御紹介いたしますと、被告人が事実を認める供述をしないことのみをもって直ちに罪証隠滅のおそれがあるなどと認めてはならないというのは、これは当然のことでありまして、このような当然の内容の規定であれば設ける必要がない、また、否認、黙秘す…
期待をしたいんですけれども、非常に心配な部分がいっぱいありますね。 プレサンス事件を持ち出すまでもなく、供述をするまでとにかく身体拘束をし続けるみたいな、無罪だと言っているのに、無実だと言っているのにもう身体拘束をし続けて供述を何が何でもさせるみたいなですね、そういうことが最近まで行われているわけですから、これも今後も行われる可能性がないようにどうやってしていくのかということをやっぱりしっかりと歯止めを掛けていかなきゃいけない。それは、何か注意をすればいいみたいなことではなくて、制度として確立していった方が、これは誰もが安心して信頼できる司法になってい…
この研究会、御指摘の研究会の趣旨でありますけれども、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の取りまとめ結果を踏まえまして、法務省において、今後の検討と、参考とするために刑事手続の在り方について基礎的知見を幅広く収集するとともに、継続的な意見交換を行うというために開催しているところでございます。 こうした研究会の趣旨を踏まえますと、研究会の委員としては、刑事司法制度について専門的知見を有する方や、これに携わった経験がある方が望ましいと考えられたところでございまして、こういった観点から、適切な方々に委員をお引き受けいただいたと考えているところではございま…
研究会のメンバーからそうした幅広くヒアリングをと言われているのは非常に安心ができる反応だというふうに思いますし、そうした声をしっかり実現できるようにしていただきたいというふうに思います。 証拠開示は冤罪を防止するために欠かせない制度であります。 新時代の刑事司法制度特別部会は、被告人が無罪を主張しているのに、公判前整理手続には付されず、証拠が開示されていない事件が少ない実情に重大な懸念を覚えますというふうに述べています。 公判前整理手続に付さなければならないこととして、被告人が証拠開示を受ける権利を保障するべきではないかというふうに考えますけれども…
公判前整理手続につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法の一部改正により、被告人、弁護人及び検察官に請求権が認められたところでございます。 その上で、被告人又は弁護人から請求があれば、必ず公判前整理手続に付さなければならないとすることについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。 もっとも、公判前整理手続は充実した公判審理のため争点と証拠を整理する手続であり、この手続に付するか否かは、当事者の意見を踏まえつつ公判運営に責任を負う裁判所において判断すべき事柄であるなどの理由、指摘がなされ、法整備を行う方向…
柔軟に証拠開示を行っているというふうに最後、大臣おっしゃられましたが、従来、これまで無罪の人が有罪とされてしまった、そういう冤罪事件を見れば、要するに証拠が開示されてこなかったことが一つの大きな要因でありますので、そうしたことを踏まえて、慎重にやっていくのはいいんですけれども、改善されていかなければ、また冤罪を生んでしまうようなことになってしまえば、やはりここは法制度もしっかり考える、法改正をしっかり考えていくべきなのではないかというふうに思います。 ここまでで冤罪の関係は終わりますけれども、次に、不法滞在者ゼロプランに関連して、難民認定申請に関して伺…
お答えいたします。 まず、横山委員のおっしゃっていただいたとおり、外国人全般を排除するというような誤解が生まれないようにしなければいけないということは御指摘のとおりだというふうに思います。 その上でお答えをさせていただければ、一般論として申し上げれば、この難民認定申請者数の増減については、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、一概にお答えすることは困難です。 御指摘の国際社会の動向について、法務省におきましては、政府機関の報告、出身国に関する報道、国連難民高等弁務官事務所が保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する…
この難民等に関する出身国情報については、その収集強化に取り組んでいることは承知をしております。
また、米国国務省報告とか、また申請者の出身国別になされている主な申立てなんかが入管庁において収集し、整理していると。また、それもホームページに掲載をしているということがされています。
そこで、収集した情報をどのように活用しているのか、伺います。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、当庁におきましては、難民認定申請及び補完的保護対象者認定申請の審査に関連する中立的かつ客観的な出身国情報を公表することを目的として、国別の主な申立てに係る出身国情報をホームページで公表しているところでございます。 その上で、難民認定審査におきましては、申請者から提出された申請書や資料だけを参考にするのではなく、難民調査官が事実の調査として事案に応じて申請者の事情聴取を丁寧に行い、出身国情報を活用しつつ事実認定及び難民該当性判断を行っているところでございます。 保護すべき者を確実に保護すべく、引き続き出身国情報の…
ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと飛ばして最後の質問にしますが、大臣に伺いますけれども、令和四年に策定されました出入国在留管理庁職員の使命と心得というのがありますけれども、そこには、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることにより、円滑であって厳格な、しかも、適正な出入国在留管理を実現することを目指すというふうにあります。そして、真に庇護を必要とする者の保護、そして、関係機関と連携し、日本国民と我が国社会に受け入れた外国人の全てが良き隣人として共に暮らせる共生社会を実現することを目指すというふうになってい…
委員御指摘のとおり、外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、秩序は社会の土台、多様性は社会の力でありまして、この両者を両立させていくことが真の秩序ある共生社会への道であることに十分に配慮、留意する必要があると考えております。
本年一月二十三日に決定した総合的対応策においては、このような考え方の下で、国民の安全、安心のための取組のみならず、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組が数多く盛り込まれております。
法務省におきましては、今後とも、関係省庁等と連携し、これらの施策を着実に進めてまいりたいと考えております。
時間が来ておりますので、おまとめください。
はい。
しっかりと共生社会の実現も含めて、入管法、これからまた審査に入りますけれども、また質疑をさせていただきたいというふうに思います。
以上で終わります。
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子です。 十五分の時間をいただきましたので、今日はストーカー規制法を中心に質問させていただきますが、その前に、先ほど牧山さんも言及いただきましたけれども、離婚後共同親権が日本では明治民法以来初めて、新民法になっても八十年ぶりに実行されました。昨日から施行されております。 実は昨日も、単独親権により親子が会えない、あるいは孫に会えない祖父母の皆さん、弁護士の皆さん、それから自治体議員の皆さんも国会に集まっていただきまして、この後どういうふうに実効性担保するのかということで集会を開きました。 その中に、実は法…
お答えいたします。 ストーカー事案の相談等件数は、ストーカー規制法が施行された平成十二年、二〇〇〇年でございますが、以降把握しておりまして、平成十二年二千二百八十件、これは施行日が十一月二十四日でありまして、これ以降の数字となります。また、平成十三年から平成二十三年までは一万五千件前後、平成二十四年から令和七年までは二万件前後であり、依然として高水準で推移しているところと考えております。 また、ストーカー規制法を適用したストーカー事案の検挙件数は、平成十二年二十二件、これも先ほどの施行日以降の数字でございます。また、平成十三年から平成二十三年までは二…
傷害、殺人、三千六百件と聞くだけで胸が痛くなりますけれども、ましてここは本当に愛憎交えたという人間の、恋愛関係って大変大事です。男女関係、異性関係、大事です。まして、今これだけ子供が生まれない時代、やっぱり個々の男女関係の、まあ言葉として健全というのは余りぴったりこないんですが、お互いに相思相愛の関係があるからこそ、子供も幸せに生まれ、そして子供の人生が、それが国家の行く行くのもう力になるわけですから、このストーカー殺人、本当につらい話でございます。 法務行政としてもまたこの後より一層力を入れていただきたいと思いますが、その間に警察庁さんも努力いただい…
お答えいたします。
警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について、地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しているほか、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けたストーカー加害者全員に対し、カウンセリング治療の有用性を教示して受診等を働きかける取組を推進しております。
令和六年中にカウンセリングや治療につながった加害者は百八十四人、令和七年中は二百三十三人でございました。
今数値を挙げていただきましたけれども、皆さんに資料一と資料二をお配りしております。 資料一は、カウンセリングを受けた人数ですけど、平成二十八年が九十一、二十九年百四十九、令和七年、今言及いただきました二百三十三ですが、この数字が全体の言わば呼びかけた中のどれだけかというのが次のページの資料二です。 資料二で見ていただきますと、例えば、平成二十八年は全体四百五働きかけて九十一しか実際に受けていない。令和六年ですと、三千二百七十一件呼びかけて百八十四件しか受診していない。ここの率が全く、率は減っているんです、数が増えていない。ここが私たちは法務行政として…
お答えいたします。
問題点についてということでありますけれども、一概に申し上げることは困難でございますけれども、専門知識を有しない警察官による働きかけのみでは加害者の意識、行動変容に不十分であるということが考えられます。
警察としては、警察庁といたしましては、ストーカー加害者がカウンセリングや治療につながるケースが微増にとどまっている現状を踏まえまして、加害者をカウンセリングや医療機関につなげやすくする方策について検討を進めることとしております。
時間がないので、四点目ですけれども、法務省さんに。
実は、実刑判決を受けた後は、これは今度は矯正施設ですね、教育・更生プログラムが、これは刑事施設やあるいは保護観察所における処遇プログラムというのはかなり具体的に進めやすいと思うんですが、法務省さん、いかがでしょうか。
お答えいたします。 刑事施設及び保護観察所におきましては、ストーカー事犯者に対して、その特性や犯罪態様等に応じて認知行動療法等の手法を取り入れ、暴力や性犯罪を防止するためのプログラムなど必要な指導を実施しているところであります。 これらの指導の効果につきましては適時検証を実施しているところでありますが、令和二年三月に公表しました性犯罪者処遇プログラムの効果検証の結果によりますと、一定の再犯抑止効果があることが統計的に認められております。さらに、ストーカー事犯者が抱える問題性等を踏まえた指導を充実させていく必要があるというふうに考えておりまして、まさに…
ありがとうございます。 実は、日本はここはとっても遅れているんですね、残念ながら。これ、共同親権の話も日本だけ何十年も取り残されたのと同じです。家事あるいは民事については法が入らずと、家族や男女関係には法は入らずと言われながらも、そこで事件が起きているわけですから、アメリカ、カナダ、あるいはフランスなど、加害者プログラムは大変法制化されております。そして、既に実行されているんです。ですから、日本もこの法制化、法制化しないと、先ほどの、働きかけた人が二千三百人いても実質はそれこそ数%と、このギャップを埋めることができないんですね。 その法制化のために今…
お答えいたします。 警察の取扱いの中でストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることは、標準的な治療方法が確立しているとは言えないなどの様々な課題があり、まずはストーカー加害者をカウンセリングや治療につなげやすくするための取組をしっかり進めることが重要であると考えております。 警察で取り扱うストーカー加害者をカウンセリング、治療機関につなげやすくする方策につきましては、令和七年度補正予算におきまして、精神医学的、心理学的知見を持つ専門家等の協力を得て調査研究を開始しております。調査研究を踏まえて、ストーカー加害者をカウンセリング、治療につなげ…
時間になりましたので、質問をおまとめください。
はい。
ありがとうございます。
実は共同親権のときもそうだったんですけど、日本は四十年出遅れた。その背景は、研究の蓄積が本当になかったんです、家族社会学、児童心理学。同じように、ここも犯罪心理学やあるいは男女関係の性の問題。ですから、調査研究を始めたということは一歩進め始めておりますので、この後、法制化のためのプログラム、そしてビジョンを是非ともつくっていただきたいと思います。国民の幸せのためです。よろしくお願いいたします。
以上で終わります。ありがとうございました。
参政党、参議院議員の安達悠司です。 今日は、予算の委嘱審査でもあり、法務省と裁判所の予算についてお尋ねします。 予算各目明細書のうち休職者給与という項目がありまして、これ調べてみましたら、この金額は近年非常に急に増加しているんですね。 お手元の資料の二ページ目を見ていただくと、これ裁判所の予算の休職者給与なんですが、元々令和三年度予算ぐらいまでは補正を含んでも約四・五億だったのに対して、令和八年度予算は約九億円と、五年間で倍増しております。ただ、裁判所の全体の定員数や人件費は二十年間でほとんど変わっていません。 また、法務省については、もう一ペー…
お答え申し上げます。 休職者給与は、一般職給与法第二十三条の定めにより、公務上の傷病あるいは私傷病、すなわち公務外の傷病などにより休職の発令を受けた職員に対して支給されております。 休職者の数ですが、委員御指摘のとおり、九十日以上の病休を取得した職員は近年やや増加しております。 長期病休の原因は、業務内容や職場環境をめぐる問題だけでなく、自己の健康面での不安や家庭事情などによるものもあるなど様々で、かつ各種の要因が複合することもあるため、長期病休者が増加している原因について一概に申し上げることはなかなか難しいものがございますが、これまでも、職員に対…
お答えいたします。 近年、法務省において休職者数が増加傾向にあることは承知をいたしております。休職者の中でも、心身の故障のため長期の休養を要する場合に認められるいわゆる病気休暇が大半を占めていると思われます。傷病の具体的な内容や原因は様々でございまして、また、極めてプライバシー性が強いものでございまして、休職者の増加原因を一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 いずれにせよ、法務省としては、職員の働きやすい環境を整備することは重要だと考えておりまして、アット・ホウムプランに基づき、職員の働きやすい環境の実現に向けた取組を…
ありがとうございます。 私はなぜこの問題を取り上げたかというと、やはり裁判所や法務省、社会の、本当、縮図でありまして、ここで、裁判所や法務省で起きているということは、一般の国民の間でも起きている可能性はあります。 私は、あと休職することや休職者に給与を支払うこと自体が問題だとは全く思っていません。問題なのは、休職者が急増しているということは、ここ数年、特にこの二十年見ても本当にここ数年、コロナ明けぐらいからなので、何か異常事態が起きているんじゃないかということですね。裁判所や法務省で働く人にとって働きづらい職場になっていないかということであります。 …
お答え申し上げます。
先ほども説明させていただきましたとおり、長期病休に至った原因、これは、業務内容や職場環境をめぐる問題だけでなく、業務外の健康不安や家庭事情によるものもあるなど様々で、かつ各種の要因が複合することもあるため、今委員から御指摘いただいた点につきましても一概に申し上げることはなかなか難しいところがございます。
いずれにいたしましても、全ての職員が心身ともに健康に職務に精励できるよう、引き続き職員の健康保持に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。 これから民事裁判のデジタル化の話を取り上げるんですけど、今年の五月二十一日から、民事裁判のデジタル化で、弁護士は訴状や準備書面や証拠などのオンライン提出が義務付けられます。紙で出せなくなるんですね、弁護士はね。記録もデジタル化されて、民事裁判制度の大きな変革となりますが、そうすると、五月から始まる新制度の下では、裁判官や書記官も記録をデジタル媒体で読むということになるんでしょうかというのが私の御質問です。 また、その制度の下でも裁判官や書記官は印刷して紙媒体で読むこともできるんでしょうか。例えば、裁判所の記録って膨大ですから、…
私の方から、裁判官や裁判所書記官が裁判記録をデジタル媒体で読むことが想定されているのか、それとも印刷して紙媒体で読むことも可能なのかという点についてお答えをしたいと思います。 民事訴訟手続の全面デジタル化により裁判記録が電子化されることを受けて、民事訴訟手続を担当する裁判官及び裁判所書記官は基本的にはデジタル媒体で裁判記録を閲読することが想定されております。そのために、パソコン端末に加えて、裁判記録のデータを表示するためのディスプレー等の必要な機器が整備されているところでございます。 もっとも、裁判官や裁判所書記官は、個別の事案や書面の内容等を踏まえ…
お答え申し上げます。 裁判記録、デジタルの記録を印刷して紙で読むための予算についての御質問でございます。 裁判記録が電子化された後の裁判官や裁判所書記官の裁判記録の検討方法等につきましては先ほど民事局長がお答えしたとおりですが、裁判記録の電子化後も裁判官及び裁判所書記官の裁判記録の検討に支障が生じることがないよう、必要な部分を印刷することも含め、裁判事務に必要な予算は確保できているところでございます。 また、記録を印刷した場合の印刷代の試算という御質問でございましたが、裁判記録は事件によって分量も様々でございますので、その分量を見積もった上で印刷に…
ありがとうございます。 これ、裁判所だけの問題じゃないと思うんですね。例えば、これからどういうことが起きるかというと、上司やほかの職員から、ちょっとそんなに紙印刷し過ぎじゃないですかというふうに周りから言われることがあり得ると思うんですよね。 これ、デジタルハラスメントというか、デジタルファシズムというか、とにかく、デジタルで読みたいという人と、あと紙で読みたいという人がいますし、また、物によってもこれはデジタルでいいよとかこれは紙でいいよという判断が人それぞれ違うと思うんですね。それなのに、紙で読みたいときは紙で読んでもいいよというふうな、紙で読む…
お答えいたします。 デジタル媒体と紙媒体のそれぞれの長所、短所は一般論としては様々あると考えておりますけれども、裁判記録に当てはめますと、例えば次のような点が指摘できると考えております。 すなわち、従前、紙媒体の裁判記録は物理的に一つしかなかったことから、複数の者が同時に同じ裁判記録を閲読することは困難でありましたが、裁判記録が電子化されることで、複数の裁判官、又は裁判官と裁判所書記官が同時に同じ記録を閲読しながらそれぞれの業務を行うことが可能になります。また、裁判記録が電子化されることにより、当事者の提出した主張書面や証拠のデータを利用して主張対比…
ありがとうございます。 私は、紙のメリットは、やはり大量のものを読むときに通読しやすいというのと、あと五感を使って空間的にどこに何があるか把握しやすいということ、また、書き込んだり附箋を使ったり反復して見直したり、保存性にも優れますね。デジタルは、やっぱりずっと見ていると目が疲れるというデメリットもあるかと思います。 また、スウェーデンで、ここで学校の問題にも触れますけれども、スウェーデンでは、令和四年に教育庁が提案したデジタル教科書を含めたデジタル戦略の不採択を決定しました。そこの中で、政府が理由として、やはり関係構築能力や注意力、集中力、読み書き…
お答えいたします。 今お尋ねいただきましたこの民事裁判のデジタル化につきましては、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判手続をより利用しやすいものとすることを目的とするものであります。 具体的には、これまで裁判所に紙媒体で届けてまいりました訴状ですとか大量の証拠等、これを裁判所に伺わずともオンラインで提出できるようになるだけではなく、当事者の端末から裁判所のサーバーにアクセスして裁判記録の閲覧、ダウンロードができるようになるなどにより裁判記録の管理等の負担が軽減されるなど、民事裁判手続の利用者等の利便性が高まり、負担が軽減されること…
時間になっておりますので、おまとめください。
はい。 ありがとうございます。 私も最後まとめますと、やはり職員の人たちの選択権をちゃんと今明言いただけたことは私は大きいのではないかと思いました。 また、デジタル化によって自分で考える力を失ってしまっては駄目だと思うんですね。だから、デジタルで、自分で丹念に記録を読み、時間を掛けてじっくり考える習慣や能力を失ってしまうと、行き着く先は、もうAIに答えを求めようとして、気付けばデジタル化された記録を海外のAIに分析させて、海外のAIに判断も委ねてしまうと、思考をコントロールされると、こうならないように、デジタル化はあくまで手段であって真の目的ではな…
日本共産党の仁比聡平でございます。
困難な問題を抱える女性の福祉と支援という女性支援法の施行から丸二年になりました。お手元に厚労省の資料をお配りしておりますが、相談件数は増えて、令和五年度は過去最高だと思います。相談内容も、DV、それから離婚を含む家庭の紛争、借金問題、若年女性の居場所や性搾取など、この女性の人権に関わる深刻な困難と格闘する相談現場の姿が表れているように思いますけれども、厚労省、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘いただきましたとおり、女性相談支援センターや女性相談支援員の方でございますけれども、こちらが受け付けました相談件数、まず増加傾向にございまして、また、相談内容につきましても、DVなどの暴力、性暴力被害や、暴力以外の家族、親族問題のほか、生活困窮や住居問題など多岐にわたっておりまして、女性の抱える問題は複雑化、多様化、複合化している状況にあると私どもも認識しております。
そこに四月一日から離婚後共同親権も始まって、協議離婚、それから家裁事件と、今まで以上に高葛藤、複雑化が懸念されるわけです。
そこで、厚労副大臣に今日おいでいただいたんですが、女性支援法が位置付けた女性の福祉の増進と支援、これを進めていく上で、弁護士による法律相談や代理援助などの法的支援がとても重要と。女性相談の現場にとってもその法的支援との連携がいよいよ重要になっているのではないでしょうか。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、女性支援の分野におきまして、例えばDV被害の女性がDV防止法に基づく保護命令の申立てを行う場合や離婚に向けた手続を行う場合など、法的支援が必要となるケースが想定をされます。このため、女性相談支援センターにおいては、弁護士等による法的な調整や援助を得るのに必要な費用を補助しているところでございます。
今後とも、法的支援も含めまして、女性支援における多様なニーズに対応できる体制の整備に努めてまいります。
そのニーズがいよいよ重要になってくると思うんですね。
そこで、法務大臣にお尋ねしたいと思うんですけれど、中でも、法テラスと民事法律扶助の役割はいよいよ重要になると思いますが、いかがですか。
DV被害を受けている方や離婚等の家族の間の法律問題を抱えた方に対して必要な法的支援が提供されることは大変重要なことだと考えております。
法テラスにおいては、そのような方々に対する法的支援として、DV等被害者法律相談援助として、資力を問わない弁護士による法律相談の実施や、民事法律扶助として、無料法律相談及び民事裁判手続の準備、遂行に必要な弁護士等の費用の立替えといった支援を行っております。
法務省としましては、こうした法テラスにおける法的支援を通じて、引き続き、困難を抱えた方々に対する支援を行ってまいりたいと考えております。
私、そのように、女性相談の充実と法テラスの拡充というのは、これ車の両輪だと思うんですね。
法テラスの丸島俊介理事長が、法テラス白書の御挨拶でこんなふうにおっしゃっています。孤立する若者や女性に対する相談支援など、自治体、福祉関係機関、各種専門職や弁護団、支援団体などと連携、協働した法的支援を含む総合的な支援を展開してきたと、近年は様々な問題を抱えながら声を上げることが容易でない人々の司法アクセス改善を図ることが重要な社会課題となっていると。
これ、司法法制部長、よく御存じですよね。
委員御指摘のとおり、丸島理事長のこれまでの御経験、また具体的な御本人の思いというものも含めてそこにお書きになっているものというふうに認識しておりまして、その内容についても十分に拝読させていただいております。
そこで、大臣、こういう状況の下で、民事扶助の理念をより発展させる、で、拡充を行っていくということが喫緊の課題になっているからこそ、先週から法テラスの在り方に関する有識者検討会が始まっていると思うんです。昨年五月に私も質問させていただいて、法テラスに関するこの有識者検討会が開始されたというのはとても大事だと思っているんですけれども、大臣、御認識伺えますか。
御認識のとおり、非常に大事なことだとは思っております。
ちょっと具体的に、現場の一つの取組として、三月の十九日に日弁連が、DV関連事件における司法アクセスの拡大というテーマでシンポジウムを行いました。そこで、新潟県の長岡市男女平等推進センター、ウィルながおか相談室というんですけれども、ここの取組が紹介されたんですね。 法的支援が必要だと、だから弁護士につなぎたいんだけれども、誰につないだらいいか分からないということが大きな現場の課題になって、十一年前、二〇一五年の十一月から弁護士会との勉強会を始めて、それをずっと深めてきたと。その成果も生きて、先ほど御紹介がありましたが、DV被害者法律援助、この利用件数が有…
お答え申し上げます。 委員御指摘のウィルながおかでは、法テラスにおきます取組、これとは別の独自の取組といたしまして、家族、パートナーに関する相談のほか、DVに関する相談につきまして相談料無料で面接、電話の方法で受け付けまして、必要に応じて専門の機関を紹介する取組もされているものと承知しております。 一方で、委員も御案内のとおり、法テラス新潟地方事務所においてもDV等被害者法律相談援助を実施しております。その件数は、あくまで速報値ではございますが、令和六年度累計で百五十八件となっているものと承知しております。 この傾向や理由等の詳細については、現段階…
やっぱり、ニーズに応える具体的な取組、実践ですよね。そこから教訓といいますか課題をしっかりと受け止めて、この始まった法テラスの在り方に関する有識者検討会、ここで本当に掘り下げていくということが今大事になっていると思うんですよね。 ちょっと別の角度でお尋ねしますと、弁護士なら誰でもいいというわけでもないという、こことても大事なんですよね、(発言する者あり)今、そうそうという声がありましたけれども。女性支援法、条文お配りしていますが、三条の基本理念にあるように、女性の困難というのは多様かつ複雑で、その背景や心身の状況に応じた適切な支援が求められています。 …
お答え申し上げます。 女性相談支援センターにおきましては、相談者の抱える背景や事情について女性相談支援員が丁寧に聞き取り、それぞれの状況や本人の希望を踏まえ必要な支援につなげる役割を担っております。 女性相談支援センターが受けた相談について、相談者本人が弁護士へ相談する際には、必要に応じて女性相談支援員が同席するなど連携しているところであり、また、他の相談機関から支援が必要な女性が女性相談支援センターに紹介された場合にも同様に、連携して対応しております。 今後とも、相談者の個々の状況を踏まえた相談対応と法務分野も含めた他機関との連携によりまして、困…
全国の現場でこうした取組が本当に一生懸命行われているという中で、法テラスの拡充をどうするかなんですよね。より困難を抱える女性ほど法テラスを利用する。加えて、女性弁護士への相談や代理援助を求めるというのが実際です。 日弁連のアンケート調査を中にお配りしているんですが、これを見ましても、そうした中で、法テラス離れ、特に若手弁護士の法テラス離れということが顕著になっています。 このアンケート御覧になって早稲田大学の石田京子教授が、今後も法テラスの登録をするかという質問に対して、すると答えた女性弁護士が圧倒的に多いということに一番衝撃を受けたとおっしゃってい…
法テラスにおける民事法律扶助のうち、代理援助の利用件数はここ数年十万件を超えており、大きく伸び続けております。さらに、御指摘の本年四月一日から共同親権制度を導入することに伴いまして、新たなニーズが増える可能性も想定されるところでございます。 このように、増加する法的ニーズに応えて、必要な方に必要な支援を届けるために法律扶助の担い手をいかに確保していくかということは、法テラスがその役割を果たしていく上で大変重要であるというふうに認識しております。 そこで、こうした担い手の支援も含めた総合的支援が直面する課題については、現在設置している法テラスの在り方に…
今の御答弁をいただいて、終わってもいいかなと思うんですけど、あと二分あるので、大臣に今後に向けての決意も伺いたいと思うんですけれども。 先ほどの女性弁護士の実情からいうと、資料の最後に、日弁連の業務量調査報告書を出しています。法テラスの報酬というのは、私選の半分、離婚調停だったら三割という、まあ低額なんですよね。この受任を自らの使命感で受け続けるということになれば、もう弁護士の男女間収入格差にもつながるというのが石田先生もおっしゃっていることなんですが。そうした下で、必要な支援を行き渡らせることが大事だという、大臣が今おっしゃった、ここが本当に大事だと…
法テラスをめぐる問題については、年々変化をしておりますし、また改善すべき点も多いだろうと思います。したがいまして、委員御指摘の点も含めて今後検討課題にしたいと思っております。
時間になっております。
是非頑張っていただきたいと思います。
終わります。
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
説明資料によりますと、民事基本法制の整備のための予算の中に、共同養育計画の作成促進及び履行確保に関する調査研究が含まれていますが、まずこの調査研究の具体的な内容についてお答えください。
お答え申し上げます。 父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に、父母間で子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。 法務省では、令和七年度の委託事業として、地方自治体の協力を得て、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を実施しており、そこでは、共同養育計画のひな形及び作成の手引といった情報提供の在り方とともに、支援の在り方について実証的な検討が行われました。御協力いただいた地方自治体の職員等からは、より充実した支援につながるモデルが得られたとの指摘がある一方、離婚当事者である…
ありがとうございます。 今おっしゃった親子交流に焦点を当ててお聞きします。 この共同養育計画の作成に当たりましては、同居していない親との交流、いわゆる親子交流の重要性、これを離婚当事者である父と母が知ること、これが最も重要であると考えております。これは、子の幸せ、子の福祉にとって極めて大切であります。すなわち、大多数のお子さんにとって、親が離婚しても、できる限り両親いずれとも日常的に交流し、それに連なる双方の祖父母、双方の親戚に囲まれ、見守られ、様々な価値観と能力、魅力を持つ大人と接すること、そして一人でも多くの大人から愛情を注がれ、互いに共感し、導…
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、父母の離婚後も適切な形で、親子、これには親戚と子の関係も含まれますけれども、この親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から極めて重要であるということは論をまたないと考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行わせていただきました。御指摘のとおり、離婚した父母に、親子交流の意義を含め、改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうこと、また、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流を含め離婚後の子の養育について適切な取決めがされることなどが非常に重要で…
ありがとうございます。 恐縮ですが、裁判官の多くについても極めてこの点についての理解が不足していたというふうに理解しております。裁判所での理解を深めるような取組も是非お願いしたいというふうに考えております。 さて、この問題は、養育費の不払問題とも密接に関連していると考えています。確かに養育費の不払については、これを強制的に支払わせる制度、これも大変重要ですが、そもそも親子の問題でありましても、例えば、去る者は日々に疎しという言葉、これは残念ながら親子の関係にも当てはまります。子と全く会えない、あるいはたまにしか会えないという状況になれば、自然と心の距…
お答えします。
仮に警察官の制服が流出する事案が発生した場合には、それが犯罪に悪用され、国民の皆様がだまされたり警察の業務に支障が生じたりするおそれがあるものと認識しております。
その上で、警察におきましては、制服の管理を徹底するため、制服を支給、返納、廃棄する場合には確実に記録化すること、個々の警察官が保管している制服について幹部職員が定期的に現物の確認を行うこと、所属で制服を保管する場合には鍵の掛かる倉庫等で保管することなどの措置を講じているところでございます。
引き続き、制服の適切な管理に努めてまいります。
ありがとうございます。
適切な管理を当然されていると思いますが、それでも流出を完全に防ぐことは難しいと考えます。実際に、例えばフリマアプリなどで本物である疑いを払拭し切れないようなものが出品された場合、どのような対応をされるのでしょうか、お答えください。
インターネット上での売買のために、警察官の制服であるかのように出品されているものを把握したときには、仮にそれが犯罪に悪用されるおそれが認められるような場合には、国内外を問わずサイト管理者に対する削除要請を行い、また違法性が認められる場合であれば、関係機関等にも協力を求めつつ取締りを行うなど、所要の対応を行うこととしております。
ありがとうございます。
この点につきましては、例えば刑罰法規を設けること、これも必要なのではないかというふうに考えます。現行法上、警察官の制服を模造し使用した場合、これは軽犯罪法が適用されるものと理解していますが、その法定刑は拘留又は科料にとどまります。
改正刑法又は、ごめんなさい、刑法の改正又は軽犯罪法の改正などにより、例えば警察官の制服の偽造、不正使用などについては百万円以下の罰金あるいは、又は三年以下の拘禁刑に処することなどが必要ではないかと考えていますが、この刑罰法規の新設について法務省のお考えをお聞きします。
お答えいたします。 犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますが、委員から今御紹介があったように、資格がないのに法令により定められた制服に似せて作ったものを用いる行為は軽犯罪法違反に当たるところでありまして、可罰性のある行為であるとまずは考えております。 その上で、例えば偽物の警察官の制服を着用して警察官に成り済まして人を欺罔して財物を交付させる行為については詐欺罪が成立いたしますし、同じく成り済まして人の住居や建造物等に侵入する行為等については住居侵入等罪がそれぞれ成立し得るものと…
ありがとうございます。 現実に、例えば警察官を装って職務質問を行うとか、あるいは特殊詐欺に加担するなど考えられますので、そういった実態よく見極めながら検討いただきたいというふうに考えております。 最後に、先日の大臣所信に関する質疑でも触れましたが、難民認定の関係で御質問します。 アフリカなどの母国では、同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして難民申請がなされた場合に、その国での現地調査を行い、客観的な証拠を収集した上で迫害のおそれについて判断することが何よりも重要と考えています。 令和八年度予算の中にこうした現地調査のための予算は…
お答え申し上げます。 令和八年度予算政府案の中に御指摘の現地調査のための予算は計上されておらないところでございますが、入管庁におきましては、難民認定制度の適正化のための取組といたしまして、難民を多数受け入れている諸外国当局との出身国情報に関する情報交換等を積極的に行うことを目的とした現地調査を含めて、一般的な出身国情報の一層の充実を図るための予算について、これにつきましては令和八年度政府予算案において計上されているところでございます。 いずれにしましても、出身国において現地調査をすることは、現地の生の情報に接する、先生御指摘のような点で有益と解されま…
ありがとうございます。 おっしゃるその調査によって迫害の誘発のおそれがある、これについては、トルコ国籍のいわゆるクルド人の方の偽装難民、これについて法務省が徹底調査をされて、これで裁判で国側が勝訴したという件がありました。 これについて日弁連側が迫害を誘発するおそれがあるなどの理由で警告を発しておりますが、これは大変微妙な問題でございます。難民申請をして難民として受け入れられる、その行動自体、元々その母国では迫害のおそれがある行為であります。それを踏み越えて難民申請をするという方ですから、一定のリスクは当然踏まえているものというふうに理解して当然と考…
以上をもちまして、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。
なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後一時十七分散会
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- 三谷英弘: Hidehiro Mitani, State Minister of Justice 2025.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Ministry of Justice, Government of Japan、CC BY 4.0
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- 長坂康正: Yasumasa Nagasaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 北村晴男: Haruo Kitamura 20250713.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、基準点なアセスメント、CC BY 4.0