秘密保持命令につきましては、まず、電磁的記録提供命令の被処分者としては、捜査に協力的でない者や、それから犯人との間に何らかの利害関係を有する者も想定されますところ、そのような者が捜査機関から電磁的記録提供命令を受けた場合に、命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝え、それにより犯人等が捜査の状況を察知して、罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれもあるというふうに考えております。
そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより捜査に重大な支障を生ずることを防止するために、秘密保持命令を創設することとしております。
この点につきましては、ほかの、例えばこれまでの差押え等についても、被疑者とは別のところに差し押さえてきたものがあったとしても、その被疑者の方に何らか通知するという制度にはなっていませんので、現行法と基本的には同じたてつけとなっております。
他方で、先生、今、情報主体には申立て権がないとおっしゃられましたけれども、不服がある場合、正当な利益を有する者については、申立て権はあると思っております。
そういう意味では、申立て権は有するけれどもそれが行使できるのかという問題はありますけれども、そこはまさに、そのことを知り得なければ不服を申し立てられないという方の要請と、それから他方で、伝えてしまったら、秘密保持命令をかけなかった場合には、それが伝えられて罪証隠滅のおそれがあるというものと、どちらを重視するのかという考え方かなというふうにも考えております。
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藤原規眞(立憲)
仮に違法収集証拠排除法則が適用されても、それは公判に臨む裁判官の目に入らないというだけなんですね。検察官が手にしているということには変わりはないわけです。なので、違法収集証拠排除法則を、今おっしゃったような文脈であっても、法案審議でその理由の一つとして持ち出すこと自体、間違っていませんかね。検察官が手にしていること自体を問題としているわけなんです。
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62森森本宏法務省刑事局長
押収手続に違法なものがあったものについて、例えば証拠物、典型的には証拠物等について、どのような取扱いが実務で行われているのかというのが、違法収集証拠に関する裁判所というか刑事司法の考え方だと思います。
例えば、覚醒剤の押収手続において軽微な違法があったとしても、覚醒剤自体の証拠価値は変わらないからこれは証拠排除しなくていいんだと考えるのか、これだけのやはり違法があったんだったら、覚醒剤自体には証拠価値があろうとも、将来の違法捜査の抑止の観点から、やはり令状主義の精神を没却するような違法があるからこれは証拠とすることが駄目なんだというふうに考えるかという…
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藤原規眞(立憲)
次に、秘密保持命令について伺います。
本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。
この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味…
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- (上の発言)
64森森本宏法務省刑事局長
秘密保持命令につきましては、まず、電磁的記録提供命令の被処分者としては、捜査に協力的でない者や、それから犯人との間に何らかの利害関係を有する者も想定されますところ、そのような者が捜査機関から電磁的記録提供命令を受けた場合に、命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝え、それにより犯人等が捜査の状況を察知して、罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれもあるというふうに考えております。
そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより捜査に重大な支障を生ずることを防止するために、秘密保持命令を創設することとしております。
この点につきましては、ほかの、例えばこれまでの差押え等についても、被疑者とは別のところに差し押さえてきたものがあったとしても、その被疑者の方に何らか通知するという制度にはなっていませんので、現行法と基本的には同じたてつけとなっております。
他方で、先生、今、情報主体には申立て権がないとおっしゃられましたけれども、不服がある場合、正当な利益を有する者については、申立て権はあると思っております。
そういう意味では、申立て権は有するけれどもそれが行使できるのかという問題はありますけれども、そこはまさに、そのことを知り得なければ不服を申し立てられないという方の要請と、それから他方で、伝えてしまったら、秘密保持命令をかけなかった場合には、それが伝えられて罪証隠滅のおそれがあるというものと、どちらを重視するのかという考え方かなというふうにも考えております。
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藤原規眞(立憲)
行使できない権利なんか意味なくないですか。
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66森森本宏法務省刑事局長
まず、基本的に、被処分者、今回でいえば事業者が典型かもしれませんし、事業者だけで足りるのかどうかということはあるかもしれませんけれども、被処分者にとっては、権利は必ず行使できる。
問題は、それを受けて、例えば、私の情報がその中に入っていたのに私が知り得ないという方の利益をどこまで認めるというか担保するかという話と、それから秘密保持命令をかけて罪証隠滅等を防ぐことのバランスをどう取るかという問題かと思います。
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藤原規眞(立憲)
だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
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