柴田勝之 (立憲民主党)

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

では、御説明できないというふうに受け止めました。

この点について、四月一日の委員会で大臣は、ユーザーに提供の事実を通知して不服申立ての機会を与える必要性はないと考えていると答弁されました。

しかしながら、このようなケースでは、電磁的記録提供命令によって、通信の秘密とかプライバシー権、そういった人権を制約されているのは、サーバー管理者よりもむしろユーザーの方だと思います。そういう人が人権が不当に制約された場合に不服を申し立てるのは、ユーザーの法的保護に値する正当な権利です。

ちょっと理屈っぽくなりますが、先日の法務大臣の御答弁は、ユーザーの不服申立てによる事後規制、その必要性自体は認めた上で、捜査の密行性などとの比較考量の結果、通知はしないということなのか、そもそも比較考量するまでもなく、ユーザーの不服申立ての機会を与える必要性なんか認めませんよ、そういう答弁なのか、大臣のお答えをお願いします。

前後のやりとり

107の発言を見る

115の発言を見る