森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

秘密保持命令につきましては、まず、電磁的記録提供命令の被処分者としては、捜査に協力的でない者や、それから犯人との間に何らかの利害関係を有する者も想定されますところ、そのような者が捜査機関から電磁的記録提供命令を受けた場合に、命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝え、それにより犯人等が捜査の状況を察知して、罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれもあるというふうに考えております。

そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより捜査に重大な支障を生ずることを防止するために、秘密保持命令を創設することとしております。

この点につきましては、ほかの、例えばこれまでの差押え等についても、被疑者とは別のところに差し押さえてきたものがあったとしても、その被疑者の方に何らか通知するという制度にはなっていませんので、現行法と基本的には同じたてつけとなっております。

他方で、先生、今、情報主体には申立て権がないとおっしゃられましたけれども、不服がある場合、正当な利益を有する者については、申立て権はあると思っております。

そういう意味では、申立て権は有するけれどもそれが行使できるのかという問題はありますけれども、そこはまさに、そのことを知り得なければ不服を申し立てられないという方の要請と、それから他方で、伝えてしまったら、秘密保持命令をかけなかった場合には、それが伝えられて罪証隠滅のおそれがあるというものと、どちらを重視するのかという考え方かなというふうにも考えております。

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