さて、共同親権の仕事に関わり得る全ての裁判官や調査官は、まず義務として研修を受けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
牧山ひろえ (立憲民主党)
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 75 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 御指摘の講演につきましては、令和七年一月に実施しました裁判官を対象とする研究会におきまして、法務省の立案担当者から今般の改正法につきまして、その背景や成立に至るまでの国会審議の内容等を含めた改正法の趣旨や親の責務等に関する規律の新設、親権や監護等に関する規律の見直しなどの改正法の内容等について御講演いただいたものでございます。 研究会に参加しなかった裁判官等を含めて広く視聴することができるよう、講演の動画の配信を行いまして、裁判官等に対して改正法の趣旨や内容を周知するための方法の一つとして活用しております。なお、その後も、法務省の…
ありがとうございます。
ここで、資料二と三をお配りしたので御覧ください。この二は、このパンフレットのもう表紙だけですので、御希望の方は法務省からこれパンフレットいただいていただければと思います。
更に最高裁判所にお伺いします。この研修は、各関係者への義務ですか、任意ですか。
基本的に応募制ということで、研究会は応募制ということでやっております。
- (上の発言)
さて、共同親権の仕事に関わり得る全ての裁判官や調査官は、まず義務として研修を受けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
応募制ということでやってきておるところでございますが、我々としては、各家庭裁判所においてその内容について還元されるように、研究者、研究の参加者に対してお願いをしてきているところでございます。
やはり、スペシャリストをつくっていかなきゃいけないので、義務とした方がよろしいかと思います。そして、その研修はスペシャリストとしてレベルを上げたものでなくてはならない、そう思いませんでしょうか。
御指摘のように、改正法の趣旨、内容というのをしっかりと理解した上でこの運用に当たっていくというのは重要なことだというふうに考えておりまして、そのために我々としてできることをしっかりやっていきたいというふうに考えております。