衆議院 法務委員会 第9号
2025年4月9日・286 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい1人 / 4発言
- 外国人の受け入れを制限してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月九日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 西村智奈美君 理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君 理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君 理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君 理事 金村 龍那君 理事 円 より子君 井出 庸生君 稲田 朋美君 上田 英俊君 上川 陽子君 神田 潤一君 河野 太郎君 棚橋 泰文君 寺田 稔君 中西 健治君 平沢 勝栄君 森 英介君 若山 慎司君 有田 芳生君 篠田奈保子君 柴田 勝之君 寺田 学君 平岡 秀夫君 藤…
これより会議を開きます。 内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也さん、総務省大臣官房審議官伊藤正志さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん、文部科学省大臣官房審議官橋爪淳さん及び国土交通省道路局次長佐々木俊一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 …
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生さん。
おはようございます。 私は大臣には答弁を求めませんので、この後の厳しい野党の御質疑に備えていただければと思います。 質問の順番を変えて、通告の四番からいきたいと思います。提供命令に今日も絞って質疑をしますが、記録の保管、管理、それから消去、廃棄のところですね。 まず、法務省に、検察庁に送致をされたもの、これについては、確定記録法で、裁判で確定した記録、それから、不起訴の書類については、それぞれ規定で保存期間が定められているというふうに承知をしております。電磁的記録についても、これまでの答弁を見ていれば、確定した裁判記録は、当然、確定記録法によって保…
お答えいたします。
電磁的記録提供命令で収集されたデータにつきましては、刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令である記録事務規程等の各種規定に従って一定期間適正に保管、保存された後、必要がなくなったものについて廃棄される、そういう流れを想定しております。
少し細かく確認をしておきたいと思います。 電磁的記録には、これまでは、通話履歴であればそれを印刷したものが記録となるですとか、物によってはCD―Rとかに収めて保存をしておいて、保存期間が来たら廃棄、ぶっ壊して処分するというようなこともあると思うんですが、もう一つちょっと気になっているのは、これから捜査機関とか同士で、端末間、パソコン同士で生のデータをやり取りすることもあるだろう。当然、だから、手に取ることはできない、パソコンの端末上の中に生のデータがあって、私はそういう生のデータも、確定記録法ですとか、それぞれの規定を適用するのがいいんじゃないかなと思…
お答えいたします。 今先生がおっしゃられたように、基本的には、今までの法律の枠組みの中で保存、保管されていたものと同様の形で保管、保存し、そして廃棄するという流れを適正に行うことを念頭に置いております。 他方で、例えば、先生御指摘のように、今回の電磁的記録提供命令で申し上げますと、百二条の二の一項一号のイの「電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法」という方法と、それからロで「電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法」という、大きく二つ列挙してありまして、細かい議…
大筋の方向性は出ていると思いますので、またその細かい検討についても適宜説明をしていただきたいというふうに思います。 次に、警察庁に伺います。 資料を用意しておりまして、資料の二枚目ですね。これは、私が法制局と一緒に刑事手続における書類、証拠物の流れを一覧にしたもので、警察、一番上の送致のところの一番右側ですね、検察に送らない証拠それから記録、それから、検察には送るけれども、コピーというものかそういうものが保存をされているケースがあると思います。 そうした警察の中でとどめ置いているものについては、令和六年五月二十日の厳格な管理等についての通達、これに…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の改正で新設される電磁的記録提供命令により提供される電磁的記録につきましては、これまで警察において証拠物件として管理してきた有体物とは異なる保管、管理が求められることとなると考えられるところであります。
一般論として、警察においては、法律の改正等に伴って新たな制度の運用が開始される場合には国家公安委員会規則や通達を改正することがあるところでございますが、改正法が成立し、電磁的記録提供命令が新設された場合においても、必要な規定の整備を検討してまいりたいと考えております。
これは、きちっと保存をしなければいけない、それから必要のないものはやはり消去をするべきだという、両方あるんですが、消去してしまって後でなかったというようなことになっても困るので、そこの線引きというのは非常に難しいと思います。ただ、パソコン上の管理になりますので、アクセスをする者を限定するとか、そのフォルダの中をしっかりと整理するとか、コピーすればコピーの履歴も残りますから、パソコンならではの管理の仕方というものは十分にその制度を立案することは可能だと思いますので、そうした観点で、確実にとか、そういうちょっと精神論ではなくて、少しそのものに合った規定を作っ…
お答えいたします。 これまで裁判官は、嫌疑の存在、強制捜査の必要性、被疑事実と対象物の関連性等、諸般の事情を勘案いたしまして厳格に令状審査を行ってきたところでございます。このような姿勢は、電磁的記録提供命令に係る令状審査においても変わるところはないと認識しております。 もっとも、電磁的記録提供命令違反に罰則が設けられていること自体が裁判官の令状審査に事実上どのような影響を与えるかという点でございますが、これは明確にお答えすることは困難でございまして、委員御指摘の事実上の効果があることを肯定することはできませんが、否定することもできないものと考えており…
大変分かりにくいけれども、よく分かりました。ありがとうございます。 それで、令状主義というのはただ令状を取ればいいということではないので、それはGPS捜査の違法判決、最高裁判決でも、令状を取ることはもちろんだが、きちっと立法措置もしろというような指摘もあったと思いますので、令状を取ればいいというものじゃないぞということはしっかり申し上げておきたいと思います。 それと、最後に、法務省のこれまでの答弁について一点ただしておきたいと思います。 違法に収集された証拠については直ちにその能力は失わない、昭和五十三年の最高裁判例に基づいてそういう答弁をしてきて…
お答えいたします。
今、先生が御紹介になられた判例は、違法収集証拠排除法則と言われるものの代表的な判例で、どのような場合に違法収集証拠として証拠が排除されるかということに関する最高裁の規範を示したものと理解しておりますので、先生がおっしゃったような両面があるものというふうに理解しております。
刑訴法の一条は、刑事事件について、公共の福祉や個人の基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法規を適正かつ迅速に適用するということになっております。このことをよく肝に銘じて、くれぐれも捜査側の真相究明のためだったら何でもというような思考に陥らないように、そのことだけは心してやっていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、松下玲子さん。
立憲民主党、松下玲子です。 本日は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、通称刑事デジタル化法案についてと、人質司法について質問をさせていただきたいと思います。 まず、法案の提案理由説明には、情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても情報通信技術を活用し、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっていますとあります。今回の一部改正法律案が国民の負担軽減に資するものとなっているのか、本当に国民の利益となっているのかという視点で質問をしたいと思います。 また…
お答えいたします。 まず、法制審議会令におきましては、法制審議会の委員について、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命し、そのうち、部会に属すべき委員は、法制審議会総会の承認を経て、会長が指名することとされております。 そして、その上で、御指摘の刑事法(情報通信技術関係)部会の委員については、法制審議会令に基づきまして、諮問の趣旨及び内容に照らし、刑事法の学識経験を有する研究者四名が任命、指名されたほか、刑事司法制度に関する専門的知見を有する法律実務家等として裁判官二名、弁護士二名を含む委員七名が任命、指名されました。 同部会におきましては、刑…
今お答えがありました、委員の中には刑事法の中で個人情報保護に関しての知見がある方がいた、情報通信に関しては関係官にいたと。関係官の、この法務省デジタル統括アドバイザーの方のことかと思うんですが、関係官というのは、採決の権利も持っていないですし、委員とは異なりますよね。
二十人以内で構成するとなっているところ、十一人、七人と四人なので、十一人の委員と部会長で構成されていたと思うんですが、これはまだ、二十人以内だと定員というか枠が余っているので、個人情報保護や情報通信に特化した専門家の意見も聞くべきだったんじゃないでしょうか。いかがですか。
関係官は、法制審議会がその調査に関係があると認めた者は、会議に出席し、審議の参考に供するために、議事に関して、説明し、又は意見を述べることができるとされておりまして、そういった立場で御参加いただいたというふうに考えておりまして、先ほども申しましたとおり、十分な審議が尽くされたとは思っておりますけれども、委員御指摘の点につきましては今後の参考にさせていただきたいというふうに考えております。
今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。 実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんで…
お答えいたします。
まず、刑事訴訟法三十九条一項に規定する接見につきましては、被疑者、被告人が収容されている刑事施設等に弁護人等が赴いた上で対面で行われるものであって、電話の使用は同項に規定する権利としての接見には含まれないものと解されておりまして、いわゆるオンライン接見も同項の接見には含まれないと解されておりますが、他方で、委員御指摘のとおり、刑事訴訟法上、オンライン接見を禁止する規定はないものと承知しております。
参考人質疑で、この法制審の部会の委員でもありました池田参考人は、オンライン接見は、刑事訴訟法、今御紹介あった三十九条一項で許容されているという解釈を示されましたよね。弾力的にニーズの高いところから実施していくという運用を着実に推進してほしいといった陳述をされていました。
今禁止はされていないというふうにおっしゃいましたが、対面でというのは第三十九条の刑訴法の条文には書いていないと思いますけれども、書いてありますか。
三十九条一項の解釈、考え方において、そのような考え方が示されているということで申し上げたところでございます。
法文の解釈はいろいろあると思うんですけれども、まず条文には書かれていませんよね。私が先ほどお伺いしたときに、現行で禁止されているのかということで、禁止はされていないということでしたが、対面でとお答えがあったのは、これは誤解を招くので、解釈でというふうにちゃんと説明してほしかったと思います。 そして、解釈というのであれば、池田参考人は、オンライン接見は許容されているという解釈を示されております。そこで禁止をされていないということは分かりました。 次に、この法制審議会刑事法部会の試案の段階で、被疑者、被告人がオンラインでの弁護人等の接見についての制度導入…
まず、弁護人との接見は、被告人等の防御権を保障する上で重要な意義を有するものと認識しておりまして、オンラインによる外部交通の実施に対するニーズが高い地域があるということも承知しているところでございます。 その上で、オンライン接見につきまして、弁護人以外の者が弁護人に成り済ますことや接見が認められていない第三者が同席すること等を有効に防止できるのは、いわゆるアクセスポイント方式を取る場合に限られるというふうに考えられるところでございますが、そのアクセスポイント方式によるオンライン接見を被疑者等の権利として位置づけることについては、法制審議会において議論が…
先日のこの委員会の質疑でも、立憲民主党の篠田委員が、弁護士として北海道で刑事弁護に当たって、直ちに依頼者の元に遠距離を車で駆けつけたというお話もございました。 法務省としてもオンライン接見の必要性は認めていると、今、お答えから私は受け取りました。にもかかわらず、今回制度化できなかったのは、全ての、日本全国あまねく実現をすることが困難だからだというふうにも、今お答えを聞きました。 でも、全てすぐできないからといって、今まさに困っている人がいて、必要な地域があって、オンライン接見を望んでいるにもかかわらず制度化されないということは、私は残念でなりませんし…
お答えいたします。 本法律案は、刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るものでございます。 例えば、本法律案におきましては、証拠書類の電子データ化等によりまして、弁護人が、電子データである証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することが可能となるとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としております。また、身柄拘束に関する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能となっております。これらを通じて、被疑者、被告人、弁護人側の防…
一定、オンライン手続によって国民の利益に資するところがあるのだということは分かりました。しかしながら、国民の権利利益の保護、実現のためには更なる修正が必要ではないかと私は思います。 「刑事手続のIT化は、関係機関における事務の合理化、効率化にとどまらず、正に国民や社会全体の利益につながる有益なものであると、私どもは考えております。」とは、法制審の第十五回、最終回において、要綱(骨子)案が賛成多数、反対ありで取りまとめられた後に、警察庁刑事局長の渡辺委員の発言であります。 法制審第十五回の最後には、渡辺委員に続いて久保委員が発言をなさっています。「今後…
先ほど、アクセスポイント方式によるオンライン接見、これは、被疑者等の権利として位置づけるということについての様々な論点、問題点については局長の方から答弁させていただいたところでありますけれども、先般の審議においてもそうですし、本日もそうですけれども、オンラインによる外部交通の実施、このニーズが高い地域がある、それは我々としても承知をしているところであります。 そういった中で、刑訴法上の権利ということの位置づけではありませんが、実務上の、運用上の措置として、これまでも一部の地域において、検察庁と法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通の実施、こ…
今お答えいただいた取組の加速化のためにも、今回の法改正において、やはりそこはオンラインの接見の部分を明文化するべきであると私は思います。権利として、全て、全国ではできないけれどもというのであれば、それなりに今後加速化させるような修正なり附則なり、明文化としてきちっとこの法改正で残すべきであると私は考えます。 続いて、人質司法についてお伺いをいたします。 人質司法とは、逮捕、勾留された被疑者を自白するまで釈放しない運用を批判する言葉です。被疑者の身体を人質にして自白を強要していることから、人質司法と呼ばれています。このような批判、人質司法についてどのよ…
人質司法との表現は、先生今御指摘ございましたが、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長期間勾留し、保釈を認めないことにより自白を迫るものであるといった批判がされる場合に用いられる表現だと理解しております。 一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の勾留や保釈につきましては、個々の事案における具体的な証拠関係に基づき、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでございまして、被疑者、被告人が否認し、又は黙秘しているということのみを理由として長期間拘束するようなことはないものと承知しております…
残念ですね。ないものと承知されたら困るんですけれども。 否認を貫く被疑者に取締り官が罵声を浴びせたり、誤った見立てに基づいて捜査を進めたりするケースは、最近も相次ぎ発覚していますよね。だから、ないものではないですよね。 大阪地検特捜部が捜査した業務上の横領事件では、不動産会社元社長の無罪が確定をしていますし、大阪高裁は、捜査に関わった担当検事を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定も出しています。また、生物兵器製造に転用できる装置を無許可で輸出したとして起訴され、その後取り消された大川原化工機の社長らが損害賠償を求めた訴訟でも、東京地裁は、二三年に、捜…
まず、今御指摘のような事案につきまして無罪判決があった場合でございますが、検証という形を取るかどうかというのは事案によりますけれども、御指摘のような事件につきましては、その捜査、公判上の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているもの、まず検察庁内では、というふうに承知しております。 第三者機関を設置するなどして、第三者を入れて検討することについてでございますが、司法権の独立の観点から問題が生じることに加え、関係者のプライバシーを始めとした秘匿性の高い刑事事件に関する情報について広く第三者に開示すること…
やはり、これだけ冤罪事件が残念ながら繰り返されてしまっているという事実にまずは目を向けるべきだと思います。 そして、先日、参考人でお話をいただきました村木さんからも、御自身の冤罪事件に関して、その後、調査のようなこと、何か検察から聞かれたりしたようなことはないとはっきりおっしゃっていました。袴田さんの事件の検証においても、これは最高検として検証を出されていますが、あくまで内部の検証であり、その限界を示してもいると思っています。 実際になぜ冤罪が起きてしまったのか、そこを二度と起きないための教訓とするためには、やはり冤罪事件の原因究明、そして独立した第…
再審制度でありますけれども、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされていることもございますし、今御指摘の点も含め様々な御議論、これは国民の皆様方の間での関心が高まっているということもございます。 そういった中で、先ほど御指摘いただきました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でありますけれども、二月五日のこの協議会におきまして、複数の構成員の方々からも、この複数回の協議の結果、再審制度について法制審において更に検討を深めるべきとの御意見も示されて、異論がなかったということもございました。 そういったことを踏まえまして、この再審…
松下さん、時間が来ていますので、まとめてください。
はい、まとめます。
法制審で一年も二年も議論をしている暇はないと私は思っております。そうした時間的猶予は残されていない。一刻も早く再審法を改正、これを実現することを求め、私の質問を終えたいと思います。
次に、藤原規眞さん。
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。 本改正案の全体の方向性についてまず伺います。 日本の刑事訴訟は、当事者主義、検察官と弁護人、被疑者、被告人が訴訟進行の責任を負うという原則を基本としています。特に、刑事訴訟法二百五十六条六項の起訴状一本主義、これは日本が当事者主義を採用した証左だと多くの刑事訴訟法の基本書に書かれています。私も、恩師であり今は専修大学で教壇に立たれる加藤克佳教授にそのように教わっています。 当事者主義の内容を成すものとして、当事者対等主義、いわゆる武器対等の原則が導かれます。しかし、まず日本の現状は、取調べに弁護人の立会い権がない…
決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。 特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。 重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらに…
現状について、捜査が弁護側よりも優越している、そういう認識はないということですか。
先ほど、そうした武器対等の原則等々の話もおっしゃいました。これは、様々な議論、見解というのも当然これはあると承知をしておりますけれども、私どもとしては、そうした中での対等性、こうしたところに今大きな問題がある状況ではないと考えているところであります。
では、捜査機関による電磁的記録提供命令について話を移します。 現代において、企業、事業者が保有するコンピューターに大量の個人データが蓄積されています。例えば、交通系ICを使用した移動履歴ですとか、ネットショッピングでの購入履歴ですとか、あるいはSNSでの投稿、インターネットの閲覧履歴などなどであります。 これらの個人データに捜査が行われた場合、データの帰属主体である本人が認識していない間にデータが入手され、本人が関与する機会も与えられないということも起こり得るわけです。 捜査機関が提供命令によって情報を取得した上で本来の取得目的と異なる目的で利用す…
お答えいたします。
証拠という意味でいいますと、例えば、その形態が違うというだけであって、そこに大きな質的な差があるということに、まず証拠であるということからつながるものではないというふうに考えます。
他方で、今御議論にありますとおり、電磁的記録というものがどんどんどんどん社会に広まっている状況の中で、収集してくる情報の量が格段に増えるという側面があるということでは違いがあるというところはそのとおりかなというふうに考えております。
違いがあるのであれば、その違いに見合った規律を設けるべきだったんじゃないですか。
お答えいたします。 例えば、先生が先ほどおっしゃられたような、被疑者不詳のままで、被疑者不詳でどさっと情報を入手してくるというようなことがまずそもそも想定されるか、できるかというところからしますと、これは大臣の方からも再三御答弁いただいているところでございますが、そもそも裁判官が、こういった犯罪についてこういった嫌疑があって、これについて電磁的記録提供命令を発することが相当であると判断をしない限り令状は出ないわけでございまして、先ほど言われたような網羅的なものが想定されるかというと、そうではないというふうに思っております。 他方で、先生御指摘の点につ…
しかし、その価値としての相違というものを法務省は認識されていると。
電磁的記録提供命令は、やはり、そのデータ、その膨大さ、何が入っているか分からないというもの、そういう特質を考えたら、運用次第で違法、不当な別件捜索が容易に行われ得ることになる、その危険性は少なくともあると考えられます。
例えば、そうしないための手当ては何か用意しているんですか。せめて立法に合わせて詳細な通達を出すなど、そういう手当ては準備されているんでしょうか。
もちろん、この法律が成立した上での検討になるわけですけれども、先生御指摘のとおり、最高裁判所の判例によりまして、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されているというところでございまして、その趣旨は電磁的記録提供命令にも妥当するところでございまして、例えば捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で電磁的記録提供命令を発することは許されないものと考えております。 そういったことにつきまして、今後、今先生御指摘のような懸念等々も含めて、最高裁の判例の趣旨に照らして適正にこの制度が運用されるように、捜査機関に…
じゃ、その通達というのはいつ出される予定ですか。
まだこれからでございますので分からないところではありますが、通常でありますと、法改正していただけて、その法改正が施行になる前の段階で、施行が分かれているときもありますけれども、施行になる前の段階で、こういった方針であるとか、あるいは、国会での御議論がこうこうこうであった、こういうところに留意されたいというようなことを盛り込んだ通達を出しているというのが一般的でございます。
違法、不当な捜査に対する歯止めとして、事前に令状審査があること、あるいは、事後に不服申立てがあること、最後に、違法収集証拠排除法則による証拠排除があるという答弁を森本局長は先週されました。先週の法務委員会で、柴田委員からの質問に対して森本局長がおっしゃっています。 しかし、その違法収集証拠排除法則を裁判所が採用しているから歯止めがかかるという旨の答弁には、私は強い違和感と異論があるんですね。違法収集証拠排除法則というのは、現行でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、これを証拠として許容することが、将来における違法な捜査の抑止の見地から相当…
お答えいたします。 私の答弁の趣旨が誤解されているとしたらお許しいただきたいと思いますけれども、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございませんで、違法収集証拠排除法則について申し上げましたのは、電磁的記録提供命令で入手した証拠につきまして、あるいはこれを消去すべきかどうかという議論のときに、参考人質疑でもありましたけれども、現行法の刑事法の体系が、一旦入手した証拠につきましては、その後、刑事手続の中で適正に保管されなければならないので、なかなか、例えば、命令が取り消されたらすぐに消去するのかというと、そういう…
私の理解が及ばないのか分かりませんけれども、今の御説明でも全く私は納得ができないんですけれども、先週、参考人としていらっしゃった池田先生も、この排除法則について言及されているんですね。
そもそも、この立法の段階で、捜査機関が重大な違法をした、令状主義の精神を没却するような重大な違法をした、それを想定してこの法案の許容性について論じるって、国民の理解がこれは得られないと思うんですけれども、今の議論を聞かれて、法務大臣としてはいかがお考えですか。
今の様々な御議論を拝聴いたしましての所感ということでありますけれども、もちろん、そうした違法性があるような状況、これを完全に全く想定しないで立法するということもまたどうなのかと思います。
まさにそうした中で、そうした違法性がある場合がある、そういった場合のこうした排除ということ、それを考慮に入れての立法ということに、私としてはそんなに違和感を持つところではありません。
違法を犯す、それを想定して立法するということ自体は確かに重要なんですけれども、しかし、令状主義の精神を没却するような重大な違法、これを想定するということですよね。そうなった場合には証拠排除されるから大丈夫です、それはちょっと違うと思うんですけれども、今もそれは考えは変わらないですか。
もちろんあってはならないことだと思います。当然そういったことはないと思いますが、しかしながら、そういったことも含めた状況というものは当然考慮した上での法体系ということになると思いますし、その点での違和感ということは、私としてはそれは感じないところであります。
じゃ、法務大臣は、軽微な違法であればそれは目をつむってもいいというふうに捉えられても仕方がないと思うんですけれども。そもそも、違法収集証拠排除法則は出番が確かに少ないわけですね、重大な違法があった場合のみで。 今回の法案は、捜査の適法性を広げる趣旨なんですね、そういう法案なんです。ということは、違法の範囲が狭まるんですね。ただですら出番が少ない違法収集証拠排除法則が、更に出番が少なくなる。これはもう出番がなくなるような、そんな法案になってしまうんですね。そこで更に、その違法収集証拠排除法則があるからと答弁で用いる、やはりそこは強い違和感を持ちますし、現…
重ねてで恐縮でございますが、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません。そもそも電磁的記録提供命令につきましては、違法の問題以前に、大臣も申されましたように、まず裁判官の令状審査があり、そこで、先ほど言いましたような、こういうものというものが列挙される形で、かつ事業者側にとっても何を提出すればいいのかが分かるような形で疎明されたものについて出るということが想定されております。 他方で、それに対する不服申立てという点につきましては、申し立てることができまして、それによって、例えば準抗告で押収証拠が取り消されること…
仮に違法収集証拠排除法則が適用されても、それは公判に臨む裁判官の目に入らないというだけなんですね。検察官が手にしているということには変わりはないわけです。なので、違法収集証拠排除法則を、今おっしゃったような文脈であっても、法案審議でその理由の一つとして持ち出すこと自体、間違っていませんかね。検察官が手にしていること自体を問題としているわけなんです。
押収手続に違法なものがあったものについて、例えば証拠物、典型的には証拠物等について、どのような取扱いが実務で行われているのかというのが、違法収集証拠に関する裁判所というか刑事司法の考え方だと思います。 例えば、覚醒剤の押収手続において軽微な違法があったとしても、覚醒剤自体の証拠価値は変わらないからこれは証拠排除しなくていいんだと考えるのか、これだけのやはり違法があったんだったら、覚醒剤自体には証拠価値があろうとも、将来の違法捜査の抑止の観点から、やはり令状主義の精神を没却するような違法があるからこれは証拠とすることが駄目なんだというふうに考えるかという…
次に、秘密保持命令について伺います。 本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。 この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味…
秘密保持命令につきましては、まず、電磁的記録提供命令の被処分者としては、捜査に協力的でない者や、それから犯人との間に何らかの利害関係を有する者も想定されますところ、そのような者が捜査機関から電磁的記録提供命令を受けた場合に、命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝え、それにより犯人等が捜査の状況を察知して、罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれもあるというふうに考えております。 そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより捜査に重大な支障を生ずることを防止するために、秘密…
行使できない権利なんか意味なくないですか。
まず、基本的に、被処分者、今回でいえば事業者が典型かもしれませんし、事業者だけで足りるのかどうかということはあるかもしれませんけれども、被処分者にとっては、権利は必ず行使できる。
問題は、それを受けて、例えば、私の情報がその中に入っていたのに私が知り得ないという方の利益をどこまで認めるというか担保するかという話と、それから秘密保持命令をかけて罪証隠滅等を防ぐことのバランスをどう取るかという問題かと思います。
だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、例えば、現在の刑事訴訟法の普通の捜索、差押えにおいても、基本的には全く同じ問題が妥当しているわけでございまして、例えば、私が何か犯罪をしました、私の知人のところに捜索があって、その彼から私のところに連絡が来るかもしれませんけれども、でも、私が誰か知人に預けていたものが押収された、例えば犯罪の贓物を預けていたものが押収されるという、これは典型的によくあることです。そのときに、私に対して通知がないのはおかしいということかと申しますと、現行法は、そういう場合は基本的には私に連絡が来るシステムにはなっておりませんので、そ…
いや、違うと思います。
だって、私のところにその彼から連絡が来るかもしれないとおっしゃいましたけれども、秘密保持命令でそれは禁止されるわけですよね、罰則つきで。これは同じじゃないですよね。森本局長が悪いことをして、その御友人が捜索、差押えを受けて、連絡をくれるかもしれない。でも、その御友人が罰則つきで禁止されたら、結局、知る権利はないですよね、知る機会もないですよね。そんな権利、行使できない権利、持っていても意味なくないですか。
繰り返しになって恐縮でございますが、不服申立てをする権利というのは、正当な権利を有する人には認められるということになりますから、被処分者にあるとともに、被処分者以外にも、その情報に関係する、例えば所有者、賃貸人とか、いろいろな人が不服申立てをし得るということになるわけですけれども、その全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないということでございます。
全然答えていただけないので、最後に移りますけれども、私がこの委員会で質問した、例えば白龍町事件で、DNA型の情報について、情報を保有しておく必要性がないとして情報の抹消が命じられた。あるいは、大垣警察の市民監視事件でも、情報収集の違法、あるいは保有の違法が判断されて、同じく情報の抹消が命じられた。いずれも、個人情報をみだりに収集、保有、利用されない自由というものが認められて、抹消請求が認められたという意味で画期的な判決だったと思います。そして、この二つの高裁判決が、警察の情報管理の在り方や公安警察の活動を規律する法律が必要である旨指摘しています。 今回…
その点につきましてですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令によって提供を命ずることができる電磁的記録、これは、現行の差押えであったりあるいは記録命令付差押えによる場合と同様に、裁判所の裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限られる、これは答弁をしているとおりであります。 そうしたことに鑑みれば、電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管が現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるということでは必ずしもないと考えております。そうした記録の保管、保存に関する現行制度の基本的な考え方、ここに変更を求められることにはならな…
藤原さん、時間ですので、お願いします。
捜査機関の権限が質、量共に大きくなればなるほど、それを規律するルールが必要となる。人権の問題に問題意識を高く持っておられる、あるいは人権に造詣が深い鈴木大臣在任中に、これは政治決断で行うということを強く希望して、終わります。
次に、米山隆一さん。
それでは、会派を代表して御質問いたします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、いわゆる刑事デジタル法についてお尋ねいたします。 まず、ちょっとニッチなところで、関連する法律で、変わるところで、刑事確定記録訴訟法も変わるんですけれども、これも当然ながらデジタル化されるわけなんですが、これを閲覧する手続というのは一体どのように変わるのかというのを伺いたいと思います。 というのは、私、前回の質問でも申し上げましたが、現在、恐縮ながら、都議会自民党の刑事訴訟記録の閲覧申請をしているんですけれども、もはや二か月がたってい…
本法律案による改正後の刑事確定訴訟記録法においては、保管記録が電磁的記録である場合の閲覧に関しまして、まず、閲覧請求に関する規定には変更は設けておりませんということでございます。 ですが、保管記録の全部又は一部が電磁的記録であるときは、その内容を表示したものを閲覧させ、又はその内容を再生したものを視聴させる方法による旨を規定しておりますので、先生御指摘のような方法も、一つ考えられるところでございます。 本法律案が成立した場合の閲覧手続の在り方につきましては、閲覧を認めるべきものをできる限り迅速に閲覧でき得るようにすべく、検討を進めてまいりたいと考えて…
要するに、何も変えませんというね。それは、私が言った方法も考えられるというけれども、それ以外考えられないでしょうということだと思うんですけれども。そんな、フロッピーディスクを渡されて、見ろと言われたって困るわけですから。せっかくデジタル化しているわけですから、せめてその辺の改善もどんどん進めたらいかがでしょうかと思いますよ。せめて申請ぐらい、何なら別に、それこそマイナンバーカードでやればいいわけじゃないですか。そういったことも是非進めていただきたいと思います。 次に、では、電磁的記録提供命令についてお伺いいたします。 これは、第百二条の二第一項一号で…
電磁的記録提供命令によりまして電磁的記録を提供させる場合、これを複写させるなどして記録させる方法によることで足りることが多いとは考えられますけれども、例えば、危険物の製造方法を内容とする電磁的記録でありますとか、それから、被処分者の下に残しておくことによって罪証隠滅等の捜査妨害を容易にするような電磁的記録など、被処分者の下に残しておくことが適当でないと思われる電磁的記録の場合には、記録させる方法ではなくて、これを移転させる方法により提出させることが考えられるところでございます。 電磁的記録を移転させる方法による場合を含めて、電磁的記録提供命令の具体的な…
相変わらずこういう答弁をしているのは、本当にどうかと思いますけれども。それは、駄目なら駄目と言ったらいいんじゃないですか。そんなふうに、駄目なのか駄目じゃないのか分からないというのは、本当に、運用する側だとしたって困ると思いますよ。 だって、結構、これは別に冗談で言っているわけじゃなくて、サーバー会社とかからしたら、普通にそういうところは余り悪気もないわけですよ、移転というから普通にデリートを打ってやったら、いや、後からほかの業者が復元したら、それは駄目だろうとか言われたら困っちゃうわけですよね。だから、どうしたらいいかちゃんと決めなかったら非常に困る…
電磁的記録提供命令は、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令であり、これを受けた被処分者は、提供することを命じられた電磁的記録を提供する義務を負います。そのことは、例えば、被処分者において、提供を命じられた電磁的記録を提供するに当たり、パスワード等の入力作業が必要となる場合であっても同様と考えております。 したがって、そのような場合でも、捜査機関は被処分者に対し、電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を求めることができることとなると考えます。どういう言い方をするかはまた別ですけれども、要は、見える状況にして出してくださいということはできるというふ…
だから、これはもう事実上、パスワードは打たせるということですね。パスワードを知らなくてもいいんでしょうけれども、少なくとも、パスワードを打つことは強制できるということなんだと思われます。その結果、例えば、今言ったみたいにLINEチャットみたいなものだから、ほぼほぼ自分が話しているのと同じような内容がそれは出てくるけれども、過去の話ですよね、過去の会話が出てくるけれども、それはもう強制できるということですよね。 そして、次の事例で、例えば、事務所でレンタルしているけれども、使う人がそれぞれのパスワードを設定しているという携帯電話がある。これも選挙事務所で…
なかなか具体例に即してというのは難しいところがありますが、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまるものであって、供述を強要するものではないため、憲法三十八条一項で保障されている自己負罪特権と抵触するものではなく、一般に、被処分者は自己負罪特権を理由に当該電磁的提供命令を拒むことはできないものと考えておりますので、どういう言い方をするかは別として、その捜索、差押現場に仮にあったものについて、立会人の方、どなたのものかということはなくて、これを見えるような状況にして出してくださいということは可能になるかなというふうに考えて…
そうなんです。だから、基本的にここにいる全員が適用される事例だと思いますけれども、ともかく出させられるんですよね。 さらに、また御質問しますけれども、パソコン内のデータ内にパスワードが、データそのものにパスワードがかかっている、そういうソフトもアプリもありますから、データにパスワードがかかっていて、パスワードがかかったものを、電磁的記録を提供した。いやいや、ファイルは出しました、ちゃんとこれは電磁的記録ですよねとファイルは出しました。じゃ、パスワードは、やはりそれはかかっていますから、パスワードを打つ義務、私はありませんといって、パスワードのかかったま…
裁判所から発せられる令状の形にもよりますので、すぐにこれということにはならないかとは思いますけれども、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させる方法といたしましては、記録媒体に記録させて当該媒体を提出させる方法等がありますところ、ここで言っておりますのは、記録させるには、例えばですけれども、暗号化された電磁的記録を復号させた上で、これを他の記録媒体に記録させるような場合も含むものというふうに考えております。 そのため、捜査機関等としては、パスワードがかけられている電磁的記録について、電磁的記録命令により、パスワードを解除して中身が分かる状態で電磁的…
これも、そうなんですよ。 なので、何せ、何かプロバイダーとかサーバーの会社ばかりに行くわけじゃなくて、あなたの携帯電話のデータを、パスワードがかかっていようが何だろうがともかくごっそり出しなさいという命令が出せて、それに従わなければいけませんという話になるわけなんです。 もちろん捜査の必要というのもありますけれども、そこは、憲法三十八条の自己に不利益な供述を強制されないということはやはり大事なことであって、我々は、医師、弁護士などが電磁的記録提供命令を拒否することができることを定める百五条の二の次に、百五条の三として、電磁的記録提供命令を受けた者は、…
今、様々なケースについていろいろとやり取りされていたことを拝聴いたしましたが、その上でも、やはりこの電磁的記録提供命令、これは既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまるものであって、パスワード等についてその供述を強要するものではないということであります。 ということで考えれば、この電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させることについて、今御指摘の憲法第三十八条一項の自己負罪拒否特権、これも保障しているこの条項との抵触が起きることは考えていませんので、そういった意味で、御指摘のような規定を設けることの必要性ということで、私どもとしてはその必…
もう御答弁としてはそうなので、押し問答はしないんですが、でも、これはここにいらっしゃる皆さん全員がちょっと御認識いただきたいんですけれども、今までの押収とはやはり違うんです。今までは、携帯電話を押収されて、フォレンジックとかでそれは警察が一生懸命解読する、解読できなかったらそれはしようがないよねという話だったわけなんですけれども、これからは、今ほど答弁であったように、読める状態にして出せと言われるわけです。 それは、大分違いますでしょう。ともかくあなたの携帯をあなたが読める状態に自分でして出しなさいという命令を、みんなされるわけです。結構それは被疑者と…
今委員がおっしゃいました現行の刑事訴訟法において、捜査機関が差押え等によって被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされていないということがございます。 今回のこの件で申し上げると、そうした電磁的記録提供命令、これについてもやはり、ただ、これは令状に当然よるというところもありますし、そこはかなり限定的になる。そういったところの中で、その一方で、もしも捜査対象者等にそういった情報が伝わった場合の、そういった意味での捜査の密行性の確保への障害であったり、あるいは、罪証隠滅行為等やあるいは被疑者の逃亡等を招いて捜査の目的を達す…
先ほど来ずっと、裁判所が令状でやるからいい、いいと言いましたけれども、そんなことはないんですよ。何せ、やはり今までの物とかと違って、だってチャットグループの会話ががあって提供されるんですよ。そんな限定できっこない。相当範囲に、広いものがどっと行くんですよ、幾ら裁判所がやったって。逆に裁判所が、そんな細々と、それこそ、何月何日何時何分の記録だけを抜きなさいなんて言うわけがないわけだから。このグループの会話を一斉に全部出しなさいと言うに決まっているので、それは相当違うということは御指摘させていただきます。 その上で、今度は異議と削除ということでお話ししよう…
まず、不服申立てが認められた場合におきましては、捜査機関が提供を受けた電磁的記録につきましては……(米山委員「削除されるかどうかを端的に」と呼ぶ)
まず、電磁的記録について、被処分者の方への返還には応じることとなると考えますけれども、それが、一律に削除するという取扱いは想定されていないところでございます。
これもそうなんですよ。この返還というのも、さっき言ったみたいに、デリートしたものは返還してくれるけれども、要は、デリートしていない、ただ単に送信したようなものは削除されないんです。それは不服申立ての意味がないでしょう。取り消されているのに削除されていないって、何も取り消されていないじゃないかということになろうかと思います。 さらに、小グループの会話で、不服申立てまではしません、しかし、このグループの会話で、犯罪ではないけれども、少々他人に知られたくない話をしてしまった、例えば、実は熱烈なアイドルオタクであるとか、実は、応援には行ったけれども、あの先生の…
先ほど来答弁しておりますが、事件がどの段階に至っているかによって保管の形態は違いますけれども、終わった後も一定期間、確定記録法等によって保管されることになります。
その時点で保管されているものについて、削除を求める規定ということは設けておりませんから、そのような請求はできないということになります。
これも、ここにいるみんながやはり認識していただきたいんですけれども、削除は絶対されないんですよ、基本されない。だから、LINEチャットで何かの拍子にあの先生は嫌いだと書いたら、永遠にそれが残っているということが起こり得るわけですよ。しかも、それが、電磁的記録提供命令が不当だと取り消されたって削除されない。 それは余りにもおかしいので、我々は、百二十条の二として、百二十条の二を加えて、第一項、電磁的記録提供命令が取り消されたときは、取り消されたときですよ、記録された電磁的記録についてはこれを消去し、移転させた電磁的記録については当該命令を受けた者に対しこ…
これまでのやり取りというところからも、そこは、私どものスタンス、恐らく想定をされていると思いますけれども。 まず、電磁的記録提供命令、先ほど来申し上げておりますけれども、これは、裁判官が被疑事件との関連性を認めて令状に記載、記録されたものにまず限定をされる、そういった前提の中で、それなりの限定がされているという状況があると思われます。 そうした中で、今回、この電磁的記録提供命令の創設によって、情報の収集、保管、これが現行制度下よりも格段に広範に行われるようになるものかというと、そうではない。まず、そういった認識としての前提が私どもとしてはございます。…
再三にわたって、今までと変わらない、今までと変わらないと言いましたけれども、違うんです。何せ、物というのは物理的限界があるので、そこまでそんなに広くは押収できないです。だけれども、情報で、しかも送信していいんだから、サーバーの側から、だあっと何ギガ、何テラで送信できるわけです。 しかも、物というのは、物の中に、さすがに、あの先生は嫌いだとか、なかなか書かないわけですよ、人は。でも、いろいろな情報の中には、あの先生は嫌いだとか、実は私はアイドルオタクだとか、書いちゃうわけですよ。そういうものも全部ごっそり行くので、新たな、さすがにそういうのにきちんとした…
森本刑事局長、時間が迫ってきていますので、簡潔にお願いします。
まず、LINEヤフーからということは、事業者とすれば、まず、捜査機関に対して取り消してくれと言って、不服がある場合には裁判所に訴えるという形に……
いや、捜査機関にどうやってやるんですか。捜査機関にどうやってやるかを聞いている。
だって、いきなり、じゃ、ピンポンと検察庁のベルを押して言うわけじゃないでしょう。どういう手続をするんですか。
今後、もちろん制度が創設されてから事業者と協議していくことになりますけれども、基本的には、事業者とはやり取りしますので、窓口を設定して、そこに御連絡をいただいたら御連絡するという形かなというふうには思いますが、済みません。
こんな漠然とした話なわけですよ。もっとその辺の制度もきちんと整えていただいて、しかも、期限もちゃんと切るような法改正を求めて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
次に、柴田勝之さん。
立憲民主党・無所属の柴田勝之でございます。 私にとっては本会議から通して三回目の質疑になりますが、ちょっと過去二回で十分理解できなかったところを、もっと突っ込んでお伺いしたいというふうに思っております。 三月二十七日の本会議と四月一日の委員会で、大臣は、電磁的記録提供命令について、裁判官の発する令状によることと不服申立てをすることができることという二つの理由から、犯罪と関連性のない個人情報は収集されないと答弁されましたけれども、これが実務に即していないということについて、もう一度御質問したいと思います。 まず、捜査機関が裁判所の令状があっても犯罪と…
まず、令状で限定されるというところは繰り返し述べているところでございます。
その上で、例えば、捜査機関のした押収について、不服申立ての結果、裁判所において、収集された証拠と被疑事件等との関連性が認められなかった場合など、収集された証拠と被疑事件等との関連性を否定する判断が事後的になされるということは、実務上あり得るものと考えております。
結果的に関係ないことがあり得るということはやっとお認めになったと思います。 では、例えば、被疑者がクラウドサーバーに預けている電子データについて、犯罪に関連する可能性が高いと見込んで提供させたとしても、結果的には犯罪と関係なかったということもあり得ますし、しかも、それが被疑者や第三者のプライベートな個人情報を含んでいたこともあり得るわけです。 その前提を押さえた上で質問を続けますが、もう一つ前提として確認しておきたいんですが、電磁的記録提供命令は、提供されたデータが第三者とのメールなどである場合は、憲法二十一条二項の通信の秘密を制約する、また、個人情…
お答えいたします。
御指摘のとおり、電磁的記録提供命令は、それにより提供される電磁的記録の内容によっては、憲法の保障する通信の秘密やプライバシー権を制約し得る性質の処分であるということは、そのとおりかと存じております。
もっとも、本法律案におきましては、捜査機関による電磁的記録提供命令について、必ず裁判官の発する令状によることとしており……(柴田委員「もうそれはいいです」と呼ぶ)というようなことがございますので、この命令がプライバシー権等を不当に制約するものではないというふうにも考えております。
これは現行法による差押えも含めての話ですけれども、犯罪捜査のためとはいえ、国民の人権を制約するものである以上は、その制約は必要最小限のものでなければなりません。そのために、裁判官の令状による事前規制と、不服申立てによる事後規制が設けられている、そういう御説明なんですけれども、電磁的記録提供命令では、不服申立てによる事後規制も機能しない仕組みが設けられているわけです。 四月一日の委員会で、サーバーの管理者に対する電磁的記録提供命令について、ユーザーも不服申立ての主体になり得るという御答弁がありました。 通信傍受法においては、傍受された通信の当事者に不服…
お答えいたします。
秘密保持命令が発せられた場合には、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録に記録されている情報の主体は、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなる状況であるとは思われます。
しにくくなるというのは、いや、じゃ、どうすれば知れるんですか。お答えください。
基本的に、申立て権がありますので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得るということはあるということで、そういうふうに申し上げました。
では、御説明できないというふうに受け止めました。 この点について、四月一日の委員会で大臣は、ユーザーに提供の事実を通知して不服申立ての機会を与える必要性はないと考えていると答弁されました。 しかしながら、このようなケースでは、電磁的記録提供命令によって、通信の秘密とかプライバシー権、そういった人権を制約されているのは、サーバー管理者よりもむしろユーザーの方だと思います。そういう人が人権が不当に制約された場合に不服を申し立てるのは、ユーザーの法的保護に値する正当な権利です。 ちょっと理屈っぽくなりますが、先日の法務大臣の御答弁は、ユーザーの不服申立て…
まさにそこは、比較考量によるものと解していただいて結構だと思います。
というのは、やはり、元々令状等によってかなり限定的にする、あるいは、秘密保持命令についても、かける必要がある場合ということ、当然そういうことになりますので、その上で、やはり、そうした場合というのがどういう場合かというと、当然、それは証拠隠滅であったりとか、様々な罪証隠滅行為、捜査の密行性、あるいは被疑者の逃亡等々の、そういったところのリスクがあるというところのまさに比較考量の結果として、私どもとしてはこう判断しております。
今おっしゃったとおり、ユーザーの不服申立ての機会を与える必要性自体はお認めになる以上は、少なくとも、それを上回るような捜査上の必要性などがなくなった段階で、ユーザーへの通知、これは行ってしかるべきだと私は考えます。 ところが、四月一日の委員会の答弁では、通知をしない理由として、提供を受けた電磁的記録に関係する人を全て特定した上で、その所在を突き止め通知することは極めて困難であるという理由が挙げられておりました。 しかしながら、例えば、被疑者である私のアカウントでサーバーに記録された電子データを提出させた場合、捜査の密行性という観点は別にして、私に通知…
お答えいたします。 これまで述べてきたのは、二つの側面で述べてまいりました。 一つ目が、特定可能な人を、所在を突き止めるのはというのは、様々なデータがあって、その中にいろいろな利害関係者がいるよねという場合の理由として、それはなかなか困難であるというふうに申し上げました。 それから、情報主体が単一である場合には、捜査対象者にその捜査の内容が広く知られることにより捜査の密行性を確保できなくなり、罪証隠滅や逃亡のおそれ等を招くおそれがあるから、そういうことで、捜査の目的を達成することが困難になるおそれがあるという点が、そのような通知を設けないこととして…
今おっしゃった後段のことは質問していないんですけれども、要するに、通信傍受法でも、通信の当事者が特定できない場合やその所在が明らかでない場合は、通知しなくていいことになっています。通知が可能な場合だけ通知すればよいということになっています。これと同様にすればいいんじゃないですか。
お答えいたします。
そこはまさに先ほど大臣おっしゃられた比較考量という点になると思うんですけれども、その人には通知できますというときに、電磁的記録提供命令という制度の下で、例えばそれが被疑者だった場合に、被疑者と分かっていて被疑者に通知するのがいいのか、それとも、それでは捜査の目的が達せられなくなるということを考えるのか、そういった点からの検討が必要になるというふうに考えております。
まあ、比較考量上可能になれば、やはり通知してしかるべきなんじゃないかという疑問は解消されませんが、いずれにせよ、これまでの質疑で、電磁的記録提供命令については、裁判所の令状による事前規制、そして、利害関係人の不服申立てによる事後規制のいずれも十分ではないということが明らかになったと思います。実は、これは現行の差押えでも同様でございます。 これを踏まえると、本法律案に、電磁的記録提供命令又は電磁的記録媒体の押収に当たっては、できる限り犯罪事実と関連性のない個人情報を収集しないよう特に留意しなければならないという規定を置くことが適切と考えますけれども、この…
先ほど来申し上げておりますけれども、まず一つは令状でということで、一つは限定をかけるということは当然あろうと思いますし、その中で裁判官において関連性があると認めたもののみを記載、記録をするということになるということがあります。 そういった中で、御指摘のような規定を重ねて設ける必要があるのかという点と、もう一つは、現行法上の規律に加えて具体的にどのようなことに努めるべきなのかというところがなかなか判然としないところがありますので、運用上の混乱というリスクがあるということ、あるいは個人情報以外の情報については被疑事実等と関連性のないものであっても収集するこ…
到底納得できないんですが、ちょっとそこは議論してもしようがないので、次の質問に行きます。
次に、電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権の関係について伺います。
本法案による改正後の刑訴法第百二十四条の二第一項は、正当な理由なく電磁的記録提供命令に違反した者に対する刑事罰を規定しておりますが、被疑者に対する電磁的記録提供命令において、提供を命じられた電子データが、自己が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれのあるものであるということは、被疑者が提供を拒む正当な理由となり得ますでしょうか、お答えください。
どのような場合が改正後の刑訴法二百二十二条の二第一項の正当な理由がある場合に当たるかについては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではあると考えます。 その上で、あくまで一般論として申し上げれば、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を強要するものではないことから、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含め自己負罪特権に抵触するものではないというふうに考えますので、御指摘のような、電磁的記録を提供することにより自己の刑事責任を問われる可能性があること自体は、通…
それで、現行法では、例えば、捜査機関が被疑者の家に差押えに来たそのときに、犯罪の証拠になる電子データが入っているようなUSBメモリーなどを被疑者が押さえられないように隠したり捨てたりしても、これは期待可能性がないということで証拠隠滅罪には問われないということになっているんです。 また、被疑者のパソコンとつながっているクラウドデータを押さえたい、でもサーバーに接続するためのパスワードが分からないという場合、自己負罪拒否特権があるので、被疑者は捜査機関に聞かれてもパスワードを教えなくてもいいということになっているんです。 ところが、先ほどの米山委員の質問…
まず、被疑者、被告人につきましては、類型的に被疑事件、被告事件に関する電磁的記録を保管等している蓋然性が高いと考えられることから、電磁的記録提供命令を創設する趣旨に照らし、その対象者とすべき必要性が高いものと考えております。 既存の制度で対応できない場合といたしましては、例えば、被疑者が捜査に必要な電磁的記録をクラウドサーバーに保存していることが判明しているが、サーバーコンピューターの管理者及び所在場所が不明であるため、サーバーコンピューター管理者等を名宛て人とした記録命令付差押えや、サーバーコンピューター自体の差押えをすることができず、かつ被疑者がそ…
では、法務省の方が最初に私に説明に来られた際には、電磁的記録提供命令というのは、今までは、電子データをわざわざ記録媒体に移して、そのものを差し押さえなければいけなかったのが、電子データのまま提供できるようになる、いわば便利になる、利便性を向上させるだけのものですというような御趣旨の御説明をされていたと私は記憶しています。 ただ、実際には、単に利便性を向上させるだけではなくて、今までの差押えではできなかったこともできるようになっているということを特にここで指摘したいと思います。 さらに、特に被疑者本人に対する電磁的記録提供命令については、期待可能性とか…
まさにそのことでいいますと、これまでも答弁申し上げておりますけれども、パスワード等の供述、これも強制されるものではないという状況を私もこの場で答弁もしております。
まさにそうした供述を求めるものではないということの中で、電磁的記録提供命令を受ける者に供述を求めることとなる場合、そもそもこれを想定していないということから、御指摘のような規定を設けるということについては、法制度の在り方として果たして合理的なのかという疑義は私どもとしては残ると思っております。
ちょっと弊害の御説明はなかったように思いますけれども。
では、次に、電磁的記録提供命令に伴う秘密保持命令について伺っていきます。
この新設の必要性はさっき藤原委員の御質問にお答えになりましたので、これはお答えいただかなくて結構です。
秘密保持命令の要件である、必要があるときの意義、具体例をお答えください。そして、念のための確認ですけれども、秘密保持命令を出してもらうに当たっては、その必要があるという事情を裁判所に具体的に疎明するという理解でよろしいでしょうか。お答えください。
お答えいたします。 二百十八条三項に言います必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合等をいいます。 どのような場合に必要があるときに当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を提供したことを顧客に通知…
秘密保持命令は、必要がなくなったときには取り消されることとされていますが、必要がなくなったときというのは、例えば今の例でいえばどういうときをいうのか、また、秘密保持命令の取消しについての運用指針など、策定される御予定があるのか、お答えください。
どのような場合がその必要がなくなったときに当たるかにつきましても、その個別の事案ごとに検討されるべき事柄ではございますけれども、捜査、公判等が進展し、電磁的記録提供命令を受けたことを被処分者以外に知らせても罪証隠滅行為等が行われるおそれがなくなったときなどにはそれに当たり得るものと考えております。
また、その上で、じゃ、この秘密保持命令の適正な運用を確保するために、本法律が施行された場合には、捜査機関に対してその制度内容の十分な周知を行うことについては、今後検討していきたいというふうに考えております。
先ほど申し上げたとおり、電磁的記録提供命令は、通信の秘密やプライバシー権などを制約し得るものです。秘密保持命令は、その制約が不当であった場合にも、これを是正するための不服申立て権を制約しています。したがって、利害関係人に不服申立ての機会を保障する必要性と捜査の密行性、この二つを比較考量して、後者が前者を上回る場合に初めて認められるべきものであって、捜査の進展などによって後者が前者を下回るに至ったとき、つまり、秘密保持命令を得る際に疎明した必要性がなくなったとか乏しくなったときには速やかに取り消さなければならないと考えますが、そういう理解でよろしいでしょう…
先生御指摘の二つを比較考量するかどうかというよりは、むしろ、秘密保持命令をかけていることについて、その必要性がなくなったときには取り消すべきものと考えております。
ちょっとよく分かりませんが、次に行きますけれども、捜査の第一線で実務に当たられている方が、秘密保持命令の必要がなくなったときに速やかに取り消すという運用を徹底することは、実際はやはりお忙しいのでなかなか難しいと思うんですね。その趣旨で、勾留による身体拘束などと一緒で、一定の期間をまず定めておいて、なお必要な場合には期間延長ができるという規定を設けることが適切と考えますが、そのような規定を設けることに弊害はありますか。
お答えいたします。
電磁的記録提供命令は捜査の初期段階で利用され得るものでございまして、秘密保持命令を含めまして、将来の捜査の進捗を見通して適切な期間を定めるということ自体が困難な場合も少なくないものと考えております。そのような点があろうかと思っております。
いや、だから、必要だったら延ばせるようにするんですよ。何か問題がありますか。
どの程度の期間とするのかということによりまして、法定の期間が短ければ、多くの場合に延長を繰り返すことになる一方、最初の期間が長ければ、被処分者の行動に必要以上に制約することにもなりかねないというような問題があろうかというふうに考えております。
長過ぎる場合は必要がなくなったといって取り消せるようにそれは別途設けておけばいいのであって、私が申し上げているのは、いたずらに長引かないように期限を設ける、それには弊害はないんじゃないでしょうか。もう一回伺います。
先ほども申し上げましたが、捜査というのは、まあ、短いときには一か月ぐらいで終わるものもありますけれども、長いものは一年、二年かかる捜査もございます。そのようなことを考えますと、初期段階で行われるものについてどの程度の期間を定めるのかという点については、難しい問題もあろうかと考えております。
もう聞いても仕方ないと思いますので、次の質問に移ります。 次に、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧について伺います。 本会議で答弁された、身体拘束中の被疑者、被告人による電子データの受領、閲覧を認められない三つの理由のうち、一つ目の自傷他害のおそれについては、それを解消するための措置を検討する余地があるという御答弁を前回、委員会でいただいたと思っております。 二つ目の不正な通信等の防止については、弁護人等以外の者との通信が行われないことの確保などが必要であるので難しいという答弁でしたけれども、外部との通信まで被告人の持っている電…
電子データを閲覧するためには、通信機器のない電子機器を用いたといたしましても、刑事施設といたしましては、従前の書面等の媒体の場合に準じまして、当該電子データが真に弁護人等から送信されたものであることを確認するための所要の検査というものは必要であると考えてございます。 この検査の過程で、弁護人等以外の者からの通信文書が電子データに混入されていることが判明し、当該電子データの閲覧を被告人等に認めるとすると、罪証隠滅の結果が生じるおそれや刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じるおそれ等が生じる場合には、所要の措置を取る必要があると考えられますことから、閲覧…
時間がないので次の質問に行きますが、四月四日の参考人質疑でも、オンライン接見を推進する必要性については、五名の参考人、どなたも異論はありませんでした。また、電子データの受領、閲覧についても、元検察官の吉開教授は、勾留されている被告人が電磁的記録にデジタルでアクセスする必要性は否定できないと述べられておりました。 これらを実現するためにいろいろな問題があることは理解しますが、だからやりませんというのと、実現に向けていろいろ頑張っていきましょうというのは、かなり方向性が違ってくると思うんですけれども、この方向性を確認する趣旨で、本法案に、オンライン接見や電…
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
オンライン接見については、その取組の加速ということ、運用上しっかりやっていくということは申し上げました。 また、電子データの受領、閲覧についてということでいえば、今、答弁にもありましたけれども、様々な課題があって、実務上の措置として取組を推進することが困難だということもございます。 そうした中で、まさに政府の取組の方針と整合するかどうかとか、そういった具体的なやはり検討を要すると考えておりますし、それはオンライン接見の方ですね、同時に、そうした整合が図れるのかという観点での検討が必要で。 そして、電子データの受領、閲覧については、やはり実務上の措置…
残念な御答弁でしたが、終わります。
ありがとうございました。
次に、藤田文武さん。
日本維新の会の藤田文武でございます。 ちょっと声が余り出にくいんですが、失礼をいたします。 今日は、刑事デジタル法の質疑に、私も三回目、出させていただきまして、先日、参考人の先生方にも来ていただきまして、様々な論点の陳述、御開陳がございました。そこも含めて、再度確認をすべきところをしたいというふうに思います。 まず、電磁的記録文書等の偽造等の罪が新設されるわけでありますが、これは、経緯を考えてみると、きっかけは、デジタル化に伴う、令状データがデジタル化されることによって、それを偽造する、そういうことが想定され得るということで、これを抑制しようという…
本法律案におきましては、電磁的記録文書等偽造罪につきまして、電磁的記録文書等の定義を規定するとともに、現行の文書偽造罪と同様の規定ぶりとしていることから、構成要件は明確であるというふうにまず考えているところでございます。
したがって、電磁的記録文書等偽造罪の創設により、SNS上等での表現行為が広範に処罰され、表現の自由が不当に制約されることにはならないと考えておりますが、法務省といたしましては、本法律案が改正法として成立した場合には、同罪が適正に運用されるよう、その趣旨、内容について適切に捜査機関等関係機関に周知してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 次に、電磁的記録提供命令について問いたいと思います。 先ほど来も他の委員からもありましたし、参考人の先生方からも御指摘、御意見が多くあった点が、やはり、被疑事件等との関連性のないデータ、個人情報を含むものが幅広く収集されることについての指摘は、もう少し詰めないといけないかなというところはあるんですが、議論をいろいろ聞いていても、実務的に、ピンポイントで直接関連性のあるものだけを押収するというのは非常に難しいというのは、これは理解できるところでありますので。つまり、妥当な押収の範囲を事前に規定し、それをピンポイントで当て切るとい…
まず、事前のところにつきましても、これも繰り返し御答弁申し上げているところでございますが、現行の記録命令付差押えと類似の仕組みでございまして、そこでは事前の判断が可能であるということで制度が運用されており、電磁的記録提供命令につきましても、その令状には提供されるべき電磁的記録を記載、記録しなければならないこととされており、また、提供されるべき電磁的記録については、被処分者において何を提供すればよいのか判断できる程度に特定されている必要があるところ、これらは先ほど申しました現行の記録命令付差押えと同様であって、電磁的記録提供命令についても、提供させる電磁的…
事前も、それから事後も、今回の御提案、法律の趣旨で問題がないという、そういう趣旨の御答弁かと思うんですけれども、さっき他の委員からもあったみたいに、やはり証拠物の押収と電磁的記録の送信による押収というものの規模感というのが違うということは、運用上気をつけないといけない最重要なポイントであることは私も納得感があるなと思って、米山議員でしたか、物という言い方をされていましたけれども、それは私もそう思うわけであります。ですから、比較考量で、そのバランスをどこに置くかという議論なんだろうというふうに思いますが、私も、もう少し事後的な抑制手段というものを強化すると…
本法律案による改正後の刑事訴訟法二百二十二条の二第一項の「正当な理由がなく、」とは違法にという意味でございまして、正当な理由には、法律上明文の規定によって電磁的記録提供命令の拒絶権が認められている場合のほか、実質的に違法性を欠くと認められる場合も含まれるものと考えます。 どのような場合がそれに当たるかにつきましては、個別の事案に即して判断されるべき事柄でございますけれども、例えば、被処分者が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を命じられた後に、提供すべき電磁的記録が記録されていたサーバーが災害等によって損傷して当該電磁的記録が消失し、これを提供する…
もし想定されるものがあるんだったら、もう少し御紹介いただきたいんですけれども、要するに、何でかというと、サーバーが災害で壊れてしまったからアクセスできないというのは確かに自分の責任の範疇を超えているんですが、それは物すごくレアケースだと思うんですよね。ですから、ほとんどの場合、こういう正当な理由というものについては余り該当し得ないんじゃないかと類推されるわけなんですけれども、もしほかに想定されるような事項があれば教えてください。
なかなか、当該案件ごとにこんな事情があったということで判断していくことになりますので、こういう例、こういう例というのは言いにくいところでございますが、その方の責めに帰すべき事由がない場合が正当な理由に該当すると一般論としては考えます。
分かりました。なかなかちょっと具体的な答弁は難しいかと思いますので、次に移りたいと思います。
命令の対象者に事業者等の第三者に加えて被疑者、被告人も含めているということについては、他の委員からもいろいろ、様々な切り口から指摘がありましたが、ここについて、もう一度見解を確認したいと思います。
電磁的記録提供命令の場合には、先ほども申し上げましたが、罪証隠滅のおそれがある場合等々で、被疑者、被告人に対して電磁的記録の提供を命令すべきと考えられる事案もあることから、今回の命令には入っているということでございます。
分かりました。
では、次に、違反への罰則の軽重の話が参考人の先生方からも御指摘がありました。
電磁的記録提供命令及び秘密保持について、拘禁刑、罰金刑が規定されるわけでありますけれども、単純に、特に秘密保持について、それをたがった場合の罰則が重た過ぎるんじゃないかという御指摘がありましたが、ここについて御見解を聞きたいと思います。
まず、法定刑につきましては、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金というふうになっております。
これにつきましては、刑事事件に関する証拠の顕出を妨害する行為という点で類似する、証人の出頭拒否の罪や証言拒絶の罪の法定刑との均衡でありますとか、それから、相当程度の規模の事業者も対象となり得る点の電磁的記録提供命令についての実効を確保する観点なども考えまして、罰金の方はですね、考慮したものでございます。
ありがとうございます。 もう質問はこれで終わりなんですけれども、これは企業とかに提供命令を出して、企業が担当を決めて、それを提出したり送信しますよね。そうすると、企業のガバナンスの中で行われるので、それをどこまで企業側が被雇用者側に強制、徹底できるかというのは、結構難易度の高い部分もあるなというのがあって、この罰金、罰則についての軽重については慎重であるべきだというふうには個人的には思いますが、答弁は求めません。 刑事デジタル法については今日はここまでにさせていただいて、ちょっと毎度取り上げているんですけれども、外国人労働者問題について少しやりたい、…
入管庁におきましては、在留外国人数につき、年末時点及び六月末時点のものを毎年統計上把握し、それぞれ公表しているところでございます。
御指摘いただきました在留外国人数についての将来の予測というものは行っていないわけでありますが、これまでの傾向を見ますと、令和三年末時点の数値を底に、増加に転じております。コロナ禍前である令和元年末を超えて、引き続き増加傾向にある、特に令和四年以降は、三年連続で年間三十万人以上の増加となっているという状況でございます。
質問の趣旨は、要するに、予測する機能又は権限は付与されていないという話だと思うんですよね。ただ、予測しませんかね、普通。 要するに、増え幅がどれぐらい増減するのかということは、出入国在留管理という面においてはもしかしたら範疇外なのかもしれませんが、人口政策的には非常に重要な論点でありますから、では、国家のどこにそれを予測する機能があるのかというと、ないわけなんですよね。 だから、答弁で、例えば、今年は三十五万人ぐらい又は四十万人ぐらい、もうちょっと上振れして五十万人ぐらい増えるかもしれませんという答弁は難しいのは分かっているんです。分かっていますが、…
御指摘いただきましたとおり、予測は行っていないわけでございます。
予測の重要性ということは、今後、外国人が増えていく中で重要な論点だろうというふうに思っております。
他方で、例えば、観光目的で入ってくる外国人数には、二〇三〇年に六千万人を目標とするというような政府の別の数値もございますところで、どういった形で入管庁として数字を予測する必要があるのか、することができるのか、そういったことは考えていかなければならないと考えております。
大臣とは割と問題意識を共有している、質問しませんが、この重大さというのは、誤差の範囲だったらいいと思うんですが、かなり、この数年、十数年後に絵姿が変わってくるということなので、私の願いとしては、予測機能を公式にやはり持ってほしい。せめて、そこで数値を答弁できないのであったとしても、役所の機能としてそれをやってほしいということを申し上げたいと思います。 それから、前回は移民という言葉がどうかというところをもう一度ちょっとおさらいさせていただいたんですが、移民と言わずとも、外国人労働者における政策の重要性、マネジメントは非常に重要であるという趣旨の御答弁を…
外国人との共生の在り方につきましては、世界各国様々でありまして、日本の現実に合ったものを考えていく必要があると考えております。 政府といたしましては、日本人と外国人とが互いを尊重し、安全、安心に暮らせる共生社会を実現するために、令和四年六月に決定した外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、目指すべき外国人との共生社会のビジョンとして、安全、安心な社会、多様性に富んだ活力ある社会、個人の尊厳と人権を尊重した社会の三つを掲げ、地方公共団体等とも連携し、政府一丸となって受入れ環境整備のための各種施策を進めているところでございます。 受入れ環境…
ありがとうございます。 聞いている感じでいうと、ハイブリッド的なバランス型なのかなというふうに思うんですが。 一つ重要な、私はなぜ諸外国のこの動向を研究すべきかというと、多文化主義的政策によった幾つかの国はかなり苦しんでいるというのがあります。例えば、二〇一一年の、キャメロン首相がこんなことをおっしゃられたんですよね。英国の多文化主義は失敗した、様々な文化がお互いに干渉せず、主流の文化から距離を置いて存在することを推奨した結果、隔離されたコミュニティーが我々の価値観と正反対の行動を取ることすら許容してしまったという危機感を表明されたこともありました。…
現状、特定技能二号に至りました場合には、その在留資格を持って在留する者には配偶者及び子の帯同を認めておりますが、技能実習及び特定技能一号の在留資格を持って在留する者の家族帯同は原則として認めていないところでございます。
育成就労においても、これまでの技能実習制度における取扱いを踏まえつつ、家族帯同は原則として認めないこととしておりまして、今申し上げましたのが現行の制度でございますし、まずは、これをしっかりと推進していくということが責務だと考えております。
今後出てくる声としては、やはり、家族の帯同について希望する声というのはあると思うんですよね。 それで、育成就労は、趣旨が技能実習から変わって、明らかに中長期的な滞在を目指せる、そして特定技能に連結しやすくする制度変更でありますから、そういう意味で、趣旨としても選ばれる国になるということでありますから、結構希望があると思うんですよね。 私は、そこについてはやはり抑制的に考えるべきだというふうに思っていて、これはマクロの視点ですけれども、マクロでボリュームが増えていった諸外国の幾つかの国が、先週も言及しましたが、入口を閉ざすという形、新規の受入れをしない…
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、我が国では、国際人権規約や児童の権利に関する条約を踏まえまして、在留資格のない外国人の子供であっても、居住の実態がありまして、その保護者が希望する場合には、義務教育諸学校への就学の機会が確保されるよう、自治体にも通知を行ってきているところでございます。 一方で、外国人の子供の居住地等の通学区域内の義務教育諸学校におきまして受入れ体制が整備されていない場合には、地域の実情に応じ、受入れ体制が整備されている義務教育諸学校への通学を認めるなど、そういった柔軟な対応も行っているところでございます。 文部科学省として…
丁寧に御説明いただきましたが、すごく端的に一応確認すると、拒否はできない、受け入れなければならない。そこのピンポイントの学校が、いろいろな制約があったり、受入れキャパシティーを超えていたり、能力が非常に難しいとなった場合、近隣の学校に協力してもらって、そっちに移行するということはあり得るが、基本的には受け入れなければならない、拒否権はないという理解でよろしいですか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、条約等の関係もございますので、受入れということはお願いをしてまいりますけれども、先ほどのように、受入れ体制が整っていない場合には、そうした柔軟な対応ということが、それも行っていただくということで求めてございますので、そういったことを踏まえて、自治体さんの方でいろいろと御判断、適切に対応いただいていると承知してございます。
非常に難しい事案ですよね、学校側からすると。
特に、例えば小さな市町村だと、その市町村内でうまくパスし合えないという事例もあるかもしれません。ですから、市町村任せ、基礎自治体任せでいいのかという疑問はやはり残るんですよね。
その中で、文科省に聞きましょうか、文科省に、全国のどこで何人、在留資格のない外国人が通学しているかということは、自治体がそれをオペレーションしているわけですけれども、文科省自体は一元的に把握しているのか、聞かせてください。
お答え申し上げます。
文部科学省といたしましては、国際人権規約等を踏まえまして、在留資格の有無にかかわらず、外国人の子供に対する教育の機会の確保というのを進めていくということで努力してございます。
したがいまして、その実態の調査でございますけれども、在留資格の有無ということではなくて、日本語指導が必要な児童生徒数の受入れ状況、これにつきましては隔年調査を行っておりまして、令和五年五月一日の時点で、公立の小中学校段階におきます日本語指導が必要な外国籍の児童生徒数、これが五万二千五百人ということで承知してございます。
以上でございます。
同じ質問を出入国管理庁に聞きたいと思います。
入管庁は在留資格の有無という観点から把握しているものでございますので、在留資格のない外国人の通学状況につきましては、網羅的に把握しているわけではございませんので、お答えすることは困難でございます。
まとめると、文科省は毎年調査をして、在留資格のあるなしではなくて、日本語のサポートが必要であるという切り口において一応把握はしている。それから、出入国管理庁の方はしていないということなんですよね。 私は、切り口をこの在留資格というところでやはりリアルタイムに把握すべきなんじゃないかなと思っていて、なぜならば、いわゆるすごくレアケースのイレギュラーだったらまだいいんですけれども、結構数が増えてきていて、それは個別事案として、個別事案というか、その問題に対応するやはり手段、手だてというのを考えていかないといけないステージに差しかかっているんじゃないかなとい…
お答え申し上げます。 先生、そのお答えの前に、文科省の調査は隔年で行ってございます。 それから、御質問のありました、現場への支援の関係でございますけれども、文科省としては、就学機会の確保について通知を行うということだけではなくて、外国人児童生徒等の学校への受入れに関しまして、例えば、日本語指導のための特別な教育課程というものを制度化していくとか、あと、日本語指導に必要な教員定数の着実な改善を図っていくだとか、それから、日本語指導補助者あるいは母語支援員の配置など、外国人児童生徒等への支援に取り組む自治体さんに対する支援、これをしっかり行ってまいりまし…
在留資格がある、つまり住民票があるという方は、来年こういう人が何年生にいるだろうということを事前に準備する期間、余力というのも自治体側や学校側にあって、その場合は、例えば、そういう制度を入れるとか、そういうクラスをつくるとか、そういう先生を加配するとかという、いわゆるちょっとした余力があるんですよね。 ただ、この問題を、いわゆるさっきおっしゃっていただいたのは、外国人の方に、例えば日本語教育をサポートするとか、そういう制度をつくる、そういう者を加配するとかということの一般的な制度の中で吸収してくれという話だったと思うんですけれども、それでいいんかなとい…
前提といたしまして、在留資格を有する中長期在留者につきましては、先生御指摘いただいたとおり、住民登録ができ、それに基づく行政サービスを当然に受けられるという前提がございます。その上で、在留資格がない、仮放免された者については、この者については、適切に行政サービスを受けられるようにするという観点から、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する市町村に通知しているところでございます。 また、本人からの希望の有無にかかわらず、仮放免にされた者に関する情報につきまして市町村から照会等があった場合には、個別に法令に照らして相当性を判断の上、適切に回答を行って…
分かりました。 だから、柔軟に対応されていっているというのは、昨日もちょっとレクでいろいろディスカッションしたんですが、いいことだと思うんですね。ただ、基本的には、住民サービスを受ける、その中で本人が希望するというときに渡されることであるとか、何か起こったときに、又は何か特別な事情でここまでを開示してほしいという申出があった場合にするということなんだと思うんですけれども、何かさっきの議論と似ているんですけれども、私は、何かやはり、それはオーダーがあってお伝えするんじゃなくて、連携できるように積極的にすべきなんじゃないかなと思うんですね。 というのは、…
仮放免についての身元保証人につきましては、仮放免された者について、仮放免中に法令を遵守させることなどを行う者として、請求による仮放免の場合に、運用上求めているものでございます。もっとも、この身元保証人は法令上求められるものではなく、法令に基づく責務や報告その他の義務は負っていないところでございます。
運用上の措置で法令上の義務はないということなんですが、事例で様々報じられてもいますけれども、一人で多数の仮放免者の身元引受人に、百人を超えるようなケースがあったというふうに報道もされていますが、そういった人数の多いケースがあれば御紹介をいただきたいと思います。 それから、身元引受人というものを置いて、ある種のスポンサードしてもらうわけなんですけれども、それが多数の仮放免者の身元引受人になるというのは、そもそも運用上であったとしても適切なのかどうか。そして、それから法改正があって改善されたというふうに少し認識していますけれども、その辺りも含めて、トータル…
御指摘いただきましたとおり、改正前の入管法におきましては、この仮放免という制度が多く使われていたということでございまして、その改正前の状況下におきまして、例えば特定の者が約二百八十人の仮放免された者の身元保証人となり、そのうち約八十人が逃亡している例があるなど、仮放免された者が逃亡する事案というのが発生しておりました。改正前の法律下におきましては、身元保証人による監督は逃亡等の防止措置として不十分であったと言わざるを得ないと考えております。 一方で、改正の入管法によりまして、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容すること…
これは、改正入管難民法の中でも非常にポイントとなるところだと思うんですが、じゃ、その監理措置の監理人というのは、いわゆる役割、責務というのはどうなっているのかということと、それから、人数の話で、要するに、仮放免のときに、身元引受人に例えば行政書士とか弁護士さんとかがなって、さっき二百八十人ですか、そういう人間を引き受けるというのは、何か、知り合いだから引き受けた域を超えていますよね。つまり、何かスキームなんですよ、もうこれはもはや。 そういうことがそのまま監理措置制度に置き換わるという懸念は、一応シミュレーションとしてはあると思うんですけれども、例えば…
監理人の責務には、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、被監理者の相談に応じ、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等にその事実関係を届け出ること、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち、主任審査官から求めのあった事項を報告すること等があり、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。 それから、多数の者の身元保証人になれるのかという点でございますが、入管庁…
この改正前の身元保証人で多数引き受けたようなスキーム的なものをやはり是正しないと、せっかく改正して、そういうのをしっかりとやっていこうという趣旨がざるになってしまいますから、そこについては運用上厳しく見ていただきたいというふうに思います。 それから、ちょっと時間がなくなっちゃったので、最後に一問だけ。 難民申請の中の一番上で、二〇一〇年代に毎年の難民申請者数が急激に増え続けて、二〇一七年には二万人弱となり、二〇一八年には一万人強と半減したんですが、この推移の経緯、理由というものの見解を最後に聞きたいと思います。 なぜならば、最後にちょっとコメントだ…
難民認定申請に関しまして、平成二十二年、二〇一〇年でございますが、申請から六か月経過後に一律に就労を認める運用を開始しましたところ、その後、難民認定申請者数が増え、平成二十九年、二〇一七年には一万九千六百二十九人に至りました。 そこで、平成三十年一月に、濫用、誤用的な難民認定申請を対象として、就労や在留を制限する措置を実施したところ、同年の申請者数はほぼ半減し、一万四百九十三人となりました。 こうした経緯から、我が国での就労や滞在を企図する者による濫用、誤用的な難民認定申請が相当数含まれており、平成三十年の措置により、それが一定程度抑制されたものと考…
つまり、七年間で、千二百人ぐらいだったのが二万人ぐらいになるというようなことが政策の間違いによって起こり得るということなんですよね。逆に言うと、そういう政策で抑制することもできるということで、この入口、出口、また在留の管理については、慎重な制度設計を今後もやっていかないといけないということを改めて問題提起というか問題意識を共有して、今日は終わりたいと思います。
ありがとうございました。
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午後零時一分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。円より子さん。
国民民主党の円より子です。 先日、元厚生労働省の事務次官だった村木厚子さんに、この委員会に参考人として来ていただきました。 彼女は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長をしていた二〇〇九年六月に突然逮捕され、無実の罪で百六十四日間も拘置所に勾留され、取調べを受けました。そのことは、皆様もよく御存じだと思いますが。大阪地裁が二〇一〇年九月十日に無罪判決を出しましたので、冤罪にはなりませんでした。しかし、逮捕から実に一年三か月もの年月を、彼女は、無罪が出ないで、大変な思いをしていたわけです。 この事件では、村木さんの部下の係長のフロッピーディスクを差し押さ…
最高検察庁は、いわゆる厚労省元局長無罪事件に関し、同事件の捜査、公判上の問題点、主任検察官による証拠隠滅事件、大阪地検特捜部長及び副部長による犯人隠避事件の問題点等を検証し、その結果を検証結果報告書として公表しております。 その中におきまして、主任検察官による証拠隠滅事件について、当該主任検察官は、公判の紛糾及び上司からの叱責を避けるためにフロッピーディスクの改ざんに及んだものであるが、もとより、検察官において証拠を改ざんするなど、到底許されるものでないことは当然であり、改めて検察官の倫理意識の向上を図ることが必要不可欠であること、当該主任検察官がフロ…
そうしますと、今は、そうしたことが絶対にできないというような形になっているんですか。
同じく、同じ検証結果報告書におきまして、証拠物の保管、管理状況に問題があったことなどが指摘された上で、再発防止策として、電磁的記録媒体を押収した場合は、遅滞なくその複写物を作成した上で、電磁的記録媒体の原本を封印して保管するなど、その電子データの内容の解析、分析等に当たっては、原則として複写物を利用する方策を取ることができるような措置を講じることとされたものと承知しております。 これを踏まえまして、検察当局におきましては、順次必要な機器の整備を行うなどいたしまして、まず、押収した電磁的記録媒体原本の内容の精査、検討は原則として複写物等を作成し、これを利…
つまり、原本をちゃんと複写をしておくから、その原本を改ざんするようなことは、もしあったとしても、複写したもので確認ができるから大丈夫だということでよろしいんですか。
お答えします。
基本的には、コピーの仕方というのは幾つかの方法がありますけれども、検察庁の場合にはイメージファイル方式というのを取っておるんですが、全く同じものをコピーした上で、それが同じだということは確認できるという状況にしておりますので、今先生がおっしゃったような形で確認できることとなっております。
そのことについては、後でまたお聞きしたいと思いますが、技術的なことは。取りあえず、上司の叱責を恐れてとかということは、常に、何とか犯人を捕まえようという焦りからなのかもしれませんけれども、やはり改ざんはあってはならないことですよね。そのことはまた後で御質問させていただきます。 今回のデジタル化は、捜査機関側の利便性が格段に上がります。一方で、拘置されている被疑者や被告人の権利が軽視されていると指摘されておりまして、犯罪と関連しない情報の取得を防止する仕組みや消去する仕組みが不十分だとも言われ、この法務委員会でも何度も委員の方々から御指摘をされているとこ…
まず、技術的に改ざんできないような措置を取っておりますとともに、それらの証拠に関しましては弁護人に開示されることになりますので、その開示されたものについて弁護人の方で確認していただくという手続もあろうかと思います。
そもそも、犯罪に直接関係する情報だけをどのように選別して押収するのでしょうか。 村木さんの事件では、フロッピーディスクを押収したことを取調べの際に教えてもらうことも、また、押収したという記録もございませんでした。これまでも、疑いがあり強制捜査が行われると、事務所の中の資料を根こそぎ持っていき、棚や机の中は空っぽになるのが常道だと聞いております。 どのようなデータを押収したのか、きちんと詳細のリストを作成し、開示する用意が必要なのではないかと思うんですね。今、押収したものを弁護人に見せるとおっしゃいましたが、では、それは全てちゃんと弁護人に見せるという…
まず、証拠開示の流れについてちょっと概観させていただきますが、現行法上、検察官は、まず、取調べを請求する証拠については、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならないということになるので、裁判にまず提出するものを閲覧の機会に付します。 その上で、争っている事件は公判前整理手続というものに付されるわけですが、その付された手続におきましては、取調べを請求した証拠をまず被告人、弁護人に開示するとともに、証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官が保管する証拠の一覧表を交付しなければならないこととされております。 さらに、その公判前整…
それでは、もう一度お聞きしますけれども、犯罪に直接関係する情報だけをデータとしてどのように選別して押収できるのか。膨大なデータがあると思うんですが、押収するときにそれを選別して押収するのはとても難しいと思うんですが。
一般に、捜査当局におきましては、法令の趣旨を踏まえ、捜索現場において、令状に記載された物件の範囲内で、被疑事件等との関連性があると判断したものを差し押さえるというのがまず前提でございますが、その前の段階で、この委員会でも答弁しているところでございますが、まずは裁判官において、令状審査を行い、そこで被疑事実との関連性を判断して、さらに、判断されたものについて個別に列挙してきちんと書いて、それを捜査官側はその令状を持って現地に行って、令状に入っているものかどうかというものを確認しながら捜索、差押えを行うという手続を取っております。 その上で、個々の事案にお…
刑事局長の御答弁を聞いておりますと、しっかりと適切におやりになっているし、これからもそうしたいと思っていらっしゃることもよく分かるんですが、実は、どんなにデジタル化の技術等が進んでも、やはり取調べをするのは人間ですから、例えば取調べの際に犯罪とは全く関係のない子供の日記や写真を使って、自白を誘導するための材料にしていることは数々の被疑者の証言で明らかになっております。実は、私も新聞やら本やらそういうもので、もちろんそういったことは知ってはいたんですが。 私の秘書が経験した特捜部の取調べでは、その話をちょっとさせていただきたいんですが、任意の事情聴取であ…
今の円先生の御指摘も含め、国会の場でも、大変に、検察活動、特に取調べが適正に行われていないのではないか、そういった厳しい御指摘をいただいている、このことは重々承知をしております。 そうした中で、一般論として申し上げれば、当然に、検察、捜査、公判活動、これは適正に行わなければならない、これはもう当たり前のことだと思います。 私どもの「検察の理念」というものにおいても、「権限行使の在り方が、独善に陥ることなく、真に国民の利益にかなうものとなっているかを常に内省しつつ行動する、謙虚な姿勢を保つべきである。」「被疑者・被告人等の主張に耳を傾け、積極・消極を問…
是非お願いいたします。
今のようなデジタル社会ですと、もう本当に膨大なデータの解析が必要で、捜査の方々の御苦労もよく分かるんですが、事件に例えば無関係なものが山のようにあった場合に、技術的にその事件に関係があるかどうかを事前に峻別できるというか区別できれば捜査の方もとても楽になるんじゃないかと思うんですが、そうした個人のプライバシーを侵さないためにも、そうした技術的な取組というのはかなりやっていらっしゃるんでしょうか。
確かに、電磁的データの時代になりまして、データ量が膨大になってきております。それで、現実問題として、この委員会でも議論されておりますが、たくさんの証拠を持ってくるのではないかという話もありますけれども、例えば会社犯罪なんかの場合に、会社でのものなんかの場合には、とても押収できない量のデータというのが存在しているということもこれありますので、個々の事案ごとによるんですけれども、一律に自分たちで選別するのが難しいときには、仮に、例えば捜索差押許可状に基づいて捜索する場合であっても、会社側の方から説明を受けて、それで、これとこれとこれはこういうことで関連するデ…
実は、一九九九年のいわゆる盗聴法と言われた通信傍受法の審議の際、私は参議院の法務委員会の野党筆頭理事でございました。六月一日に衆議院で強行採決をされまして、いわゆる荷崩れで参議院に送られてきたんですが、もう六月十七日が閉会だったんですね。それで、とても通信傍受法は通らないということで、そのときは自民と自由党と公明党の与党だったんですが、二か月近く会期を延長いたしました。毎日、一日に五、六回も理事懇を開くというような厳しい攻防が七十三日も続きまして、そのとき、法務省は、組織的犯罪を取り締まるにはどうしても犯罪組織の本部を挙げる必要がある、もちろんそうだと思…
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、イタチごっこというような状況で、組織犯罪集団が情報通信技術を悪用したサイバー犯罪等が後を絶たないところであり、これにつきましては、政府を挙げて全力で取り組むべき課題であるというふうに考えております。 そうしたものに対処するためには、いわゆるデジタルフォレンジック業務と言っておりますけれども、電磁的記録媒体の収集、保全、解析業務に関する人的、物的体制の整備を図ること、これが必要不可欠でありまして、検察当局におきましても、これも委員御指摘の厚労省の事件以降に、デジタルフォレンジック技術の習得のための研修等を実施する…
次に、弁護人のことについてお聞きいたします。 やはり弁護人の立会いというのは大変必要だと私は思っているんですが、先ほど申しました村木さんや、それから大川原化工機事件の島田さんに、弁護人の立会いについてお聞きしましたところ、村木さんは、初めから弁護士さんに相談をしていたけれども、取調べのときには同席が認められていなかったので、検察官から何度かうその情報を与えられたり、机をたたいたりという脅しがあった、もし弁護士が同席していれば、そのようなことはなかったのではないかとおっしゃっておりました。 また、島田さんは、会社の人たちが百何人もずっと取調べを受けたと…
被疑者の取調べへの弁護人の立会いを被疑者の権利として認めることにつきましては、法制審議会、それから、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会等においても議論がなされておるところでございます。 法制審議会におきましては、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなどの問題が指摘されて、法整備の対象外、対象とされなかったところでございます。 また、現在進めております先ほどの在り方協議会におきましては、不適正な取調べをその場で抑止できるよう、弁護人の立会いを制度化する必要があるなどの意見があ…
組織犯罪なんかでは、もう最初からそういう弁護士さんをつけているとか、それから、犯罪用語についても、刑事用語についても、普通の一般の人に比べたらもう本当に、さっきのデジタルの技術ではありませんけれども、もう日本の警察や検察を上回る知識やいろいろ持っていて、それは真犯人を捕まえるためには大変かと思いますが、一般の人たちが取調べを受けるときには、どんなにパニックになるかということを考え、弁護人の立会いのことももっと検討していただければと思います。 実は先日、こんな事例がございました。兵庫県内の小学校六年生の女児が突然警察に呼ばれて、加害者として、母親と離れた…
個別の事件はおきまして、先生御指摘の十二歳の少年という形で申し上げますと、触法少年という部類に属して、犯罪少年ではないということになりますので、そこですと、例えば、検察庁には、犯罪少年であれば検察庁も関わりますけれども、触法少年だと検察等においては関わらないというまず問題がありますので、なかなか、その十二歳未満の人をどうするかというところについては、ちょっと法務省、検察の立場では答弁しにくいところはあるんですが、触法少年につきましては、そういった形で別途それ用の規則等がございまして、配慮することになっておりますし、それから、犯罪少年につきましても、やはり…
最後にオンライン接見についてお伺いいたします。 今、女性の容疑者や被告の留置施設の集約化が全国で進んでいるそうですが、これは、被疑者の権利である接見交通権、つまり、弁護人と面会し、書類や物をやり取りすることで、憲法で定められた弁護人依頼権に基づいて、警察官らの立会いなしに接見できる権利が侵害されることにつながるのではないかと思います。 集約化されれば、弁護士の接見が地方では更にできにくくなる現状もありますし、例えば少数言語の通訳が必要な外国人の場合ですとか、それですと、通訳と弁護士の日程が合わず、接見が実現しないこともありますし、また、拘置所などの拘…
お答えいたします。 この委員会でも議論になっておりますオンラインによる外部交通につきましては、大臣から答弁しておりますとおり、日弁連等と精力的に協議しながら進めているところでございますが、先生御指摘のように、ニーズのあるところとか、それから、例えば集約されて不便になったところ、今進めておりますのは、拘置支所がなくなって拘置所になってしまったがために遠距離になってしまったとか、あるいは遠隔地、そういうようなところから進めていっております。女子の場合もそのような状況に該当するかと思います。 また、一点だけ、実務上の措置のオンラインの外部交通では通訳人も同…
是非オンライン接見は早く進めていただきたいと思います。
私の質問を終わります。
次に、平林晃さん。
公明党、平林晃と申します。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 朝から非常に真剣な深い質疑がなされておりまして、私も非常に勉強になっているところでございます。 今の円委員も御自身の貴重な御経験を御披瀝いただきまして、問題意識としては私も非常に共有するところでございます。取調べの適正化というものは本当に大事なことであると思っておりますので、またこれは別の機会にしっかりと議論をさせていただきたいというふうに思っております。 そして、米山委員も非常に臨場感に富んだ、すばらしい御事例を御披瀝をいただきまして、私も、なるほどと思いながらお話を伺っておった…
お答えいたします。
米山委員御指摘のように、被疑者を含む個人というのもあるんですが、典型的には、被処分者としては、携帯電話会社でありますとかインターネットプロバイダーなどの通信事業者を被処分者の典型として考えております。
また、提供させる電磁的記録として典型的に想定しているものといたしましては、例えば、特定の期間における被疑者の使用する携帯電話番号に係る通話履歴でありますとか、特定の期間における特定のサーバーへのアクセスログなどが典型的なものと考えております。
被処分者としては主に通信事業者であり、電磁的記録としては携帯番号だったりサーバーへの接続記録である、こういうお話であったかというふうに思います。
若干僕が想像していたものと少しずれるところがあるんですけれども、クラウド事業者とか、そういったものは被処分者としては余り考えられないということなんでしょうか。ちょっとここをもう一回確認させてもらっていいでしょうか。
クラウド事業者も、そういう意味では事業者の一つとして想定され得るものだと認識しております。
いずれにしても、まず通信事業者にアクセスすればそこからほかの情報も取れる、そういうような想定ということでよろしいですかね。はい、分かりました。
それでは、電磁的記録提供命令を執行するときに、今、通信事業者が一番典型例だというお話であったわけですけれども、電磁的記録提供命令は自己の意思に反して供述することを命ずるものではないことを通信事業者にも教示しなくてはいけないんじゃないか、こういう内容の規定を設けるべきではないか、こんな意見もあることを私は承知をさせていただいております。
この点に関しまして法務省はどのように考えておられるのか、御意見を伺います。
まず、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を求めるものではなく、一般に供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせているものでもないと考えております。 その上で、一般に事業者、通信事業者の場合には、組織的に業務として電磁的記録提供命令に対応するものであることから、電磁的記録提供命令を受けた場合に、供述を強制させていると誤解するとはより一層考え難いところでございまして、そのような通信事業者に対して、電磁的記録提供命令を発する都度、自己の意思に反して供述する…
実益がないのではないか、こういうお話であったかというふうに認識をしております。
それでは、典型的に想定している通信事業者へのお話を今伺ったんですけれども、それ以外、特に被疑者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反する供述を命ずるものではない、このことを教示しなければならないという規定、これも必要なのではないか、こういう意見も私も拝聴しているところでございますけれども、この点に関しましては法務省はどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
まず、今御答弁申し上げたとおり、供述を求めるものではないことから、被処分者が被疑者であっても、一般に供述を強制されているとの誤解を生じさせるものではないというふうに考えております。したがって、被処分者が被疑者であっても、自己の意思に反して供述をすることを命ずるものではない旨を教示することを一律に義務づける必要性はないと考えております。 他方で、捜査当局においては、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含め、その制度内容の正しい理解を前提として運用を行うべきでございまして、その運用に当たっては、同命令の内容に…
結局、適切な運用ということが重要になってくる、こういうお話であったわけですけれども、本当におっしゃるとおりだというふうに思います。 そもそも、国民は、今、教示に関係して、自己負罪拒否特権というものも、国民というよりも、少なくとも僕は勉強不足で全然存じ上げなかった部分があるわけですけれども、黙秘権という意味で知っているとしても、それがどの場面で有効なのかというのを、取調べ室に入れられて黙秘権が使えるんだぐらいのことは分かったとしても、急に聞かれたときに黙秘権が使えるということをそう分かっている国民というのは結構少ないのかなというような邪推もしてしまうわけ…
先日の答弁の中で、憲法あるいは刑事訴訟法に基づきということで申し上げました。 包括的な押収、これを禁止しています憲法三十五条第一項を受けまして、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとしているところであります。 その結果として、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録、これは裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録をしたものに限定をされることとなるわけであります。 こうした形で、制度上、関連性があるものに限られることとなるわけであり…
ありがとうございます。 是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。 そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該…
近時、例えば多忙な医師に専門家としての証言を求める場合など、構外ビデオリンク方式により証人尋問を実施できるようにする必要性が高い場合が生じていると考えております。 そこで、本法律案におきましては、証人尋問において、対面での尋問を原則とすることは維持しつつ、構外ビデオリンク方式により、まず、証人が傷病等により同一構内に出頭することが著しく困難であると認めるとき、それから、証人が身体の拘束を受けている場合であって、同一構内への出頭に伴う移動により精神の平穏を著しく害され、その処遇の適切な実施に著しい支障を生じるおそれがあり、あるいは、その移動に際し証人を奪…
その場合ですけれども、構外のビデオリンク方式ですけれども、やはり、適正な実施、これが大事になってくるというふうに思うんですけれども、構外に、いないとなると、カメラに映っていない第三者の示唆とか、また記憶ではなくて資料を見ながら証言してしまう、こういった可能性も出てくるかと思いますけれども、こういった懸念にどうお答えになられますでしょうか。
お答えいたします。 本法律案におきましては、証人を裁判所外にある場所に在席させてビデオリンク方式により尋問する場合における証人の在席場所について、裁判所が適当と定める場所を選定することとしております。 これは、証人をどのような場所に在席させ、どのような措置を講じた上でビデオリンク方式による証人尋問を実施するかは、裁判所が訴訟指揮権等の十全な行使や回線のセキュリティー確保の必要性などを踏まえて、事案に応じて決定し得るとすることが適当と考えられるためでありまして、その判断に当たっては、第三者による働きかけのおそれや、証人が例えば手元の資料を見ながら証言す…
では、適正な実施を強く求めまして、私の質問を終わります。
大変ありがとうございました。
次に、本村伸子さん。
日本共産党の本村伸子です。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 犯罪と関係のない個人の情報が収集、蓄積、利用される危険性についてお伺いをしたいと思います。 通告の三番からまずお伺いをしたいというふうに思っております。 電磁的記録提供命令によって、被疑、被告事件と関係のない人のデジタル個人情報が取得されるのではないかという心配の声に対して、法務省は、一応法案で、四百二十九条、四百三十条で、電磁的記録提供命令の令状に不服がある者は裁判所にその処分の取消しと変更を請求することができるんだというふうに、準抗告ができるんだというふうに御説明を私は受けました。…
この法律案におきまして、電磁的記録提供命令により提供させた電磁的記録に記録された情報の主体に対する処分の通知、これは捜査機関に義務づけることとはしておりません。 そういった中で、実質的に見ても、被処分者以外の者に対して不服申立ての機会を与えるために、電磁的記録提供命令あるいは差押え等がなされた事実の通知等をしなければならないとした場合には、先ほど来、いろいろ御答弁申し上げていますけれども、やはり捜査記録の活動内容が捜査対象者に広く知られることとなり得るということで、捜査の密行性を確保できなくなるといった点、あるいは、罪証隠滅行為あるいは被疑者逃亡等を招…
多分、聞かれたことと答えていることが違うというふうに思うんですけれども。
準抗告は全く犯罪と関係ない人はほとんど使えませんねということをお認めいただきたいと思います。
そういったことで申し上げれば、例えば、情報通信事業者等からそうした情報主体に対して、そうした命令が発出されたということ、これが確認できない場合にはそういったこととなりますけれども、そこは必ずしも一〇〇%そうなるかということであれば、一〇〇%そうなるということではないと承知をしております。
偶然知ることができたら自分の情報が収集されていることが分かる、その段階で不服申立てができるレベルでいいのかという問題なんです。それは本当に偶然知って不服申立てができるということになりますので、全く不十分だというふうに思います。
この不服申立ての機会を保障するための通知について、通信傍受法ではどうなっているのか、お示しをいただきたいと思います。
通信傍受法の第三十条一項においては、検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成したこと等を通知しなければならないこととされております。
盗聴法と呼ばれる通信傍受法では通知をされるわけです。なぜ今回の記録提供命令ではできないのかという問題があります。 盗聴法に関しましては、通信傍受法ですけれども、憲法二十一条二項の通信の秘密、十三条に基づくプライバシー権の権利を侵害するということで、私たちとしては廃止を求めているわけですけれども、それでも、皆さんの心配もあってだというふうに思いますけれども、皆さんの声が少し規制を強めたというふうに思いますけれども、傍受記録に記録された通信の当事者に対して通知がされます。 この通信傍受法の対象犯罪と電磁的記録提供命令の対象犯罪、それぞれお示しをいただきた…
まず、通信傍受法の対象犯罪でございますが、いわゆる薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航、組織的な殺人が別表の一に定められているほか、殺傷犯関係犯罪、逮捕監禁、略取誘拐関係犯罪、窃盗、強盗関係犯罪、詐欺、恐喝関係犯罪、児童ポルノ関係犯罪が別表二に掲げられております。このうち、強盗、詐欺、恐喝につきましては、現在、ちょっと細かい言い方になりますが、一項犯罪というものだけが対象とされておりますが、今回の改正で二項犯罪を追加していただくことをお願いしているというのが対象犯罪の範囲でございます。 他方で、電磁的記録提供命令につきましては、対象犯罪を規定することとはしてお…
今回の電磁的記録提供命令に関しましては、犯罪の限定もないわけです。 今日は資料をお示しをしておりまして、先ほどの通知の点は、上から五番目の表を見ていただきますと、電磁的記録提供命令と通信傍受のところで違いがよく分かっていただけるというふうに思いますし、要件というところで、対象犯罪、今回は限定がないのだというところも含めて見ていただけるというふうに思います。 通信傍受法では、例えば凶悪な犯罪でも不服申立ての機会を保障する通知はあるのに、記録命令つきの差押え、今の現行法でも、そして電磁的記録提供命令でもないのは不当であるというふうに考えますけれども、大臣…
今御指摘ありました通信傍受法によります通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであります。よって、これは継続的、密行的に、憲法の保障する通信の秘密、これを制約する性質の処分であります。 一方で、電磁的記録提供命令でありますけれども、こちらの通信傍受とは異なって、これは繰り返し答弁もさせていただいていますけれども、既に存在をしている電磁的記録の記録や提供を命ずるというものにとどまるわけであります。そういった観点からいえば、先ほど通信傍受法の下での通信傍受において申し上げたような継続的、…
通信傍受法はリアルタイムであるということも一方で法務省からも言われました。しかし、二〇二四年中の通信傍受の実施状況国会報告概要というものを見させていただきましたけれども、二〇二四年中の傍受方法でいいますと、一時的保存をされたもので盗聴しているというのがほとんどなんですよね。ほとんどのケースが一時的保存をして、それで聞いているという点で、リアルタイムなのか保存されたものなのかという点では全く理由にならないというふうに思いますし、継続性ということであれば、何月から何月までというふうに限定をしない場合も継続性はあるというふうに思いますけれども、その点、いかがで…
リアルタイムということではなく、まさに先ほど申し上げましたけれども、通信傍受の方は当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであるというもので、これは継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約をする性質の処分ということで、そうした趣旨から今回の電磁的記録提供命令とは異なるという趣旨で御答弁申し上げたところであります。
済みません、電磁的記録提供命令は、じゃ、どこに同意を得るんですか。
電磁的記録提供命令は、先ほど申し上げましたように、既に存在をしている記録、ここの電磁的記録の記録や提供を命ずるにとどまっているところであります。これはそうした供述というものを強いるというものではないというのは答弁を申し上げているとおりでありまして、そうした趣旨から、通信傍受法に基づく通信傍受と電磁的記録提供命令、これはそうした同列での比較にはなじまないと考えております。
全く理由になっていないというふうに思うんですね。
通信傍受法については犯罪と関係のない情報の取得を防止するための手続はどうなっているのか、そして電磁的記録提供命令ではどうなっているのかという点をお示しをいただきたいと思います。
通信傍受法におきましては、別表に掲げる対象犯罪について、同法が定める厳格な要件を満たす場合に、裁判官が発する傍受令状により、傍受すべき通信が行われる蓋然性のある特定の通信手段に限り、通信を傍受することができるものとされております。 また、同法におきましては、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、いわゆるスポット傍受として、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するのに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができることとされております。 なお、先ほど委…
一時保存したものだけもあるんですけれども、その場合はどうなるんでしょうか。
一時保存のものが多いのは、委員御指摘のとおりでございます。
一時保存のものというのも、通信傍受は現在から将来に向けての通信を傍受しますので、令状請求して、こういう要件で犯罪関連通信が行われるのが相当だといって令状が出ますと、ここから先の会話について傍受して一時保存したものが警察に事後にやってくる、記録として。そういう仕組みになっているものというふうに承知しております。
じゃ、将来か過去かという点で違うということだとは思いますけれども、その内容については、どちらが重要なのかというのはその内容によるわけで、通信傍受法であるのか、電磁的記録提供命令であるのかという点では違いがないというふうに思います。 そして、今言われた、答弁されましたように、通信傍受法の中では限定があるけれども、しかし、電磁的記録提供命令の方では、犯罪と無関係な情報の取得を防止するための手続がないということも答弁をしていただきました。 そして、次に、通信傍受法では犯罪と無関係な情報を消去する手続はどうなっているのかという点、そして、電磁的記録提供命令で…
お答えいたします。
通信傍受法二十九条におきましては、検察官又は司法警察員は、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための傍受記録を作成しなければならず、傍受記録は、傍受をした通信を記録した記録媒体等から、傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信の記録を消去して作成するものとされております。
電磁的記録提供命令におきまして、電磁的記録提供命令に基づいて提供を受けた記録の消去に関する規定はございません。
この表の四番目のところですけれども、通信傍受では、スポットモニタリングの記録は消去され、捜査機関の手元に残らないというふうにありますけれども、今回の電磁的記録提供命令ではずっと蓄積をされるという問題があります。
そしてもう一つ、通信傍受法では違法な手続で取得をされた情報は消去をされるのか、電磁的記録提供命令では消去をされるのか、お伺いをしたいと思います。
お答えいたします。
通信傍受法第三十三条第三項におきましては、裁判所は、傍受等の処分を取り消す場合において、当該傍受に係る通信が傍受すべき通信等に当たらないときなどには、検察官等に対し、その保管する傍受記録等のうち当該傍受の処分に係る通信等の消去を命じなければならないこととされております。
それに対しまして、電磁的記録提供命令につきましては、先ほど申し上げましたとおり、消去に関する規定はございません。
違法に取得をされた情報を、通信傍受法では、裁判所は消去を命じなければならないとあるのに、電磁的記録提供命令はそれもないわけです。
また、通信傍受法では捜査機関の濫用を防止するための制度的担保として罰則がありますけれども、その罰則をお示しいただきたいと思います。また、電磁的記録提供命令では、捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保、どうなっているのかお示しをいただきたいと思います。
通信傍受法におきましては、捜査等の権限を有する公務員が、その捜査等の職務に関し、電気通信事業法等に規定する通信の秘密を侵す行為の罪を犯したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとされております。 これは、通信傍受が、現に行われている他人間の通信の内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うものであり、継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約する性質の処分であることを踏まえて、特別の罰則規定を設けることとしたものと考えられます。 これに対して、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受と異なり、既に存在している電磁的…
捜査機関の濫用を防止するための制度的な担保が電磁的記録提供命令ではないわけです。その点も、盗聴法よりも危険性があるわけです。 私たちは、盗聴法と呼ばれる通信傍受法、これも問題だと思いますけれども、その問題ある通信傍受法でさえ、被疑者、被告人の個人情報を慎重に扱う姿勢があるにもかかわらず、あるいは第三者の方々の個人情報を扱う慎重さがあるにもかかわらず、電磁的記録提供命令は、何の罪もない人の情報さえ捜査機関が容易に取得をでき、そしてプロファイリング、使われたり、人権侵害、プライバシー侵害を引き起こされる危険性が高いものとなっております。そういう認識を、法務…
先ほど来申し上げておりますけれども、通信傍受法による通信傍受、これは現に行われている他人間の通信の内容を知るために、当該通信の当事者のいずれの同意も得ずに行うということで、これはまさに継続的、密行的に憲法の保障する通信の秘密を制約するものであります。 その一方で、電磁的記録提供命令につきましては、通信傍受とは異なって、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまっておりまして、これは現行の刑事訴訟法における他の強制処分と同様に、先ほど申し上げたような、そうした継続的、密行的に通信の秘密を制約する性質の処分ではないわけであります。 そうした中…
個人情報保護、プライバシーの保護にもっと真剣に向き合うべきだということを強く申し上げ、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、吉川里奈さん。
参政党の吉川里奈です。 刑事訴訟法改正に関連し、先日の質問ではシステムの開発の進捗について伺いました。本日は、その根幹を成す情報の保管と管理などについて確認をしてまいります。 手続のデジタル化が進む中で、刑事手続に関する情報がどのように保管され、どこで管理されるのかは国民の信頼と国家主権に関わる極めて重要な課題です。現在、デジタル庁が進めるガバメントクラウドでは、戸籍、住民票、年金、介護、住民税など自治体が管理する個人情報が現段階ではアマゾンウェブサービスなど外資系を中心に海外企業のクラウドに保管されることになります。 そして、今回の法改正では、電…
お答えいたします。
刑事手続のデジタル化のためのシステムの整備につきましては、機微な情報を取り扱い、犯罪事象への迅速な対応が常に求められるという刑事手続の特性に鑑み、高い情報セキュリティーの確保を大前提とした上で、手続において取り扱う書類を電子データ化し、関係機関等との間で円滑に、迅速にオンラインで発受することなどを可能とするシステムを整備する必要がありますことから、一般的なクラウドサービスを利用することは想定しておりません。
クラウドの利用は想定していないということでしたが、それでは、サーバー機器やその設置場所というのは国内に限定しているのか、また、その運用管理は国内企業によって行われるのか。全てが国内で完結しなければ情報の主権は守れないと考えますが、政府の見解を伺います。
法務省におけます刑事手続のデジタル化のためのシステムに用いるサーバーにつきましては、日本の民間企業が国内で製造したものを利用することとしておりまして、そのサーバーは国内に蔵置することとしております。
また、サーバーの管理運用につきましては、セキュリティーの確保を大前提とした上で、適切な管理運用ができるように検討してまいりたいと考えております。
現段階では、日本の中で国内企業によって行われるということですけれども、これは仮に、データの蓄積というのは際限がありません。蓄積するほど管理コストというものが膨らんでまいります。もし今後、外資に頼るようなことになるとすれば、いわゆるデジタル赤字も膨らみ続けることになりますので、データ主権、デジタル主権というのは我が国が責任を持って守るべきものであると思います。国民からの信頼を得るためにも、初めから国内完結を原則として、明確な方針を示すよう強く求めます。 次に、取調べの録音、録画についてお尋ねをしてまいります。 前回の参考人質疑では、指宿参考人から、取調…
検察当局におきましては、日々の捜査、公判活動における指導、それから取調べの適正等を確保するための各種通達の発出等を行って、取調べの適正確保等には格別の配意を払っているものと承知しておりますけれども、御指摘の録音、録画について申しますと、録音、録画を実施した取調べについては、決裁官ら、実際に担当している検事ではなくて決裁をする者ですが、において、その記録媒体を視聴するなど、適宜の方法によってできる限り速やかに内容を確認する、その内容の確認に際しては、任意性の有無という刑事訴訟法上の視点のみならず、取調べ中の個々の言動の適正さについても厳しくチェックするなど…
録音、録画が、現場の確認や指導を通じて、捜査官の技術向上に一定の効果をもたらしていることは理解しました。 また、指宿参考人は、人に見られるという取調べの可視化は、捜査官の取調べ技術の改善や意識改革につながるとおっしゃっていました。 我々参政党もまた、国民の意識改革と政治参加が社会を変える原動力と訴えてまいりました。国民を変えるのは意識から。だからこそ、現場の変化を広げていく取組を求めます。 さて、平成二十八年の刑訴法改定では、附帯決議により、被疑者以外も含め、可能な限り録音、録画を行うとされました。一方、この対象事件は、全体の三%にとどまっていると…
今の録音、録画でありますけれども、最高検が公表した資料においても、令和三年度から令和五年度までの検察当局が取り扱った身柄事件の被疑者の取調べについて、検察当局は約九四%から九六%について録音、録画、これを実施をしているということであります。 まさに、そういった中で、やはり適正化等々もございますし、様々な観点から積極的に録音、録画を行っているところでありまして、加えて、検察当局といたしましては、取調べの適正確保にも資する取組の一つとして、一定の在宅事件の被疑者の取調べについて、今年の四月の一日から録音、録画の試行を開始をしたと承知をしておりまして、今後も…
録音、録画というものは実施されているということですが、実際、取調べ中に、検事が、検察なめんなよとどなるような不適切な行為というのが明らかになったプレサンス事件というのがありました。こういう取調べの在り方が問われた事例もまだ記憶に新しいものでありますので、こういった取組だけでは解決に至らない現状があると考えますので、是非、運用の拡大に加え、全面的な可視化の法制化を改めて御検討いただきたいと思います。 次の質問に移ります。 村木厚子さんの事件では、検察自らが証拠を改ざんし、刑事司法への信頼が大きく揺らぎました。再発を防ぐには、証拠の保全や改ざんを防ぐ制度…
御指摘の事件におきまして最高検察庁が取りまとめた検証結果報告書を踏まえまして、検察当局においては、順次必要な機器の整備を行うなどした上で、押収した電磁的記録媒体原本の内容の精査、検討は原則として複写物等を作成し、これを利用して行うこと、電磁的記録媒体原本については封印を実施すること、封印を開封する場合には他の検察官等の立会いの下で行うとともに、その経過を記載した報告書を作成するなど、押収された電磁的記録媒体に保存された電子データの改ざん、改変を防止する取組を実施しているものと承知しております。
ありがとうございます。
続いて、今般電子化される証拠書類の改ざん防止策について法務省ではどのような検討が行われているのか、大臣としての方針をお示しください。
証拠書類の電子データ、この非改ざん性の担保、これは極めて重要であると認識をしております。
電子化された証拠書類の非改ざん性を担保する措置といたしましては、技術的に様々な方策があり得るわけでありまして、最高裁判所、警察庁等の関係機関、あるいは開発業者、こことも検討を重ねているところであります。
引き続き、そうした関係機関ともきちんと連携をした上で検討を進めてまいりたいと考えております。
私は、証拠の改ざん防止については法律にしっかりと明記することが必要だと考えますので、そのことにより国民が検察に安心して捜査を任せられる信頼性の高い機関になることを願っております。 最後に、重要なことなので確認をさせていただきたいことがございます。 参考人質疑を通じて感じたのは、検察、警察、メディアなど社会的影響の多い組織ほど、情報の正確さと公平さが求められるということです。これは、経済団体などの民間の組織にも当てはまります。 経団連は、昨年六月、夫婦別姓の推進を法務大臣に提言し、その根拠として、複数の旧姓通称使用によるトラブルの事例を挙げました。こ…
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
今御指摘の報道については承知をしております。他方で、経団連、当団体の会長が、トラブルがなくなったかといえばそうではないとの趣旨の発言をされたとの報道も同時にあったと承知をしております。
何が実際の問題なのか、そういったことの把握、これは極めて大事だと思っておりますので、そうした把握を正確に行っていくとともに、まさにいろいろ、様々、国民の間でも議論がある問題であります。そうした中で、我々としては、しっかり情報提供をそういった趣旨も含めて行っていきながら、国民の各層、さらにはこの立法府における議論、これをしっかりと注視をしていきたいと思っております。
刑訴法と同様に、夫婦別姓の議論においても、制度を変える根拠となる事実に基づいて議論がなされることを強く求めまして、本日の質疑を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、竹上裕子さん。
日本保守党、島田洋一代議士の代理となる竹上裕子でございます。代わりに質問いたします。 では、刑事手続のデジタル化は、関係者にとっての利便性の向上が期待されますが、一方、ハッキングや人為的ミスによる情報漏えいや拡散の危険を高める意味を持ちます。 そのために、北朝鮮や中国、ロシアなど、過去に大規模かつ巧妙なサイバー攻撃を繰り返してきた名うての情報機関による情報の入手や書換え、そういうものを狙ったサイバー攻撃が予想される中、高まるリスクにどう対処するのか。そして、これまで以上に法務省ではサイバーセキュリティーのレベルを数段上げる措置が取られているのか。機微…
まさにこの刑事デジタルにおいては、新たなシステム、機微情報を取り扱う、そういった性質上、高い情報セキュリティーの確保は大前提になると考えております。 そうした中にあって、先ほどの質疑の中でも御答弁申し上げましたけれども、まさにこうしたシステム開発においても、関係機関やあるいは関係開発業者と緊密に連携をしながら検討を進めているところであります。 同時に、御指摘の海外等からのサイバー攻撃等のリスクへの対処法につきましては、刑事手続専用の閉域回線を通じて警察及び裁判所とのデータの送受信を行うこととする等々、そういったことも含めて情報セキュリティー対策に万全…
ありがとうございます。 システム構築から人の管理まで、よろしくお願いしたいと思います。 次の質問です。 今年三月十四日、アメリカのトランプ政権において、機微な内部協議が外部に漏れる重大なミスが生じました。それは、中東のイスラムテログループ、フーシ派に対するミサイル攻撃実行をめぐる政権幹部間の協議が、特にセキュリティーの厳格な政府のシステムではない民間のメッセージアプリ、シグナルを用いて行われたという点が大きな問題となりました。特に、情報漏えいの直接の原因というのが、マイク・ウォルツ大統領安全保障担当補佐官がうっかり、雑誌アトランティックの編集者を、…
今御指摘の件、これは報道で承知をしているところであります。 もっとも、実際何が起こっていたのか、そこについての評価、これは私はする立場にはございませんけれども、一般論として申し上げて、実際に使用されていた、そうしたメッセージアプリの問題なのか、あるいは、そうではなくて、その中に、ほかの関係者ではない者が入っていたことによるためなのか、そうしたことはしっかりとした分析を行っていく必要があるとは考えております。 そういった中で、刑事手続におきましては、関係者のプライバシー、名誉に多大な影響を及ぼしかねない機微な情報が取り扱われておりますので、これは万が一…
まだまだ原因がはっきりしていないということで、しっかりとした情報分析、それに対する対応をお願いいたします。
事の大小にかかわらず、誤りが生じた際に臨機かつ誠実に善後処置を講じる能力において、石破内閣には重大な疑問を抱かざるを得ません。
四月一日、この法務委員会において、同僚の島田洋一議員が、英利アルフィヤ外務政務官のSNS発信を問題にいたしました。世界の人権団体は日本保守党との関係を完全に切れとの英語発信、これなんですけれども……
竹上さん、理事会で協議していないものの掲示は控えてください。
申し訳ありません。うっかりしました。 ということで、外務政務官の肩書で今なお国際的に発信され続けています。そのため、島田議員は、拉致被害者を救う会の副会長として長年築いてきた北朝鮮人権問題での国際連携についても支障が生じています。 ところが、削除を求める島田議員の要請に対し、アルフィヤ外務政務官は、一政治家としての発信、国会議員という、全く理由にならない理由を繰り返し、不誠実極まりない応答に終始しています。このような内閣による刑事デジタル法の運営を信頼できるはずがありません。 もう一度鈴木大臣にお尋ねしますが、外務政務官という国家権力を背景にした人…
この法務委員会におきましては、法務大臣として御答弁を申し上げる立場にございます。そういった中にあって、個々の政治家の活動、特にこれは外務政務官に就任する前の投稿ということでございますので、私、法務大臣としてこのことにコメントする立場にはないということを御理解をいただきたいと思います。
大変、私の方も失礼いたしました。 では、最後の質問です。 中日本高速道路システムの障害により、四月六日午前零時半頃からその翌日まで、当初、百六か所でETCレーンが閉鎖され、拡大してまいりました。すごい大渋滞が発生いたしまして、一般利用者、その中には私のスタッフもおりましたが、一時間以上の遅刻ということで、多大な被害を被りました。 これにつきまして、中日本高速道路の経営陣の無能、不見識は言うまでもないがというのが島田先生のお言葉ではありますが、なぜ中野洋昌国土交通大臣が速やかに政治判断を下し、料金を取らずに車を流すようETCレーンの開放を指示しなかっ…
四月六日の午前零時半頃から、NEXCO中日本が管理する一部料金所におきまして、ETCの通信障害が発生をし、ETCレーンの通行ができなくなり、渋滞が発生するなどの事態が発生しましたが、七日十四時から、障害が生じた全ての箇所で応急復旧が終了し、正常な運用を再開しました。この間、利用者の皆様に御迷惑をおかけしたことは大変に遺憾に思っております。 正常な運用の再開までに時間を要したことから、また、障害の発生している料金所が拡大をして複数箇所で渋滞が発生するに至ったため、六日の十三時三十分頃から、ETCの障害が発生した全ての料金所で、その場で料金徴収を行わずに、…
答弁ありがとうございました。
本当に、権限者そして責任ある立場の方の一言の指示というのは非常に大きく関わってまいります。それが全体の運営にも関わってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。
どうもありがとうございました。
次回は、来る十六日水曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、9件)
- 西村智奈美: Chinami Nishimura at Tenjin.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、赤羽霧、CC BY-SA 4.0
- 井出庸生: Yosei Ide 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、文部科学省、CC BY 4.0
- 鈴木馨祐: Keisuke Suzuki, Minister of Justice.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、法務省、CC BY 4.0
- 藤原規眞: Norimasa-Fujiwara-1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Evelyn-rose、CC0
- 米山隆一: Ryuichi-Yoneyama 2022.5.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Rebirth10、CC BY 3.0
- 藤田文武: Fumitake Fujita 20251204.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 円より子: Yoriko Madoka 20250314 SHU houmu 4.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 吉川里奈: Rina Yoshikawa 2025-2-16(1) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 高見康裕: Yasuhiro Takami 20240112.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、防衛省、CC BY 4.0