応募制ということでやってきておるところでございますが、我々としては、各家庭裁判所においてその内容について還元されるように、研究者、研究の参加者に対してお願いをしてきているところでございます。
馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。
ここで、資料二と三をお配りしたので御覧ください。この二は、このパンフレットのもう表紙だけですので、御希望の方は法務省からこれパンフレットいただいていただければと思います。
更に最高裁判所にお伺いします。この研修は、各関係者への義務ですか、任意ですか。
基本的に応募制ということで、研究会は応募制ということでやっております。
さて、共同親権の仕事に関わり得る全ての裁判官や調査官は、まず義務として研修を受けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
- (上の発言)
応募制ということでやってきておるところでございますが、我々としては、各家庭裁判所においてその内容について還元されるように、研究者、研究の参加者に対してお願いをしてきているところでございます。
やはり、スペシャリストをつくっていかなきゃいけないので、義務とした方がよろしいかと思います。そして、その研修はスペシャリストとしてレベルを上げたものでなくてはならない、そう思いませんでしょうか。
御指摘のように、改正法の趣旨、内容というのをしっかりと理解した上でこの運用に当たっていくというのは重要なことだというふうに考えておりまして、そのために我々としてできることをしっかりやっていきたいというふうに考えております。
更に最高裁判所にお伺いしたいんですが、そういう意味で、例えば進捗テストとか、つまりミニテストのようなことを実施して習熟度を測るなど、工夫をしてみてはいかがでしょうか。