森本宏法務省刑事局長

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 198 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 286 発言)

一般に、捜査当局におきましては、法令の趣旨を踏まえ、捜索現場において、令状に記載された物件の範囲内で、被疑事件等との関連性があると判断したものを差し押さえるというのがまず前提でございますが、その前の段階で、この委員会でも答弁しているところでございますが、まずは裁判官において、令状審査を行い、そこで被疑事実との関連性を判断して、さらに、判断されたものについて個別に列挙してきちんと書いて、それを捜査官側はその令状を持って現地に行って、令状に入っているものかどうかというものを確認しながら捜索、差押えを行うという手続を取っております。

その上で、個々の事案において捜索現場で対象となる電磁的記録媒体等に保存されたその内容をどの程度詳細に確認を行うかにつきましては、対象となる電磁的記録媒体の点数や構造、保存されている電磁的記録の容量、さらには処分を受ける者の対応によっても異なるので一概にお答えすることは困難でございますが、その確認の在り方について、最高裁判例におきましては、捜索差押許可状による複写の処分の対象となる電磁的記録に被疑事件等と関連する情報が記録されている蓋然性が認められる場合、差押えの現場における電磁的記録の内容確認の困難性や確認作業を行う間に情報の毀損等が生ずるおそれ等に照らすと、許可状の執行に当たり、個々の電磁的記録について個別に内容を確認せずに複写の処分を行うことは許される旨を、事例判断ではございますが、示した最高裁の決定がございまして、捜査当局においては、そういった判例の趣旨も踏まえながら、適切に捜索等の捜査を実施しているものと承知しております。

前後のやりとり

194の発言を見る

202の発言を見る