重ねてで恐縮でございますが、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません。そもそも電磁的記録提供命令につきましては、違法の問題以前に、大臣も申されましたように、まず裁判官の令状審査があり、そこで、先ほど言いましたような、こういうものというものが列挙される形で、かつ事業者側にとっても何を提出すればいいのかが分かるような形で疎明されたものについて出るということが想定されております。
他方で、それに対する不服申立てという点につきましては、申し立てることができまして、それによって、例えば準抗告で押収証拠が取り消されることもある、それが実務の前提でございまして、そういったほかのものと同じようなたてつけになっているということでございまして、そこはそういう理解でおります。
違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これがあるからいいんだと申し上げているわけではなくて、池田参考人もおっしゃっておられましたけれども、現行法、現行刑事訴訟法上の建前というかたてつけとして、一旦収集した証拠を、どういうときにそれを廃棄したり処分したりしていいか、あるいは弁護人への開示とか、それから再審請求とか、そういったものに備えて、どの範囲で保管していなきゃいけないのかということとの関係で、例えば、取り消されたからすぐ消去していいのかという論点に対して、いや、そういった経過もきちんと残しておいて、その後、手続を争ったりいろいろなことができるようにする必要がありますよと。
だから、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中でこの覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところを残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明をさせていただいているというのが現状でございます。
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藤原規眞(立憲)
違法を犯す、それを想定して立法するということ自体は確かに重要なんですけれども、しかし、令状主義の精神を没却するような重大な違法、これを想定するということですよね。そうなった場合には証拠排除されるから大丈夫です、それはちょっと違うと思うんですけれども、今もそれは考えは変わらないですか。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
もちろんあってはならないことだと思います。当然そういったことはないと思いますが、しかしながら、そういったことも含めた状況というものは当然考慮した上での法体系ということになると思いますし、その点での違和感ということは、私としてはそれは感じないところであります。
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藤原規眞(立憲)
じゃ、法務大臣は、軽微な違法であればそれは目をつむってもいいというふうに捉えられても仕方がないと思うんですけれども。そもそも、違法収集証拠排除法則は出番が確かに少ないわけですね、重大な違法があった場合のみで。
今回の法案は、捜査の適法性を広げる趣旨なんですね、そういう法案なんです。ということは、違法の範囲が狭まるんですね。ただですら出番が少ない違法収集証拠排除法則が、更に出番が少なくなる。これはもう出番がなくなるような、そんな法案になってしまうんですね。そこで更に、その違法収集証拠排除法則があるからと答弁で用いる、やはりそこは強い違和感を持ちますし、現…
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- (上の発言)
60森森本宏法務省刑事局長
重ねてで恐縮でございますが、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません。そもそも電磁的記録提供命令につきましては、違法の問題以前に、大臣も申されましたように、まず裁判官の令状審査があり、そこで、先ほど言いましたような、こういうものというものが列挙される形で、かつ事業者側にとっても何を提出すればいいのかが分かるような形で疎明されたものについて出るということが想定されております。
他方で、それに対する不服申立てという点につきましては、申し立てることができまして、それによって、例えば準抗告で押収証拠が取り消されることもある、それが実務の前提でございまして、そういったほかのものと同じようなたてつけになっているということでございまして、そこはそういう理解でおります。
違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これがあるからいいんだと申し上げているわけではなくて、池田参考人もおっしゃっておられましたけれども、現行法、現行刑事訴訟法上の建前というかたてつけとして、一旦収集した証拠を、どういうときにそれを廃棄したり処分したりしていいか、あるいは弁護人への開示とか、それから再審請求とか、そういったものに備えて、どの範囲で保管していなきゃいけないのかということとの関係で、例えば、取り消されたからすぐ消去していいのかという論点に対して、いや、そういった経過もきちんと残しておいて、その後、手続を争ったりいろいろなことができるようにする必要がありますよと。
だから、例えば、違法収集証拠排除法則の事案が仮にあったとしても、その事案におきましては、裁判所の手続の中でこの覚醒剤が違法と認められたということになれば、押収経過とかそういうものは残っていくわけで、そういったところを残しておく必要があるという趣旨で、すぐに消去というわけにはいかないという文脈で、違法収集証拠排除法則について御説明をさせていただいているというのが現状でございます。
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藤原規眞(立憲)
仮に違法収集証拠排除法則が適用されても、それは公判に臨む裁判官の目に入らないというだけなんですね。検察官が手にしているということには変わりはないわけです。なので、違法収集証拠排除法則を、今おっしゃったような文脈であっても、法案審議でその理由の一つとして持ち出すこと自体、間違っていませんかね。検察官が手にしていること自体を問題としているわけなんです。
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62森森本宏法務省刑事局長
押収手続に違法なものがあったものについて、例えば証拠物、典型的には証拠物等について、どのような取扱いが実務で行われているのかというのが、違法収集証拠に関する裁判所というか刑事司法の考え方だと思います。
例えば、覚醒剤の押収手続において軽微な違法があったとしても、覚醒剤自体の証拠価値は変わらないからこれは証拠排除しなくていいんだと考えるのか、これだけのやはり違法があったんだったら、覚醒剤自体には証拠価値があろうとも、将来の違法捜査の抑止の観点から、やはり令状主義の精神を没却するような違法があるからこれは証拠とすることが駄目なんだというふうに考えるかという…
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藤原規眞(立憲)
次に、秘密保持命令について伺います。
本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。
この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味…
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