小林さやか (国民民主党)

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

特定技能一号に事実上内定状態の人は特定活動として、これ事前にお聞きしたところ、最大一年はいられますよという、その間も働けますという理解でございますが、じゃ、では、ぎりぎり要件足りていませんと、特定一号だとちょっと厳しいという人が申請できないために、例えば技人国、技術・人文知識・国際業務等の資格などで外食業に就こうとするケースも想定されるんじゃないかという指摘が出ておりまして、要するに、本社の社員ですと、研修のために現場に出ていますという体裁で、実態としては外食産業就いていると。こういった制度の隙間をつくようなケースが起きないように、どのように対応策進められますでしょうか。

前後のやりとり

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