私たちがお出しした附帯決議を真摯に受け止めて国民年金法を改正してくださったことに深く感謝申し上げたいと思います。
さて、本当は、裁判所の、共同親権制度では裁判官の定員や処遇についての課題もありますが、ちょっと時間の関係上、これは次回じっくりと機会があれば議論したいと思います。
さて、最後の質問となります。
今回の質問、さすがに、十五項目あるんですね、この附帯決議。これについて、全ての項目をこの委員会で私の時間内にフォローアップ、フォローするのは時間が足りないので控えさせていただきますけれども、附帯決議に込めた思いが全て実現していくようにこの委員会で私はフォローしたいところですが、本来であれば省庁や各現場で自主的に都度改善を重ねて、そして子供の最善の利益を追求していくべきだと思います。
昨日から始まりました共同親権制度が子供の最善の利益という観点から真に適切に機能していくために、与野党を問わず、加えて省庁の皆さんとも一緒になって進めていければと思いますので、大臣から一言メッセージをお願いいたします。
90松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、離婚前後の父母やその子のみならず、これらの方々の支援に関わる地方公共団体の関係部署の職員等にも改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうことが重要であると考えております。
法務省では、改正法や共同養育計画の作成促進に関する各パンフレットを地方自治体に送付するとともに、地方自治体の職員が参加する研修に協力し、改正法に関する説明会を複数回行うなど、周知、広報に努めてまいりました。また、関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対し、QアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しており、参加府省庁等におい…
この発言のページ
91
牧山ひろえ(立憲)
是非、地方自治体の皆さんも問合せがあったときにしっかり答えられるように、答えられるかどうかというところまで見届けていただければと思います。
続きましては、配付資料一の十三番読み上げます。本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ、二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行うこと、この附帯決議を受けまして、どのような法改正があり、昨日からどのように制度改正をしたのか、厚生労働省、御答弁ください。
この発言のページ
92吉吉田修厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
離婚時の年金分割につきましては、財産分与と同様に、離婚後の生活保障に重要な役割を果たす制度であることから、令和七年年金制度改革法におきまして、この請求期限を二年から五年に延長することとし、昨日、令和八年四月一日に施行されたところでございます。
この見直しによりまして、離婚後の事情により直ちに手続を行うことが困難な方につきましてもより柔軟に年金分割の請求が可能となり、そうした方々の老後の生活の安定に資するものと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
93
牧山ひろえ(立憲)
私たちがお出しした附帯決議を真摯に受け止めて国民年金法を改正してくださったことに深く感謝申し上げたいと思います。
さて、本当は、裁判所の、共同親権制度では裁判官の定員や処遇についての課題もありますが、ちょっと時間の関係上、これは次回じっくりと機会があれば議論したいと思います。
さて、最後の質問となります。
今回の質問、さすがに、十五項目あるんですね、この附帯決議。これについて、全ての項目をこの委員会で私の時間内にフォローアップ、フォローするのは時間が足りないので控えさせていただきますけれども、附帯決議に込めた思いが全て実現していくようにこの委員会で私はフォローしたいところですが、本来であれば省庁や各現場で自主的に都度改善を重ねて、そして子供の最善の利益を追求していくべきだと思います。
昨日から始まりました共同親権制度が子供の最善の利益という観点から真に適切に機能していくために、与野党を問わず、加えて省庁の皆さんとも一緒になって進めていければと思いますので、大臣から一言メッセージをお願いいたします。
94
平口洋(自民)法務大臣
改正法の目的は子の利益を確保することにあり、その実現のため、法務省では、附帯決議を踏まえて、これまで様々な手段による周知、広報や調査、委託研究等に取り組んできたところでございます。
子供の利益を確保するためには、改正法の趣旨、内容を正しく理解いただくことが非常に重要でありますので、引き続き、関係府省庁とも連携し、周知、広報にしっかりと取り組むとともに、施行後の状況を適切に把握してまいりたいと考えております。
この発言のページ
95
牧山ひろえ(立憲)
済みません、あと三分ぐらいありましたので、またもう一つ質問したいと思います。
配付資料一の六を御覧ください。読み上げます。
父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権利利益を保護する観点に留意し、子の安全や安心、適時な親権行使の確保への配慮のほか、当事者、特に子の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされるよう必要な研修その他の取組を行うこと。
附帯決議六では、民法八百二十一条、子の人格の尊重を想定して子供自身の意見表明の機会確保を尊重すべきとしていますが、しかし、実務面では、年齢とか手続の制約から必ずし…
この発言のページ
96松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
改正後の民法第八百十七条の十二第一項は、父母が子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならないことを明確化したものでございます。ここには、子の養育が子の利益のために行われるべきものであることから、その子の年齢や発達の程度に配慮し、子の意見等を適切に把握した上で、それを子の養育に反映すべきであるという趣旨が含まれております。
委員御指摘のとおり、この点に対する課題があるというふうな指摘があることから、法務省では、令和七年度、子の意見等の把握と養育への反映に関し、離婚前後の父母やその子に…
この発言のページ