だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
藤原規眞 (立憲民主党)
2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)
前後のやりとり
秘密保持命令につきましては、まず、電磁的記録提供命令の被処分者としては、捜査に協力的でない者や、それから犯人との間に何らかの利害関係を有する者も想定されますところ、そのような者が捜査機関から電磁的記録提供命令を受けた場合に、命令を受けたことや命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝え、それにより犯人等が捜査の状況を察知して、罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれもあるというふうに考えております。 そこで、本法律案においては、被処分者が電磁的記録提供命令を受けたことなどを第三者にみだりに漏らすことにより捜査に重大な支障を生ずることを防止するために、秘密…
行使できない権利なんか意味なくないですか。
まず、基本的に、被処分者、今回でいえば事業者が典型かもしれませんし、事業者だけで足りるのかどうかということはあるかもしれませんけれども、被処分者にとっては、権利は必ず行使できる。
問題は、それを受けて、例えば、私の情報がその中に入っていたのに私が知り得ないという方の利益をどこまで認めるというか担保するかという話と、それから秘密保持命令をかけて罪証隠滅等を防ぐことのバランスをどう取るかという問題かと思います。
- (上の発言)
だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、例えば、現在の刑事訴訟法の普通の捜索、差押えにおいても、基本的には全く同じ問題が妥当しているわけでございまして、例えば、私が何か犯罪をしました、私の知人のところに捜索があって、その彼から私のところに連絡が来るかもしれませんけれども、でも、私が誰か知人に預けていたものが押収された、例えば犯罪の贓物を預けていたものが押収されるという、これは典型的によくあることです。そのときに、私に対して通知がないのはおかしいということかと申しますと、現行法は、そういう場合は基本的には私に連絡が来るシステムにはなっておりませんので、そ…
いや、違うと思います。
だって、私のところにその彼から連絡が来るかもしれないとおっしゃいましたけれども、秘密保持命令でそれは禁止されるわけですよね、罰則つきで。これは同じじゃないですよね。森本局長が悪いことをして、その御友人が捜索、差押えを受けて、連絡をくれるかもしれない。でも、その御友人が罰則つきで禁止されたら、結局、知る権利はないですよね、知る機会もないですよね。そんな権利、行使できない権利、持っていても意味なくないですか。
繰り返しになって恐縮でございますが、不服申立てをする権利というのは、正当な権利を有する人には認められるということになりますから、被処分者にあるとともに、被処分者以外にも、その情報に関係する、例えば所有者、賃貸人とか、いろいろな人が不服申立てをし得るということになるわけですけれども、その全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないということでございます。