松井信憲法務省民事局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答え申し上げます。

父母の離婚後の子の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で、子育ての分担や親子交流、養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。

法務省では、令和七年度の委託事業として、先ほど委員の御指摘にもございましたように、東京都と大阪府内の二つの自治体の協力を得まして、共同養育計画の作成促進に関する調査研究というものを実施したところでございます。そこでは、自治体ごとに関係部署や当該地域において離婚当事者の支援に関わる者らが会議に参加し、地域連携のネットワークの立ち上げやネットワークを通じた支援について検討が行われたところです。

この令和七年度の調査研究というものについては、その支援のモデルを、支援に関する施策等を所管する関係府省庁と連絡、連携をして、御指摘のように横展開を図ることを念頭に置いているというものでございます。今後この支援のモデルについては、関係府省庁と連携して他の地方自治体にも情報提供を行ってまいりたいと考えているところでございます。

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