この難民等に関する出身国情報については、その収集強化に取り組んでいることは承知をしております。
また、米国国務省報告とか、また申請者の出身国別になされている主な申立てなんかが入管庁において収集し、整理していると。また、それもホームページに掲載をしているということがされています。
そこで、収集した情報をどのように活用しているのか、伺います。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)
この難民等に関する出身国情報については、その収集強化に取り組んでいることは承知をしております。
また、米国国務省報告とか、また申請者の出身国別になされている主な申立てなんかが入管庁において収集し、整理していると。また、それもホームページに掲載をしているということがされています。
そこで、収集した情報をどのように活用しているのか、伺います。
公判前整理手続につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法の一部改正により、被告人、弁護人及び検察官に請求権が認められたところでございます。 その上で、被告人又は弁護人から請求があれば、必ず公判前整理手続に付さなければならないとすることについては、改正刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会においても議論されたところでございます。 もっとも、公判前整理手続は充実した公判審理のため争点と証拠を整理する手続であり、この手続に付するか否かは、当事者の意見を踏まえつつ公判運営に責任を負う裁判所において判断すべき事柄であるなどの理由、指摘がなされ、法整備を行う方向…
柔軟に証拠開示を行っているというふうに最後、大臣おっしゃられましたが、従来、これまで無罪の人が有罪とされてしまった、そういう冤罪事件を見れば、要するに証拠が開示されてこなかったことが一つの大きな要因でありますので、そうしたことを踏まえて、慎重にやっていくのはいいんですけれども、改善されていかなければ、また冤罪を生んでしまうようなことになってしまえば、やはりここは法制度もしっかり考える、法改正をしっかり考えていくべきなのではないかというふうに思います。 ここまでで冤罪の関係は終わりますけれども、次に、不法滞在者ゼロプランに関連して、難民認定申請に関して伺…
お答えいたします。 まず、横山委員のおっしゃっていただいたとおり、外国人全般を排除するというような誤解が生まれないようにしなければいけないということは御指摘のとおりだというふうに思います。 その上でお答えをさせていただければ、一般論として申し上げれば、この難民認定申請者数の増減については、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、一概にお答えすることは困難です。 御指摘の国際社会の動向について、法務省におきましては、政府機関の報告、出身国に関する報道、国連難民高等弁務官事務所が保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する…
この難民等に関する出身国情報については、その収集強化に取り組んでいることは承知をしております。
また、米国国務省報告とか、また申請者の出身国別になされている主な申立てなんかが入管庁において収集し、整理していると。また、それもホームページに掲載をしているということがされています。
そこで、収集した情報をどのように活用しているのか、伺います。
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、当庁におきましては、難民認定申請及び補完的保護対象者認定申請の審査に関連する中立的かつ客観的な出身国情報を公表することを目的として、国別の主な申立てに係る出身国情報をホームページで公表しているところでございます。 その上で、難民認定審査におきましては、申請者から提出された申請書や資料だけを参考にするのではなく、難民調査官が事実の調査として事案に応じて申請者の事情聴取を丁寧に行い、出身国情報を活用しつつ事実認定及び難民該当性判断を行っているところでございます。 保護すべき者を確実に保護すべく、引き続き出身国情報の…
ちょっと時間がなくなってきたので、ちょっと飛ばして最後の質問にしますが、大臣に伺いますけれども、令和四年に策定されました出入国在留管理庁職員の使命と心得というのがありますけれども、そこには、我が国の安全、安心を脅かす外国人の入国、在留を阻止し、確実に我が国から退去させることにより、円滑であって厳格な、しかも、適正な出入国在留管理を実現することを目指すというふうにあります。そして、真に庇護を必要とする者の保護、そして、関係機関と連携し、日本国民と我が国社会に受け入れた外国人の全てが良き隣人として共に暮らせる共生社会を実現することを目指すというふうになってい…
委員御指摘のとおり、外国人との秩序ある共生社会を実現していくためには、秩序は社会の土台、多様性は社会の力でありまして、この両者を両立させていくことが真の秩序ある共生社会への道であることに十分に配慮、留意する必要があると考えております。
本年一月二十三日に決定した総合的対応策においては、このような考え方の下で、国民の安全、安心のための取組のみならず、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組が数多く盛り込まれております。
法務省におきましては、今後とも、関係省庁等と連携し、これらの施策を着実に進めてまいりたいと考えております。