内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

入管法上は、特定産業分野を所管する関係行政機関の長から、必要とされる人材が確保されたとして在留資格認定証明書の交付の一時的な停止の措置の要請があった場合、法務大臣は当該措置をとるものとされております。

本年五月頃に外食業分野における一号特定技能外国人の在留者数が受入れ見込み数に到達することが見込まれたことから、法務省におきましては、外食業分野を所管する農林水産省とも協議し、本年三月二十七日、在留資格認定証明書の交付の停止等の措置に係る事前案内を行ったものでございます。

この事前案内を行う時期でございますが、早期にアナウンスをする必要もある一方で、関係者に与える影響も考慮しつつ、駆け込み申請による受入れ見込み数の上限超過を防止する必要があることなど、様々な事情を考慮された結果であると承知しております。

受入れ見込み数の上限超過が見込まれる場合の措置につきましては、法令、基本方針、分野別運用方針に定められて公になっているほか、分野ごとの受入れ見込み数や逐次の在留者数につきましては当庁のホームページで公表しているところではございます。

ただ、先生御指摘のとおり、受入れ見込み数の上限到達が見込まれることの予見可能性を高めるために、より効果的な周知方法等につきましては今後検討してまいりたい、このように考えております。

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