柴田勝之 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

先ほど申し上げたとおり、電磁的記録提供命令は、通信の秘密やプライバシー権などを制約し得るものです。秘密保持命令は、その制約が不当であった場合にも、これを是正するための不服申立て権を制約しています。したがって、利害関係人に不服申立ての機会を保障する必要性と捜査の密行性、この二つを比較考量して、後者が前者を上回る場合に初めて認められるべきものであって、捜査の進展などによって後者が前者を下回るに至ったとき、つまり、秘密保持命令を得る際に疎明した必要性がなくなったとか乏しくなったときには速やかに取り消さなければならないと考えますが、そういう理解でよろしいでしょうか。

前後のやりとり

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