藤原規眞 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

次に、秘密保持命令について伺います。

本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。

この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味なものにしている点、これは制度の欠缺と言われても仕方がないと思うんですけれども、法務省はこれは全く問題ないと考えているんですか。

前後のやりとり

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