松井信憲法務省民事局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。

委員御指摘のとおり、この点に対する課題があるというふうな指摘があることから、法務省では、令和七年度、子の意見等の把握と養育への反映に関し、離婚前後の父母やその子に対する情報提供や支援の在り方についての調査研究を委託して実施しました。この調査研究で得られた成果については、支援に関わる施策を所管する関係府省庁等とも連携して有効な活用を検討したいと考えております。

御指摘のとおり、離婚における子の意見等の把握と養育への反映は重要な課題でありますので、その重要性が広く理解されるように、改正法の趣旨、内容の周知、広報に努めてまいりたいと考えております。

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