森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

まず、証拠開示の流れについてちょっと概観させていただきますが、現行法上、検察官は、まず、取調べを請求する証拠については、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならないということになるので、裁判にまず提出するものを閲覧の機会に付します。

その上で、争っている事件は公判前整理手続というものに付されるわけですが、その付された手続におきましては、取調べを請求した証拠をまず被告人、弁護人に開示するとともに、証拠の開示後、被告人又は弁護人から請求があったときは、検察官が保管する証拠の一覧表を交付しなければならないこととされております。

さらに、その公判前整理手続におきましては、一定の要件の下で、検察官の請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠、類型証拠と言っておりますが、それを開示すること。さらには、被告人側の主張が明示された後、その主張に関連する証拠を開示する、そういった仕組みが取られているところでございます。

前後のやりとり

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