松下玲子 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

今後の参考だと困っちゃうんですよ。今回、非常に、個人情報保護やプライバシー権、また情報通信技術の進展に伴った法改正を初めて刑事訴訟法で行うわけですから、この法制審の部会というのはとても重要だったと思うんですね。

実は、この部会の前には検討会を行っていますよね。刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、以下検討会と言いますが、ここの委員と私比べてみたんですね、検討会の委員と、この法制審の委員。ほとんど、同じ方もいらっしゃるんですが、一人、刑事訴訟法が御専門の学識で、情報、プライバシーにも特化していらっしゃる先生、これは笹倉宏紀先生と書いてあるんですが、論文もちょっと調べてみたんですけれども、何で、検討会には入っていらっしゃったのに、法制審にはいらっしゃらないのか、私はちょっと不思議でならないです。

そして、この法制審の前段の検討会の中では取りまとめが出ていますので、そちらも確認をしてみました。法制審の議論と大きく異なっていることも気になりました。

検討会では、例えば、オンライン接見に関しての異なる委員からの意見に関しても、取りまとめではきっちり両論併記になっているんですね。メリットやデメリットが両方示された後に、この検討結果を踏まえて、更なる協議が進められることが期待されると締めくくられています。

一方、法制審の部会では、こうした検討結果を踏まえているとは思えない、例えば電磁的記録提供命令に関しては、懸念や留意事項を述べた委員の意見が、特に理由の説明がないまま、最後の案には反映されていないということがありました。オンライン接見に関しても、その必要性について同委員から強く求められていますが、法制審部会の骨子案には、残念ながら全く書かれていません。

なぜ、被疑者、被告人がオンラインで弁護人等と接見する権利が実現されなかったのか、私はとても疑問に思います。検討会では議論されていましたからね。そして、そもそも現行法でオンライン接見は禁止されているのか、教えてください。

前後のやりとり

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