森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

お答えいたします。

二百十八条三項に言います必要があるときとは、捜査の目的を達するために電磁的記録提供命令を受けたこと等の漏えいを防止する必要がある場合等をいいます。

どのような場合に必要があるときに当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄でございますが、例えば、通信事業者等が顧客の通信に関する情報を第三者に提供したときに、当該顧客にそのことを通知すべき契約上の義務を負っており、その義務の履行として、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたこと及び提供を命じられた電磁的記録を提供したことを顧客に通知することにより罪証隠滅等が行われるおそれが多い場合などがこれに当たるというふうに考えております。

それで、あと、疎明の点につきましては、裁判所の許可を受けるに当たって、捜査機関においてその必要性を疎明することとなると考えます。

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