佐藤淳法務省刑事局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

御指摘の要請書におきましてそのような記載がされているところでございまして、その上で、保釈の裁判に当たりまして、否認又は黙秘している事実を不利益には取り扱ってはならないといった明文規定を設けることについては、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会において議論が行われたところでございました。

その内容を若干御紹介いたしますと、被告人が事実を認める供述をしないことのみをもって直ちに罪証隠滅のおそれがあるなどと認めてはならないというのは、これは当然のことでありまして、このような当然の内容の規定であれば設ける必要がない、また、否認、黙秘する被告人の供述態度や供述内容を罪証隠滅の可能性を判断するに当たって一切考慮してはならないという規定を作るとすれば、経験則に反する不合理なものとなるのではないか。すなわち、否認、被告人が当初から一貫して詳細な自白をして、その供述が他の証拠と矛盾しないといった状況は、これは被告人に例えば罪証隠滅の意図がないことをうかがわせる根拠となるということでありまして、自白、黙秘、否認というのは本当にきれいに分けられるわけでもない、個別の事案によるところも多いのでありますが、こういったことの問題も、あっ、済みません、今私の意見も、私の答弁も入っていますが、先ほど述べたような趣旨の問題点が指摘されて、その結果、法整備を行う方向性は示されなかったということでございました。

したがいまして、現時点において、そのような明文規定を設けることについては慎重な検討を要すると考えておりますけれども、この、今後の、これからの、いわゆるこれ研と呼んでいますけど、研究会におきまして、御指摘の点を取り上げるかについては研究会において御議論いただきたいと考えているところでございまして、この点につきましても、法務当局として、この研究会が充実したものとなっていくよう努めてまいりたいと考えているところでございます。

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